子育てをしていると、乳児検診や1歳児検診、3歳児検診など定期的に子どもの健康診断がありますよね。
→私が住む自治体では、1歳半検診・3歳半検診が実施されているため、定期検診のタイミングは自治体により違います。
さて、そんな定期検診ですが3歳の息子の場合は、1歳半検診で「発達障害」が疑われ、今は幼稚園に通いながら毎週月曜日の午前中だけ保健センターに通っています。
ですが、2020年2月に保健センターで実施された3歳半検診では、集中力がもたず結局視力検査ができませんでした。
そのため、2020年7月に小児保健医療センターで視力の再検査となりました。結果を先に言えば、「弱視等治療用眼鏡」を作成することになってしまいました。
今回は、この「治療用眼鏡の購入に対する助成制度」について紹介していきます。
そもそも、息子の様子は他の子どもと違うの?
親として、自分の子どもを客観的に述べてしまうと批判的に思う人もいるのかもしれません。
ただ、例えば少なくとも発達障害と診断されたことで他の子が利用できない、「保健センターが実施している発達障害と診断された子ども達の教室」が、2歳になる前から利用することができるようになりました。
→「こどもサポート教室」については、こちらの記事で紹介しています。
その中で、同じように診断されたことで利用している子ども達や、先生達と触れ合うことができたため、むしろ他の子ども達よりも「発達」という意味では早い場合もあります。
例えば、これまで言葉は少なかったでしたが、体力面だけを見れば昼寝もなく1日:14時間~16時間ほど起きているため、他の子どもよりも体力は身についているようでした。
ちなみに、言葉が遅かったのは私自身がそうだったようですので、遺伝的な部分もあるのかもしれません。
さて、今回の視力検査の結果も実は、奥様が「乱視」と「斜視」が遺伝的にあったため、「おそらく引っかかるのではないか?」と予想はしていました。
それでは、助成制度の説明の前に視力検査の様子について紹介します。
息子の視力検査の結果は?
そもそも、視力検査をどうやって成功させたのかといえば、医師が息子にプラスチックでできた「ランドル環」を持たせる所から始まりました。
医師は、ランドル環の書かれたカードを息子に見せて、その向きに合わさせる方法がとられました。
車が好きな息子からすれば、ランドル環はハンドルを持っているような感覚だったのかもしれません。
この方法で無事、視力検査自体は成功しましたが「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」という書類を渡されました。
弱視等治療用眼鏡等作成指示書
この書類は、「治療用眼鏡の購入費に対する助成制度」。つまり、医療用として作成した眼鏡やコンタクト代金の還付申請に必須の書類の1つです。
書類の中身は?
Ⅰ.種類:「眼鏡」か「コンタクト(ハード・ソフト)」を選択。
→息子の場合は、「眼鏡」を選択。(3歳でコンタクトは危険なため、医師が眼鏡を選択されました)
Ⅱ.度数及び用法(眼鏡の調整されたレンズが示されています)
- 右
→S(球面):+3.0
→C(円柱):ー1.0
→A(軸度):180
- 左
→S(球面):+2.75
→C(円柱):ー0.5
→A(軸度):180
- PD(瞳孔距離):51mm
- 用法:遠用
視力検査の結果、このような用法で眼鏡のレンズが作られました。これがいわゆる、「レンズの処方箋」です。
これらの数値は、「度数表記」を表わしています。
ワンポイントアドバイス! ~「度数表記」ってなに?~
度数表記は、球面度数(SPH)・円柱度数(CYL)・円柱軸(AXIS)・ 瞳孔間距離(PD)のことです。
- 球面度数 SPH(Sphere):数値の前に「+」「凹」があれば近視。「+」「凸」なら遠視や老眼。
- 円柱度数 CYL(Cylinder):乱視の度合いが分かります。(乱視の矯正が必要ない場合は記載なし)
- 乱視軸 AXIS:乱視の角度を表わし、0~180度で記されている。(乱視の矯正が必要ない場合は記載なし)
- 瞳孔間距離 P.D.(Pupil Distance):左右別または合算で記されます。(合算の平均値→男性:64mm/女性:60mm)
つまり、3歳の息子は両目とも「S+」のため遠視。さらに、どちらも「C」と「A」の記入があるため乱視であることが分かります。
その結果、疾病名は「弱視」・「両遠視性乱視」・「両屈折異常弱視」
と診断されました。
以上の理由から、「良好な視力の発達に眼鏡が必要不可欠である。」と診断され、治療用眼鏡が作成されることとなりました。
*視力は、「右:0.25」・「左:0.2」という結果でした。
それでは、本題の「治療用眼鏡の購入費助成」についてご紹介します。
9歳未満かどうかが1つのポイント!
