前回の記事では、「特定受給資格者とは?」というテーマで、会社の倒産や解雇などによって離職した場合の雇用保険上の扱いについて解説しました。
では、会社の倒産や解雇以外にも、やむを得ない事情によって仕事を辞めることになった場合はどうなるのでしょうか?
例えば、契約社員として働いていたものの、契約更新を希望していたにもかかわらず、契約が更新されなかった場合です。
また、病気や家族の事情などによって、これまでの仕事を続けることが難しくなるケースもあります。
このような場合、離職した理由によっては「特定理由離職者」に該当することがあります。
特定理由離職者になると、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)では、一般的な自己都合退職とは異なる扱いになる場合があります。
では、特定理由離職者とは、具体的にどのような人なのでしょうか?
今回は、特定理由離職者に該当するケースや、特定受給資格者との違い、失業給付の扱いについて、できるだけ分かりやすく解説します。
特定理由離職者とは何?
「特定理由離職者」とは、どのような人なのでしょうか?
簡単にいうと、病気や家庭の事情、契約期間の満了など、一定の理由によって離職した人のうち、所定の条件を満たす人のことです。
例えば、契約社員として働いていて、本人は契約の更新を希望していたにもかかわらず、会社から契約を更新してもらえず、退職することになった場合です。
また、病気やけがなどによって、これまでの仕事を続けることが難しくなり、やむを得ず退職するケースもあります。
このように、仕事を辞めることになった理由は、人によってさまざまです。
そこで、雇用保険では、離職した理由などに応じて「特定理由離職者」という区分を設けています。
では、なぜ、このような区分が設けられているのでしょうか?
なんで特別な区分が必要なの?
それは、離職した理由によって、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)の扱いが異なる場合があるためです。
例えば、一般的な自己都合退職と比べて、給付制限や受給資格、所定給付日数などの扱いが異なることがあります。
ただし、特定理由離職者に該当すれば、必ず失業給付の給付日数が増えるわけではありません。
また、自分では「やむを得ない理由で退職した」と思っていても、それだけで特定理由離職者になるわけではなく、実際の離職理由や一定の条件を満たしているかどうかが重要になります。
では、具体的にどのような人が特定理由離職者に該当するのでしょうか?
特定理由離職者に該当するのはどんな人?
では、具体的にどのような人が「特定理由離職者」に該当するのでしょうか?
厚生労働省では、特定理由離職者を大きく分けて、次の2つのケースに分類しています。
- 契約期間が満了し、契約が更新されなかったことによって離職した人
- 正当な理由がある自己都合によって離職した人
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
① 契約期間が満了し、契約が更新されなかった
例えば、契約社員として働いていて、契約期間が満了する際に、本人は契約の更新を希望していたにもかかわらず、更新について合意が成立せず、退職することになったケースです。
このような場合、一定の条件を満たせば、特定理由離職者に該当することがあります。
ただし、契約期間が満了したという理由だけで、必ず特定理由離職者になるわけではありません。
本人が契約の更新を希望していたかどうかや、契約更新に関する取り決めなどが重要になります。
また、契約更新が繰り返されていた場合など、一定の条件に該当すると、特定理由離職者ではなく、特定受給資格者として扱われることもあります。
② 正当な理由がある自己都合によって離職した
特定理由離職者には、会社から契約を更新してもらえなかった人だけでなく、やむを得ない事情によって自分から退職した人も含まれます。
例えば、次のようなケースです。
- 病気やけがなどによって、これまでの仕事を続けることが難しくなった
- 妊娠・出産・育児などに関連する一定の事情によって離職した
- 親族の死亡や病気などによって、家族の扶養や看護が必要になった
- 配偶者の転勤などによって、家族と別居して生活することが難しくなった
- 結婚に伴う転居や交通機関の変更などによって、通勤が困難になった
ただし、これらも単に該当する事情があるだけで、必ず特定理由離職者になるわけではありません。
例えば、病気やけがの場合は、現在の仕事を続けることが困難になった事情などが確認されます。
また、妊娠・出産・育児に関する離職についても、一定の要件を満たす必要があります。
このように、特定理由離職者に該当するかどうかは、離職に至った具体的な事情や、厚生労働省が定める基準を満たしているかどうかによって判断されます。
ただ、ここまで見ていくと、以前説明した特定受給資格者との違いがよくわからなくなってくるかもしれません。
ですが、明確な違いがあります。
特定理由離職者と特定受給資格者との違いは何?
