前回、会社員が無断欠勤をしたら問答無用で解雇にならないことをお伝えしました。
ただ、繰り返すことで最終的には解雇されてもおかしくありません。
詳しくは、こちらの記事で紹介しています。
それでは、労働者ではなく企業として、無断欠勤した社員に会社はどのような対応をしていくのでしょうか?
今回は、企業の視点で「無断欠勤者にはどう対応しているの?」について紹介します。
そもそも、無断欠勤者を放置すると違法?
前回の記事でもお伝えしましたが、無断欠勤をしたことだけで、直ちに刑事罰を受けるわけではありません。
ただし、会社との労働契約上の問題となり、就業規則に基づく処分の対象になる場合があります。
ここまでは、労働者側の話です。
ところが、企業側からすると大きな問題が生じます。
結論から言えば、無断欠勤者を放置しただけで、直ちに違法になるわけではありませんが・・・
無断欠勤者を放置するメリットとデメリットについて見ていきましょう。
無断欠勤者をすぐに解雇しないメリットは?
それでは、どうして企業は無断欠勤者をすぐに解雇せず、在籍させておく場合があるのでしょうか?
単純に、無断欠勤なわけですから・・・
- 仕事をしていない
- 勝手に休むのは問題
- 放置すると、信用問題に関わる
など、辞めさせる理由はいくらでもありそうですよね。
ですが、場合によっては、すぐに退職・解雇の手続きをせず、在籍させておくメリットもあります。
つまり、雇用契約が続いている状態にすることで・・・
- 本人が戻ってくる可能性を残せる
- 事情を確認して復職させることができる
- 就業規則に基づいて処分を検討できる
- 将来的に退職・解雇など正式な手続きを取れる
また、雇用関係が続いている限り、在籍者として勤務表などの管理資料に名前が残ることはあります。
ただし、実際に勤務していない場合は、勤務実績として記録することはできません。
特に介護・福祉など、人員配置基準や報酬制度が関係する業界では、実際の勤務実績を正確に記録することが重要です。
もしも、実際には勤務していない人を勤務表上では勤務したことにするとなれば、単なる「無断欠勤の放置」ではなく、勤務実績の虚偽記録という別問題になります。
業種や職種によって無断欠勤者の取り扱いが異なる場合があるため、注意が必要です。
まとめると・・・
無断欠勤者をすぐに解雇せず、在籍させておくこと自体にはメリットがあります。
しかし、実際に勤務していない人を勤務したように記録することには別の問題があり、在籍していることを理由に人員配置や勤務実績を水増しすることはできません。
特に介護・福祉事業など、人員配置基準や報酬制度が関係する業界では、実際の勤務状況を正確に記録することが重要です。
それでは、無断欠勤者を放置すると企業にはどんなデメリットがあるのでしょうか?
無断欠勤者の放置は手間が増えて大変!
私の職場もそうですが、限られた人数で仕事を回している企業は少なくありません。
正社員や派遣社員にかかわらず、もしも一人でも無断欠勤が続けば、どうなるでしょうか?
また、定期的に無断欠勤をする人がどうなるでしょうか?
現場としては、安心して勤務を任せられないですよね・・・
同僚としても、「あいつは今日、来るのか?」ということになります。
ですが、それ以上に・・・
- 給料は発生しない
- でも、会社側の管理コストは残る
- 社会保険などの扱いも確認が必要
- 人員不足は解消しない
- 業務も誰かが代わりにやらなければならない
つまり、幽霊部員にいられると仕事が回らなくなるだけでなく、社会保険料の会社負担や、給与がない場合の本人負担分の精算など、労務管理上の問題も生じます。
無断欠勤者の社会保険や税金はどうなる?
実は、無断欠勤しただけでは、税金や社会保険の資格が自動的になくなるわけではありません。
① 給料がゼロなら所得税は?
