以前の記事では、住宅手当が2万円増額されても、手取り額が額面どおりには増えない理由について解説しました。
それでも、住宅手当が増えるのは家計にとってうれしいことではないでしょうか。
ただ、私の勤務先では、今回の住宅手当の増額対象は賃貸に住む社員のみで、持ち家の社員は据え置きでした。
このような違いがあると、賃貸と持ち家では、どちらが経済的に有利なのか気になりませんか?
実は、会社の福利厚生によって、賃貸と持ち家で受けられる手当が異なる場合があります。
今回は、賃貸と持ち家それぞれの住宅手当や、住まい選びで知っておきたい経済的なメリットについて解説します。
賃貸と持ち家で住宅手当はどう違う?
以下は会社独自の制度を整理した例です。
| 会社の制度 | 賃貸 | 持ち家 |
|---|---|---|
| 家賃補助型 | 対象になる場合がある | 対象外の場合がある |
| 住宅手当型 | 支給される場合がある | 支給される場合がある |
| 住宅形態を問わず支給 | 支給される | 支給される |
このように、住宅手当と一言で言っても、会社の制度によって対象者や支給額は異なります。
そもそも、住宅手当は法律で一律に支給が義務づけられているものではありません。会社が就業規則などで支給条件や金額を定める福利厚生です。
例えば、世帯主であること、扶養家族の有無、住宅の契約者などが条件になる場合もあります。
また、持ち家でも住宅手当が支給される会社はあります。住宅ローンの有無などを支給条件にしている場合もあるため、持ち家だからといって、必ずしも住宅手当が支給されないわけではありません。
一方で、住宅手当自体がない会社もあります。
つまり、賃貸と持ち家のどちらが住宅手当の面で有利なのかは、勤務先の制度によって変わります。
住宅手当は途中で変わることもある
私の勤務先では、賃貸・持ち家にかかわらず住宅手当が支給されていましたが、今回の賃金改定では、賃貸に住む社員の住宅手当だけが月2万円増額されました。
このように、入社時には同じ条件であっても、会社の制度改定によって、賃貸と持ち家の間で受け取れる手当に差が生じることがあります。
もちろん、今後も同じ条件が続くとは限りません。将来的に持ち家の社員の手当が増額される可能性もあります。
そのため、住宅手当だけで賃貸と持ち家のどちらが得かを判断するのではなく、住宅費全体や将来の支出も含めて考えることが大切です。
それでは、賃貸と持ち家では、それぞれどのような住宅関連の手当や支援制度があるのでしょうか?
1. 賃貸に住む社員が受けられる可能性のある手当
① 住宅手当・家賃補助
給与に上乗せする形で、家賃の一部を補助する制度です。
例えば、月2万円を支給するなど、会社が条件や金額を定めます。
ただし、支給条件は会社によって異なります。
② 借り上げ社宅
会社が賃貸物件を借り、社員に提供する制度です。
例えば、家賃8万円の物件で社員の自己負担額が3万円なら、単純計算では月5万円分を会社が負担していることになります。
住宅手当のように給与へ現金を上乗せする方法とは異なり、会社が住居を契約して提供する点が特徴です。
ただし、利用できる物件や入居条件、自己負担額などは会社によって異なります。
また、一定の要件を満たす場合には、現金で住宅手当を受け取る場合とは税務上の扱いが異なることもあります。
③ 引っ越し費用・転勤に伴う補助
転勤など会社の指示によって引っ越す場合、引っ越し費用や赴任に伴う費用を会社が負担する制度があります。
例えば、引っ越し業者への支払い、赴任先への移動費用、会社の規定に基づく赴任手当などです。
ただし、どこまで会社が負担するかは就業規則や転勤に関する規定によって異なります。
転勤が本人の希望によるものか、会社の命令によるものかによっても、扱いが変わる場合があります。
また、こうした補助は賃貸の社員だけを対象にするとは限りません。
持ち家の社員が転勤する場合にも、会社の規定に従って支給されることがあります。
ただし、転勤などの条件が付くことが一般的で、賃貸の社員全員が対象になるわけではありません。
《3つの制度の違い》
| 制度 | 主な目的 | 支給・提供の形 |
|---|---|---|
| 住宅手当・家賃補助 | 毎月の住居費を軽減 | 給与に上乗せして現金支給 |
| 借り上げ社宅 | 住居を確保し、社員の負担を軽減 | 会社が物件を借りて提供 |
| 引っ越し費用・転勤補助 | 引っ越しや赴任の費用を軽減 | 費用負担や規定に基づく支給 |
2. 持ち家の社員が受けられる可能性のある手当・支援
① 持ち家向けの住宅手当
持ち家向けの住宅手当は、持ち家に住む社員に対して、会社が毎月一定額を支給する制度です。
例えば、持ち家の社員にも月1万円の住宅手当が支給される場合があります。