ここまで、特定理由離職者に該当するケースについて説明しました。
では、前回の記事で紹介した「特定受給資格者」とは、何が違うのでしょうか?
どちらも、離職した理由によって雇用保険上の特別な扱いを受ける人ですが、大きな違いは、対象となる離職理由です。
特定受給資格者については、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶ 特定受給資格者とは?対象となるケースや失業給付について解説
特定受給資格者とは?
特定受給資格者とは、簡単にいうと、会社の倒産や解雇などによって、再就職の準備をする時間的余裕がないまま離職を余儀なくされた人のことです。
例えば、次のようなケースがあります。
- 会社が倒産した
- 会社から解雇された(重責解雇などを除く)
- 会社の事業所が廃止された
- 賃金の未払いなど、一定の事情によって離職した
- 長時間労働など、一定の事情によって離職した
このように、会社側の事情などによって離職することになった人が中心です。
特定理由離職者とは?
一方、特定理由離職者とは、特定受給資格者には該当しないものの、一定の理由によって離職した人のことです。
例えば、次のようなケースがあります。
- 契約更新を希望していたにもかかわらず、有期労働契約が更新されなかった
- 病気やけがなどによって、これまでの仕事を続けることが難しくなった
- 家族の介護など、家庭の事情によって離職せざるを得なくなった
- 妊娠・出産・育児などに関連する一定の事情によって離職した
ただし、これらに当てはまるように見えても、必ず該当するわけではありません。
実際の事情や所定の要件によって判断されます。
※該当するかどうかは、退職理由や契約更新の経緯などを踏まえて判断されます。
このように、「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の大きな違いは、対象となる離職理由です。
特定受給資格者は、会社の倒産や解雇などによって離職した人が中心です。
一方、特定理由離職者は、契約更新がされなかった場合や、病気などの正当な理由によって離職した人が対象となります。
ただし、契約期間満了による離職など、離職に至った経緯によっては、特定理由離職者ではなく特定受給資格者に該当する場合もあります。
また、特定理由離職者のすべてが、特定受給資格者と同じ給付日数になるわけではありません。
それぞれの区分に該当するかどうかは、厚生労働省が定める基準に基づき、ハローワークが判断します。
つまり、明確な違いはありますが離職理由によっては境界が分かりにくいケースもあります。
| 離職した理由 | 区分の目安 |
|---|---|
| 会社が倒産した | 特定受給資格者 |
| 会社から解雇された(重責解雇を除く) | 特定受給資格者 |
| 契約更新を希望していたのに、契約が更新されなかった | 特定理由離職者に該当する場合がある |
| 病気など、正当な理由があって自分から退職した | 特定理由離職者に該当する場合がある |
このように、会社の倒産や解雇などによる離職は、特定受給資格者に該当する場合があります。
一方、契約期間満了による離職では、契約更新の経緯や本人の希望などによって、特定受給資格者と特定理由離職者のどちらに該当するかが異なる場合があります。
また、本人から退職を申し出た場合でも、職場での嫌がらせや賃金の大幅な低下など、離職に至った事情によっては特定受給資格者に該当することがあります。
このように、退職届を提出したかどうかだけでなく、実際にどのような事情で離職したのかが重要になります。
▶️無断欠勤したら離職理由はどうなる?失業給付への影響と派遣社員の注意点
また、失業給付の扱いにもそれぞれで違いがあります。
失業給付の扱いがどう変わる?