無断欠勤によってその月の給与がゼロになれば、当然、その給与に対する所得税の源泉徴収も基本的にゼロです。
所得税は「実際に支払われる給与」を基礎に計算されます。
▶️ 国税庁「給与所得」
国税庁も、給与所得は給与・賃金などの収入金額を基に計算するとしています。
例えば、
- 通常:月30万円
- 無断欠勤:1か月まるごと欠勤
- 給与:0円
なら、その月の給与から所得税を天引きすることはありません。
ただし、住民税は別です。
住民税は前年の所得などを基に課税されるため、「今年無断欠勤して給与がゼロになったから、住民税もゼロ」
とはなりません。
② 社会保険は「無断欠勤=資格喪失」ではない
ここが、一番の重要ポイントです。
健康保険・厚生年金は、原則として退職などによって資格を喪失します。
ですが、無断欠勤したから自動的に資格を失うわけではありません。
日本年金機構も、退職等で資格を喪失した場合には会社が資格喪失届を提出するとしています。
▶️日本年金機構「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」
そして、退職の場合、資格喪失日は原則として退職日の翌日です。
つまり・・
無断欠勤
↓
会社がまだ退職・解雇していない
↓
雇用関係が継続
会社が退職・解雇などによって雇用関係を終了させていない場合、加入要件を満たしている限り、社会保険の資格が継続することがあります。
だから会社側からすると、長期間無断欠勤している人を「とりあえず在籍させておく」ことが、必ずしも経済的メリットになるわけではありません。
むしろ、管理コストに加えて、社会保険の資格が継続する場合には会社負担分の保険料などが問題になることがあります。
無断欠勤者を残すメリットとデメリットを一覧表にすると以下のようになります。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 雇用関係 | 本人が戻ってきた場合、そのまま勤務を再開できる | いつ戻るか分からず、人員計画を立てにくい |
| 解雇トラブル | すぐに解雇しないことで、解雇をめぐるトラブルを避けられる | 長期間放置すると、後から処理が難しくなる |
| 人員確保 | 一時的な無断欠勤なら、復帰する可能性を残せる | 実際には働いていないため、現場の人手不足は解消しない |
| 採用 | 本人が戻る可能性を残せるため、代替要員の採用判断を急がずに済む場合がある | 復帰するか分からないため、新しい人を採用する判断が難しい |
| 勤務表 | 在籍者として名前を残し、欠勤状況を記録できる | 実際に勤務していないのに「出勤」と記録することはできない |
| 給与 | 無断欠勤した日の賃金を支払わなくてよい | 長期間欠勤しても、管理・連絡などのコストは発生する |
| 社会保険 | 雇用関係が続く場合、資格を維持できる | 資格が続けば会社負担分の保険料が発生し、給与がない場合には本人負担分の精算も問題になる場合がある。 |
| 税金 | 給与がなければ、源泉所得税は発生しない | 住民税の特別徴収など、給与がない場合の事後処理が必要になることがある |
| 管理コスト | 一時的な欠勤なら最低限の対応で済む | 本人への連絡、記録、緊急連絡先への確認などが必要 |
| 安否確認 | 突然の無断欠勤の場合、事故や病気などの可能性を確認できる | 連絡を全くせず放置すると、状況によっては安全配慮上の問題が生じる可能性がある |
| 懲戒 | 本人の事情を確認したうえで、就業規則に沿って対応できる | 処分を先延ばしにすると、後の対応が複雑になる |
| 福祉・介護など | 在籍状況を管理できる | 在籍しているだけでは、実際に勤務した職員として人員配置を満たすことにはならない |
| 将来の対応 | 本人と連絡が取れれば、復職・退職など正式な手続きを進められる | 音信不通が長期化すると、退職・解雇の判断や手続きが難しくなる |
このように、メリットとデメリットが存在します。
企業としては、無断欠勤者をすぐに解雇せず、本人の事情を確認しながら今後の対応を判断することができます。
一方で、長期間対応をしないままにすると、別の問題が生じる可能性があります。
また、「無断欠勤を放置したこと」自体の罰則と、放置した結果として虚偽の勤務表を作った場合などの罰則を分けると以下のようになります。
| 行為 | 法律上の扱い・可能性 |
|---|---|
| 無断欠勤者を在籍させている | それだけで刑事罰があるわけではない |
| 無断欠勤者の名前を勤務表に残す | 欠勤として正確に記録するなら問題なし |
| 実際には欠勤なのに「出勤」と記録 | 状況によって懲戒・行政処分等の問題 |
| 実際には勤務していない人を勤務したことにして監査・行政に提出 | 虚偽報告等として問題になる可能性 |
| 虚偽記録を使って介護報酬等を不正請求 | 返還・指定取消し・刑事罰などにつながる可能性 |
つまり、無断欠勤者を在籍させていること自体に、直ちに刑事罰が科されるわけではありません。
一方、実際の勤務状況と異なる記録を作成したり、行政に虚偽の報告をしたりすれば、別の法律上の問題になる可能性があります。
それでは、企業としては無断欠勤者に対してどのような対応を取るのでしょうか?