また、持ち家であれば誰でも支給されるとは限りません。
会社によっては、次のような条件を設けています。
- 本人が住宅を所有していること
- 世帯主であること
- 住宅ローンを返済していること
- 扶養家族がいること
一方で、住宅ローンを完済した社員にも支給する会社や、持ち家向けの住宅手当を設けていない会社もあります。
② 住宅ローンに関連する補助
会社によっては、住宅ローンを返済している社員を対象に、独自の手当や支援制度を設けている場合があります。
例えば、住宅ローンの返済中であることを条件に、毎月一定額を支給する制度などです。
ただし、すべての会社に用意されているわけではありません。
③ 住宅購入時の祝い金・取得支援
会社によっては、社員が住宅を購入した際に、祝い金や取得に関連する支援金を支給する制度を設けている場合があります。
例えば、住宅購入時に一定額を支給する制度などです。
ただし、こうした制度はすべての会社にあるわけではありません。
また、支給される場合でも、勤続年数や雇用形態、購入する住宅の条件などが定められていることがあります。
なお、会社独自の祝い金と、国や自治体が実施する住宅取得支援制度は別物です。
住宅購入時には、会社の福利厚生だけでなく、利用できる公的な支援制度も確認するとよいでしょう。
ここで注意したいのは、賃貸・持ち家のどちらかに必ず用意されているわけではないことです。
そもそも会社によっては、持ち家向けの手当がなく、賃貸向けの家賃補助だけを設けている場合もあります。
住宅手当の支給状況は業種や住宅形態で違う?
1. 業種によって住宅手当の支給状況は違う
厚生労働省の「令和7年(2025年)就労条件総合調査」では、住宅手当制度の有無について、業種による違いが見られます。
| 業種 | 制度がある企業の割合 |
|---|---|
| 教育・学習支援業 | 67.3% |
| 複合サービス事業 | 65.7% |
| 医療・福祉 | 61.1% |
| 電気・ガス・水道業 | 60.3% |
| 金融業・保険業 | 55.9% |
| 建設業 | 50.0% |
| 卸売業・小売業 | 49.6% |
| 製造業 | 45.2% |
| 運輸業・郵便業 | 32.3% |
| その他のサービス業 | 29.2% |
出典:厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」第24表「産業・企業規模、手当の種類別制度有企業割合」
住宅手当の制度がある企業の割合であり、賃貸・持ち家それぞれの支給率ではありません。
この結果からは、教育・学習支援業や医療・福祉などでは制度がある企業の割合が比較的高く、運輸業・郵便業などでは低い傾向が読み取れます。
ただし、住宅手当の制度があるからといって、すべての社員が受け取れるわけではありません。
賃貸限定、世帯主限定、扶養家族の有無など、個別の条件があるためです。
それでは、賃貸と持ち家では、住宅手当の支給額にどのような違いがあるのでしょうか?
2. 住宅手当の支給状況と金額を比較
ここは、先ほどの業種別データだけでは判断できません。
ただし、住宅形態ごとの支給額を比較した資料はあります。
東京都の「中小企業の賃金事情(令和7年版)」では、賃貸と持ち家で支給額を分けている企業では、賃貸の方が平均支給額が高いという結果でした。
| 扶養家族 | 賃貸の平均 | 持ち家の平均 |
|---|---|---|
| あり | 28,612円 | 18,170円 |
| なし | 21,491円 | 15,081円 |
月額。東京都内の従業員10~299人の中小企業を対象とした調査のうち、住宅形態別に住宅手当の支給額を分けている企業の平均です。
全国すべての企業の平均ではありません。
この資料からは、賃貸の方が手当を多く受け取れるケースがあるとはいえます。
ただし、賃貸の方が支給対象になりやすいかどうかを、この金額の比較だけで断定することはできません。
まとめ
住宅手当の支給条件や金額は、会社や業種によって異なります。
東京都内の中小企業を対象とした調査では、賃貸と持ち家で支給額を分けている企業において、賃貸の平均支給額が持ち家を上回っていました。
私の勤務先でも、賃貸に住む社員の住宅手当は増額されましたが、持ち家の社員は据え置きでした。
このように、同じ会社でも住まいの形態によって待遇に差が生じることがあります。
ただし、住宅手当の金額だけで、賃貸と持ち家のどちらが経済的に有利かを判断することはできません。
家賃や住宅ローン、固定資産税、修繕費なども含めて比較することが大切です。
住まいを選ぶ際は、住宅手当だけでなく、住居費全体や将来の支出も考慮しましょう。






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