「特定受給資格者」と「特定理由離職者」では、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)の扱いにも違いがあります。
例えば、どちらも一定の条件を満たせば、一般的な自己都合退職とは異なり、給付制限を受けずに基本手当の支給対象となる場合があります。
また、所定給付日数についても、特定受給資格者は、年齢や雇用保険の加入期間などに応じて、一般の離職者より手厚く設定されています。
一方、特定理由離職者の場合は、該当する理由によって扱いが異なります。
例えば、契約期間満了による離職など、一定の要件を満たす場合には、特定受給資格者と同じ所定給付日数になる特例があります。
つまり、特定理由離職者になれば、必ず特定受給資格者と同じ給付日数になるわけではありません。
このように、同じように仕事を辞めた場合でも、離職した理由によって雇用保険上の扱いが異なることがあります。
なお、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当するかどうかは、最終的にハローワークが離職に至った事情などを確認したうえで判断します。
→ハローワーク|特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
失業給付の違い 一覧表
「特定受給資格者」と「特定理由離職者」は、どちらも一般的な自己都合退職とは異なる扱いを受ける場合があります。
ただし、失業給付の扱いがすべて同じというわけではありません。
主な違いを一覧表にまとめました。
| 比較項目 | 特定受給資格者 | 特定理由離職者① 契約更新を希望したが更新されなかった人 | 特定理由離職者② 正当な理由のある自己都合退職の人 |
|---|---|---|---|
| 7日間の待期期間 | あり | あり | あり |
| 受給資格に必要な被保険者期間 | 原則、離職前2年間に12か月以上。一定の条件では離職前1年間に6か月以上 | 同左 | 同左 |
| 離職理由による給付制限 | 原則なし | 原則なし | 原則なし |
| 所定給付日数 | 年齢・被保険者期間などに応じて決まる | 2027年3月31日までの離職について、一定の条件を満たせば特定受給資格者と同様の給付日数 | 原則として一般の離職者と同様の給付日数 |
※基本手当の受給には、被保険者期間のほか、失業状態にあることなどの要件もあります。
給付日数は、年齢や被保険者期間などによって異なります。
重責解雇などの例外や、別の給付制限が適用される場合は除きます。
※実際の受給資格や給付日数は、離職理由、年齢、雇用保険の加入期間などによって異なります。
特定理由離職者なら、誰でも給付日数が増えるわけではない
特に注意したいのが、失業給付を受けられる日数です。
特定受給資格者は、年齢や雇用保険の加入期間などに応じて、一般の離職者よりも給付日数が多く設定されています。
一方、特定理由離職者の場合、契約期間満了後に契約更新を希望したものの、更新されなかった人など、一定の条件に該当する場合に限り、特定受給資格者と同じ給付日数になる特例があります。
この特例は、2027年3月31日までの離職が対象とされています(2026年10月現在)。
そのため、病気や家族の介護などを理由に退職して特定理由離職者に該当した場合でも、必ず特定受給資格者と同じ給付日数になるわけではありません。
また、給付日数だけでなく、基本手当を受けるための条件や給付制限の有無についても、個々の事情によって判断されます。
詳しくは、ハローワークの公式ページで確認できます。
「特定受給資格者」と「特定理由離職者」は、誰がどう判断するの?
「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の違いは、単純に「会社が原因で辞めたのか?」・「個人の事情で辞めたのか?」ということではありません。
特定受給資格者は、倒産や解雇などによって離職を余儀なくされた人が中心です。
一方、特定理由離職者には、契約更新を希望していたにもかかわらず契約が更新されなかった人や、病気などの正当な理由によって退職した人が含まれます。
ただし、本人から退職を申し出た場合でも、特定受給資格者に該当することがあります。
例えば、職場で繰り返し嫌がらせを受けたことが原因で退職した場合、定められた基準を満たせば、特定受給資格者と判断される可能性があります。
つまり、退職届を提出したからといって、必ず自己都合退職になるわけではありません。
反対に、本人がやむを得ない事情だと考えていても、必ず特定理由離職者に認められるわけでもありません。
ハローワークは何を基準に判断するの?