1⃣ 9歳以上の場合
①身体障害者手帳があれば、「補装具申請」を行えます。
- 補装具費支給申請書
- 医師の意見書または診断書
②眼鏡作成
③眼鏡購入費の1割負担が必要
つまり、9歳以上では身体障害の対象となるため身体障害者手帳がなければ補装具申請はできません。また、購入費の全額が還付されるわけではなく、1割負担が必要です。
2⃣ 9歳未満の場合
息子は、3歳ですのでこちらの対象になります。
①医療保険の対象眼鏡であること。(治療用眼鏡など)
- 治療用眼鏡等作成指示書(眼鏡の処方箋)を病院で作成
②眼鏡屋さんへ行き、処方箋(治療用眼鏡等作成指示書)を渡す。
→医師より、「眼鏡市場などの量販店の眼鏡屋ではなく、個人店に行くように」と指示がありました。
③眼鏡作成
- 購入金額の全額を支払う(領収書)
④医療保険還付申請
- 治療用眼鏡等作成指示書→コピーを保管
- 購入した眼鏡等の領収書→ 〃
- 療養費支給申請書
⑤医療保険分の還付を受けることができます。
さらに、福祉医療があれば・・・
⑥福祉医療があれば、福祉医療還付請求
- 治療用眼鏡等作成指示書→コピーを保管
- 購入した眼鏡等の領収書→ 〃
- 医療保険の決定通知書→郵送されてくる
⑦福祉医療分が還付
これが、治療用眼鏡の購入費が還付されるまでの一連の流となります。それでは、もう少し詳しく見ていきましょう。
先程、「9歳以上は、障害者手帳がなれば利用できない」と説明しましたが、身体障害者手帳をもつ9歳未満の子どもが対象になる場合もあります。
治療眼鏡の購入費助成制度:障害者手帳の有無
1⃣ 9歳以上・未満で身体障害者手帳を持っている場合
①対象者:視覚障害の身体障害者手帳の所持者
②助成対象眼鏡
- 9歳未満ー医療保険還付制度の対象外の治療用眼鏡
- 9歳以上ー補装具の眼鏡
③補装具眼鏡
- 矯正眼鏡
- 遮光眼鏡
- コンタクトレンズ
- 弱視眼鏡
④費用負担
- 原則、購入価格の1割負担(所得制限あり)
→補装具上限額を超えた場合、差額は自己負担
2⃣9歳未満の場合
~医療保険が適用される条件~
①対象疾病
- 小児弱視
- 斜視
- 先天白内障術後の屈折矯正
②対象年齢:9歳未満
③還付支給額
- 小学校入学前は、購入価格の8割相当の額
- 入学後9歳未満までは、購入価格の7割相当の額
→購入価格の上限あり
④支給対象とされる購入価格の上限
- 眼鏡:36,700円
- コンタクトレンズ:レンズ1枚15,400円
⑤2回目以降購入時の更新支給条件
- 5歳未満:前回の適用から1年以上経過していること。
- 5歳以上:前回の適用から2年以上経過していること。
→3歳の息子は、22,000円の治療用眼鏡を購入したため2割負担=4,400円が実際の支払金額となります。
つまり、医療保険の還付だけでは自己負担が発生することになります。
そこで、福祉医療券を持っていれば、医療保険だけでは発生してしまう自己負担額についても助成される
ことになります。
Zoff MAGAZINを確認すると、2019年10月1日から上限金額が上がったようです。
- 眼鏡:36,700→38,902円
- コンタクトレンズ:15,400円→16,324円
ただ、小児医療保険センターでもらった書類には改正前の金額が記されており、医師からも書類通りの説明でした。
自治体によって差があるのかもしれませんが、以上が2020年7月2日に受診した後の医療用眼鏡を作成までの流れです。
医療用眼鏡は、2020年7月10日にもらいに行きました。
最後に
子どもが医療用眼鏡に慣れてくれればいいのですが、医師からは「最初は難しい」と言われました。
医師より、「少しずつ装着することに慣れて行きましょう」とのことで、「とりあえずテレビを見るときから初めて、徐々に家にいるときに装着する」ことになりました。
ちなみに、視力検査の当日には「サイプレジン点眼」という、瞳の調節機能を鈍くする目薬を自宅で2回注してから視力検査を受けに行きました。
*目薬は、目頭の付近に点眼すれば簡単に目に入れることができます。
こうして、息子の早すぎる眼鏡デビューが始まりました。思っていたよりは、スムーズに装着してくれているのでとりあえず安心しました。
次回は、「治療用眼鏡がなぜ必要なのか?」について紹介します。
参考
oh my glasses:処方箋を取得しましたが、度数の数値の見方がよく分かりません。
→https://www.ohmyglasses.jp/faq/answer025
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