あなたは、社会保険料を毎年いくら支払っているでしょうか?
同じ仕事でも“たまたま時期が違うだけ”で、年間10万円以上差が出ることもあります。
実は、会社員の社会保険料は「4月〜6月の給与」が大きく影響します。
特に工場勤務や夜勤・残業が多い職場では、この3ヶ月でその後1年間の手取りが変わることもあります。
今回は、社会保険料と3ヶ月間の給与についてご紹介します。
Contents
社会保険料ってどうやって決まるの?
社会保険料は、あなたの収入から算出されます。
ただし、1年間の平均年収からではありません。
基本的には、4〜6月までの3ヶ月間の給与平均が、社会保険料の基準になります。
*ただし、社会保険料は4〜6月の給与だけで決まるわけではなく、
- 随時改定
- 固定的賃金変更
- 賞与別計算
など例外があるため、注意が必要です。
基本的には、この3ヶ月の給与の平均があなたの標準報酬月額の基準になります。
そのため、「4〜6月は残業せずに給料を抑えろ」とあなたも聞いたことがあるのではないでしょうか?
ちなみに、4〜6月に残業などで給料が上がってしまう職種の場合、以下のようなことが引き起こされることも珍しくありません。
4〜6月までが繁忙期の場合
ケース① 通常月の人
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基本給 | 25万円 |
| 残業代 | 2万円 |
| 夜勤手当 | 1万円 |
| 通勤手当 | 1万円 |
| 総支給 | 29万円 |
4〜6月平均:約29万円
この場合、標準報酬月額は例えば「28万円等級」付近になります。
すると社会保険料(本人負担)はざっくり、
- 健康保険
- 厚生年金
合計で月約4.2万〜4.5万円前後になることがあります。
ケース② 4〜6月だけ繁忙期だった人
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基本給 | 25万円 |
| 残業代 | 8万円 |
| 夜勤手当 | 3万円 |
| 通勤手当 | 1万円 |
| 総支給 | 37万円 |
4〜6月平均:約37万円
すると標準報酬月額は「36万円等級」付近へ上昇。
社会保険料(本人負担)は、月約5.3万〜5.7万円前後
になるケースがあります。
差額イメージ
つまり、
| 通常 | 繁忙期 | |
|---|---|---|
| 月の社会保険料 | 約4.4万 | 約5.5万 |
| 差額 | 約1.1万円 |
この差が、9月〜翌年8月まで続く可能性があります。
つまり年間では、約13万円前後の差になることもあり年間で考えると見過ごせない金額になります。
逆に言えば、4〜6月に閑散期になるような仕事ならむしろ結果的に社会保険料が低くなるケースもあります。
*「原則として、毎年4〜6月の給与平均をもとに見直されます」
4〜6月の給与が低くなりやすい職種
①冬が繁忙期の職種
- 暖房関連
- 除雪
- 年末物流
- お歳暮関連
- 年末商戦
- 冬イベント
など。
冬に残業が多く、4〜6月は落ち着くケースがあります。
②観光イベント
- スキー場
- 冬観光
- 年末イベント設営
他にも、建設・土木の中でも年度末工事が集中しやすい職場。
営業職などの歩合・インセンティブ系で、年度末契約や決算期の後に4〜6月は落ち着くケースなど、その人によって状況は様々でしょう。
ここで一言アドバイスをするなら、休職復帰をこの4〜6月で復帰する場合、給料が大きく変化するため注意が必要だということです。
- 育休復帰
- 時短解除
- 配置変更
など、それぞれの事情があるため社会保険料がどれくらい増えるのかは職場の総務や人事に確認することをお勧めします。
実際、確認する人も意外と多いですし、総務から社会保険料が上がりますよと一言声をかけてくれる職場もあるようです。
とはいえ、私の勤め先のようにゴールデンウィークが7連休ほどあ流場合もあります。
この場合、残業や通勤手当(月額固定ではなく日額支給のため)などがなくなり、社会保険料が少し抑えられている場合もあります。
ちなみに、育休の場合は救済制度があります。
育休復帰時の「養育期間標準報酬月額特例」とは?
実は、子育て世帯向けに、「時短で給料が減っても、将来の年金額を一定配慮する制度」があります。
つまり、
- 保険料は下がる
- でも年金計算は下がりにくくする
配慮制度があります。
勇気がいるかもしれませんが、休職のタイミングが重なるなら、前もって「復帰後の社会保険料ってどのくらい変わりそうですか?」と聞いた方が安心でしょう。
さらに言えば、休職しても社会保険料は基本的に発生します。
収入0でも社会保険料や住民税からは逃れられない!
仮に、休職して給料ゼロでも・・・
- 健康保険
- 厚生年金
は、原則払う必要があります。
例えば・・・
通常:
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 総支給 | 30万 |
| 社会保険料 | 約4.5万 |
| 手取り | 約24万前後 |
休職後:
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 傷病手当金 | 約20万 |
| 社会保険料支払い | 約4.5万 |
| 実質残る額 | 約15万前後 |
こういったことになるでしょう。
さらに言えば、住民税も支払う必要があります
→前年収入ベースで、住民税も請求される。
そのため、休職初期は想像以上に支払いに追われることになるかもしれません。
こう言ったことは、休職前に確認しておくと安心でしょう。
さて、税金の話はこれくらいにしてそれでは算定基礎届(定時決定)について見ていきましょう。
算定基礎届(定時決定)って何?