特定受給資格者や特定理由離職者に該当するかどうかは、ハローワークが判断します。
その際には、国が定めた判断基準に照らし合わせながら、会社が説明する退職理由と、本人が説明する退職理由を確認します。
会社と本人の主張が食い違っている場合は、双方の説明だけでなく、退職理由を裏付ける資料なども確認し、事実関係を調べたうえで判断します。
例えば、次のような資料が判断の参考になることがあります。
- 雇用契約書や労働条件通知書
- 給与明細や勤務記録
- 会社とのメールやメッセージ
- 嫌がらせなどについて記録したメモや相談記録
- 病気などの事情を説明するための資料
必要な資料は退職理由によって異なります。
また、特定の資料があれば必ず認められるというわけではありません。
厚生労働省も、会社側の主張だけで離職理由を決めるのではなく、本人の主張や証拠書類などを確認して判断すると説明しています。
担当者によって判断が変わることはあるの?
ここで気になるのが、「担当者によって判断が変わることはないのか?」という点ではないでしょうか。
ハローワークには国が定めた判断基準があるため、担当者の個人的な考えだけで自由に判断できるものではありません。
ただし、会社と本人の説明が食い違っていたり、退職に至った事情が複雑だったりすると、事実関係の確認が難しくなることもあります。
そのため、判断に疑問がある場合は、どのような事実や資料をもとに判断されたのかを確認することが大切です。
離職票の理由が実際と違う場合は?
会社から届いた離職票に記載されている退職理由が、実際の事情と違う場合は、そのままにせず、雇用保険の受給手続きの際にハローワークへ伝えましょう。
退職理由を説明できる資料があれば、あわせて提出してください。
ハローワークの判断に納得できない場合には、不服申立ての制度もあります。ただし、申立てには期限や手続き上の要件があるため、具体的な方法はハローワークや都道府県労働局に確認しましょう。
特定受給資格者と特定理由離職者のどちらに該当するかは、退職したという事実だけで決まるものではありません。
大切なのは、どのような事情で退職に至ったのか、そして、その事情が定められた判断基準に当てはまるのかということです。
離職票の記載だけで判断せず、実際の退職理由を確認することが大切です。
自分がどれに該当するかは、どうやってわかる?
自分がどれに該当するかどうかを確認するには、次の順番で進めましょう。
① 離職票の内容を確認する
会社から離職票が届いたら、まずは「離職理由」の欄を確認します。
会社がどのような理由で届け出ているのかを把握しましょう。
② 実際の退職理由と照らし合わせる
離職票の記載内容が、実際に退職した事情と一致しているか確認します。
もし違いがあれば、退職に至った経緯を整理しておきましょう。
③ ハローワークで相談する
失業給付の手続きの際に、退職理由や当時の状況を説明します。必要に応じて、退職に至った経緯を示す書類なども提出しましょう。
④ ハローワークの判断を確認する
会社からの情報や本人の説明などを踏まえ、ハローワークが離職理由を判断します。
その結果によって、失業給付の扱いも変わることがあります。
このように、特定理由離職者に該当するかどうかは、離職票の記載だけで決まるわけではありません。
自分では自己都合退職だと思っていても、退職に至った事情によっては、特定理由離職者などに該当する可能性があります。
失業給付の扱いに疑問がある場合は、自己判断で諦めず、ハローワークに相談してみましょう。
まとめ
今回は、特定理由離職者とは何か、特定受給資格者との違いや失業給付の扱いについて解説しました。
特定理由離職者は、契約期間満了による雇止めや、病気・家庭の事情など、一定の理由によって離職した人が該当する可能性のある区分です。
特定受給資格者とは該当する条件が異なり、失業給付を受けられる日数についても、必ずしも同じ扱いになるわけではありません。
また、自分では自己都合退職だと思っていても、退職に至った事情によっては、特定理由離職者などに該当する場合があります。
大切なのは、退職したという事実だけで判断せず、なぜ退職することになったのかという点です。
退職理由によって失業給付の扱いが変わることもあるため、該当するかどうか気になる場合は、ハローワークに相談してみましょう。






コメントを残す