無断欠勤した社員に会社はどう対応する?
ここまで見てきたように、無断欠勤者の放置はその期間が長いほどリスクが高まることがわかりました。
それでは、どんな段階を踏んでいくことになるのでしょうか?
全体像を確認すると・・・
① 出勤していないことを確認
↓
② 本人に連絡する
↓
③ 連絡が取れたら、欠勤理由を確認する
↓
④ 連絡が取れない場合は、必要に応じて緊急連絡先などへ連絡する
↓
⑤ 無断欠勤だった場合、就業規則に沿って注意・指導などを行う
↓
⑥ 繰り返す・長期化するなどの場合、懲戒や解雇を検討する
ということになります。
まとめると・・・
無断欠勤が発生すると、会社はまず本人に連絡し、欠勤理由を確認します。
電話に出ない場合は、メールやSMSなどで連絡を試みます。
派遣社員の場合は、派遣先から派遣元にも連絡します。
派遣先と派遣元のどちらに相談・連絡するのかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶️ 派遣で困ったら相談先はどこ?派遣元・派遣先の使い分けを解説
それでも連絡が取れず、事故や病気などの可能性が考えられる場合には、必要に応じて緊急連絡先への連絡など、安否確認を検討します。
ただし、無断欠勤した労働者すべてに対して、会社が自宅まで確認に行かなければならないわけではありません。
本人の勤務状況や連絡の取れなさ、事故・災害などの状況を踏まえて、どこまで対応する必要があるかを判断します。
また、本人への連絡を行った日時や方法、連絡結果などを記録しておくことも重要です。
会社には労働契約法第5条に基づく安全配慮義務がありますが、これは「無断欠勤したら必ず自宅まで確認しなければならない」という意味ではありません。
具体的な状況に応じて、必要な対応を判断することが重要です。
まとめ
例えば、職場の勤務表に無断欠勤者の名前があったとします。
その無断欠勤者を含めた5人グループで、仕事が組まれていたら、直ちに違法になると思いますか?
実際には4人で働いているため、「5人いることを前提に仕事を組んでいるのだから違法なのでは?」と思うかもしれません。
しかし、勤務表に無断欠勤者の名前が残っていることや、予定していた人数より実際の出勤者が1人少ないことだけで、直ちに違法になるとは限りません。
ただし、実際には4人しか勤務していないにもかかわらず、「5人が勤務した」と記録しているのであれば、単に名前が残っている場合とは話が変わります。
無断欠勤を放置しただけで、会社に直ちに罰金などの刑事罰が科されるわけではありません。
ただし、長期間何も対応せず、実際の勤務状況と異なる勤務表を作成したり、行政に虚偽の報告をしたりすれば、別の法律上の問題が生じる可能性があります。
詳しくは省きますが、特に介護・福祉事業など、行政への報告や人員配置基準が関係する業種では、実際の勤務状況と異なる記録や報告を行うことで、返還や行政上の処分などにつながる可能性があるため注意が必要です。
そもそも、無断欠勤者自身にも、会社からそのまま放置されることで大きなデメリットがあります。
次回は、もしも無断欠勤がそのまま放置された場合についてご紹介します。




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