簡単に言うと、
「あなたの社会保険料を毎年見直すための仕組み」
です。
会社員が入っている
- 健康保険
- 厚生年金保険
は、実際の給料そのままではなく、「標準報酬月額」という“区分表”で保険料が決まっています。
標準報酬月額については、こちらの記事で紹介しています。
▶️ なぜ給料が増えても楽にならない?社会保険料の仕組みを初心者向けに解説
その区分を毎年更新するのが、算定基礎届(さんていきそとどけ)=定時決定ということになります。
つまり、この算定基礎届により4月・5月・6月に支払われた給与をもとに平均を出します。
そして、「この3ヶ月間の平均額がこの人の平均月収になる」という最初の話に戻ります。
このように、たった3ヶ月の給料があなたのその後1年間の社会保険料を左右することになります。
それでは、何がこの算定基礎届に含まれると考えられますか?
算定基礎届に含まれるものはボーナスとは大きく異なる!
例えば、ボーナスは会社が賃金規定によって「住宅手当はボーナスに反映させる」といった規則がなければ含まれませんよね。
つまり、ボーナスに手当は含まれにくい傾向にあります。
ですが、算定基礎届は様々な手当が含まれることになります。
つまり対象は、基本給だけではありません。
含まれるもの
- 基本給
- 残業代
- 深夜手当
- 休日出勤手当
- 通勤手当
- 役職手当
- 資格手当
- 皆勤手当
- 住宅手当
など、“継続的に支払われるもの”はかなり対象になります。
逆に言えば、
- 結婚祝い金
- 見舞金
- 出張旅費の実費
- 一時的な臨時金
といった、一時的なものは通常対象外になります。
ただし、研修手当は状況によって異なります。
研修でも含まれる可能性があるケース
確かに、「研修参加1回につき5000円」・「期間限定の研修協力金」などであれば、継続的に支払われることはないですよね。
ですが、例えば・・・
- 3ヶ月間毎月支給
- 毎月固定で支給
- 給与明細上も恒常的
だと、「継続的報酬」とみなされ、算定基礎届に含まれる可能性があります。
例えば、この月に夜勤など残業が増えると社会保険料も大幅に上がるため注意が必要です。

ただし算定基礎届だけではなく、月額変更届もあります。
月額変更届(随時改定)
これは、「4〜6月以外でも、給料が大きく変わったら社会保険料を変更します」という制度です。
正式には、月額変更届(随時改定)と呼ばれます。
- 昇進
- 大幅残業
- 夜勤開始
- 時短勤務
- 降格
- 長期残業減少
などで給料が大きく変わっても、「1年間ずっと古い保険料」になってしまいます。
それを防ぐための仕組みです。
ただし、条件があります。
固定的賃金が変わる
例えば、
- 基本給UP
- 手当変更
- 時短勤務
などです。
その後、3ヶ月の給与平均が見られることになります。
等級が大きく変わる
通常、「2等級以上差」が出ると対象になりやすく、社会保険料が見直されます。
逆に言えば、一時的に残業が増えたり単発の休日出勤が増えただけでは対象にならないこともあり、基本は固定賃金が上がることで見直されると考えた方がわかりやすいと思います。
そして、変更後4ヶ月で社会保険に反映されるため、4月に大幅に昇給した人なら「保険料が増えた?」と9月頃から感じる人が出てくるでしょう。
ただ、当然ですが、給料が大幅下がった場合も対象になります。
例えば・・・
- 育児や介護のための時短勤務
- 生産減少
- 配置転換
- 日勤化
- 残業禁止
- 班長手当などの手当の廃止
- 役職解除
- 等級変更
などなど、理由はさまざまです。
もちろん、一時的に残業が減ったといったことでは通常なりません。
まとめ
昨今の賃金アップで、月額変更届がなされた人も多いでしょう。
とはいえ、そもそも4〜6月の給与が、社会保険料に関わることを知らない人もいるのではないでしょうか?
社会保険料の仕組みを知っていくと、どうやって私たちの社会保険料が決まっているのか知ることができるようになります。
実際の流れは・・・
例えば、①給料が上がる
- 昇給
- 夜勤固定
- 手当増
- 時短解除
など。
↓
②会社の総務・給与担当が、月額変更届(随時改定)を提出。
↓
③数ヶ月後、給与明細の
- 健康保険
- 厚生年金
控除額が変わる。
実際は、サラリーマンの場合、全自動で終わってしまうため「気づいたら保険料が上がった!?」ということになります。
せめてこの流れは最低限知っておくと、会社ではこんな手続きを自分の代わりにしてくれていることがわかります。
まずは、給与明細に目を通して自分の社会保険料や税金を確認するところから始めると、給与明細の全体像が掴めるかもしれませんね。
給与明細で確認したいポイント
- 健康保険
- 厚生年金
- 雇用保険
- 課税支給額
- 総支給額
特に9月頃は、社会保険料が変わっていないか確認してみると良いでしょう。
給与明細の“総支給”ではなく、“社会保険料の変化”を見る習慣がポイントです。






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