セルフメディケーション税制 ~医療費控除は利用していますか?~

新しく始まった医療費控除をご存知ですか?

2017年から始まった「セルフメディケーション」という言葉。聞いたことありませんか?育児にはお金がかかりますが、使ったお金がすこしでも戻ってくれば嬉しくありませんか?

知っていて損はない!セルフメディケーション税制についてご紹介します。

 

セルフメディケーションってなに?

4330009 / Pixabay

いきなり、知らない難しい言葉ですが、簡単にいえば「自己治療」です。

なんとなくイメージがわきますか?

わかりやすくいうと、軽い病気やケガを医師の治療を受けることなく、個人で薬をかって自分で治療すること」です。

つまり、「セルフ=自己」・「メディケーション=治療」です。

 

どんな得があるの?

厚生労働省のHPより引用

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

とあります。

つまり、病院へいかずに自分でかった特定の医薬品関係の一部費用が戻ってくる控除です。

ここでまた難しい言葉がでてきましたね・・・

 

スイッチOTC医薬品ってなに!?

医療用から転用された医薬品とは・・・

Alexas_Fotos / Pixabay

つまり、「スイッチ=切り替えた(転用)」という意味です。

「医療用」から「一般用」に切り替えた医薬品です。

次に、OTC(Over The Counterの略)=「カウンター越しにアドバイスを受けたうえで購入できる薬」が由来です。

つまり、スイッチOTC医薬品とは、カウンター越しに医療用から一般用に切り替えた医薬品を購入すること。

薬局(ドラッグストアなど)で購入することを指します。


*かぜ薬、胃腸薬、鼻炎薬、解熱鎮痛剤、コレステロール改善薬などの更生労働省が定める特定成分を含んだ医薬品です。対象になる商品には、購入の際の領収書や商品の箱等に「スイッチOTC薬控除の対象商品である旨が表示」されています。

対象商品はこちらの厚生労働省の一覧表で商品名が閲覧できます。

(品目は変わるので最新版を確認ください)

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000333654.pdf (H28/10/16現在)

 

具体例

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例えば、対象医薬品を年間20,000円購入(生計を共にする配偶者や親族の分も含む)

下限額は12,000円のため、20,000円-12,000円=8,000円が課税額から控除されます。

→最高8万8000円まで控除があるので、最高10万円までは控除対象になります。それ以上ならこれまでどおり、現行の医療費控除を選択すればいいだけです。

 

*つまり、「これまで控除の対象外だった少額の医療費も控除の対象にしよう!」というのが今回のセルフメディケーション税制です。

→これまでの医療費控除は、原則として年間10万円以上(10万円を超えた部分が税金の計算上引かれる。最大200万円)

 

セルフメディケーション税制を利用するには?

一定の取り組みを行わないといけません。

以下の一つだけでいいので、検診等・予防接種を受けていることが必要です。

  1. インフルエンザの予防接種
  2. 市町村のガン検診
  3. 会社の定期健康診断(結果通知表に定期健康診断の記載があること)
  4. 特定健康診査(領収書、結果通知表に特定健康診査の記載があること)→メタボ検診
  5. 人間ドックや保険者が実施する骨粗鬆症検診やがん検診等の健康診査。

*提出書類は、それぞれことなります。厚生労働省の『「一定の取組」証明方法について』を以下のリンクから確認することができます。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf

所得税・住民税を納めていること。

③スイッチOTC医薬品を1年間に1万2000円を超えて購入した場合に適用

(控除限度額8万8000円)

対象商品のレシートは大切に保管してください。

*①~③を全て満たしていることが利用条件になります。

Tumisu / Pixabay

 

書類の準備

①~③を満たしていれば、確定申告のために書類を作成します。

・一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類(提示だけでいいものもあります)

・セルフメディケーション税制の明細書

「一定の取り組み」欄の記入

→①の「一定の取り組み」を記入します。

→①の「一定の取り組み」を行った発行者の名称を記入します。

スイッチOTC医薬品購入費の明細を記入

→薬局などの支払い先の名称を記入します。

→医薬品の名称を記入します。

→支払った金額を記入します。

→支払った金額のうち生命保険や社会保険などで補塡される金額を記入。
生命保険契約、損害保険契約又は健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金がある場合に、その金額を記入します。

*購入した商品一つ一つを記入する必要があります。

用紙のダウンロードはこちらから

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref2.pdf

・セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書

申告書は、こちらの国税庁のHPで作成できます。

https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

 

注意点

mohamed_hassan / Pixabay

・平成29年1月1日から平成33年12月31日までの限定的(租税特別措置期間)な措置制度。

→「従来の医療費控除」か「セルフメディケーション税制」のどちらか一方を選択しないといけません。

→具体的にどちらが得かは、「日本一般用医薬品連合会」のリンクで確認することができます。

日本一般用医薬品連合会HP→https://www.jfsmi.jp/lp/tax/

・その年の、1年間の医療費がそれぞれ対象になります。

・確定申告を個人でする必要があります。

 

今後どうなる?

詳しく調べないと分かりにくい税制なため、正直ほとんど利用されていないんじゃないかと思っていました。しかし、H29年の確定申告者640万8千人のうち、セルフメディケーション適用者は2.6万人と納税人員は0.6%増えています。→税務会計情報サイト参照

このように確定申告をする人は年々増えていますが、まさに「知っている人が得をする時代」になってしまいました。理想は、購入した時点でデータが国税庁に蓄積され勝手に確定申告される社会制度。もちろん、全てではなく対象となる控除のみを計算してくれる仕組みです。マイナンバーを利用すれば可能だと思うのですが・・・

それが無理なら、もっと簡単に申請できる手続きになればいいですね!

Lazare / Pixabay

 

まとめ

  • セルフメディケーション税制は、これまで控除をうけられなかった少額の医療費が控除対象になった。
  • これまでの医療費控除と併用ができない。(どちらかを選択しないといけない)
  • セルフメディケーション税制を利用するためには条件を満たす必要がある。
  • スイッチOTC医薬品のみが対象。
  • 明細書など個人で書類を作成しないといけない。

 

 

 

 

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