派遣社員は有給休暇を取れる?取得条件と実体験

 

派遣で働くとなると不安になることも多いのではないでしょうか?

特に、派遣から正社員を経験した私としては正社員と比較してしまうことが今でもあります。

ただ、どんな仕事・雇用形態であってもさまざまな理由で休まなくてはいけないこともあるでしょう?

今回は、「派遣でも有給は取れるの?」についてお伝えします。

派遣社員の仕組みや給料、社会保険などについては、「派遣で働く」の記事で詳しく紹介しています。

 

そもそも「有給」って権利では?

結論から言えば、正社員や派遣社員、契約社員、パート・アルバイトなど、雇用されている労働者は、一定の条件を満たせば有給休暇を取得できます。

ただし、有給休暇が付与されるためには、雇用形態にかかわらず一定の条件を満たす必要があります。

また、勤務日数や勤務時間によって、付与される日数が異なる場合があります。

表にまとめると、以下のようになります。

雇用形態 有給休暇
正社員 ○ 条件を満たせば取得できる
契約社員 ○ 条件を満たせば取得できる
派遣社員 ○ 条件を満たせば取得できる
パート・アルバイト ○ 条件を満たせば取得できる
個人事業主 × 労働者ではないため、法律上の年次有給休暇はない

有給休暇が付与されるためには、原則として以下の条件を満たす必要があります。

  • 雇用されている労働者であること
  • 一定期間継続して勤務していること
  • 所定労働日の一定割合以上出勤していること

これらの条件を満たすことで、年次有給休暇が付与されます。

詳しい年次有給休暇の条件や付与日数については、厚生労働省の「年次有給休暇」の解説も参考にしてください。


つまり、例えばアルバイトでも、週5日勤務で一定の条件を満たせば、正社員と同じように有給休暇が付与されることがあります。

勤務日数が少ない場合は、勤務日数に応じて有給休暇の日数が少なくなることがあります。

勘違いしやすい部分としては、「休む」と「有給を取る」は別物だということです。

 

私が派遣時代に感じていた「休み」と「給料」の違い

ここまで有給休暇について説明してきましたが、私自身、派遣社員として働いていた当時は、正社員との「休み」と「給料」の違いを強く感じていました。

私が働いていた工場では、工場カレンダーによって休みになる日がありました。

派遣社員は時給制だったため、工場が休みになって働けない日は、その分の給与も発生しません。

もちろん、派遣社員にも有給休暇はありました。

ただ、有給休暇とは別に、工場そのものが休みになる日があるため、年間で見ると「働けない日が多いほど、その分だけ給与が減る」という仕組みでした。

一方、正社員になってからは月給制だったため、工場カレンダーによる休日があっても、派遣社員時代のように「その日は働いていないから給与が発生しない」という感覚はありませんでした。

派遣から正社員になって、実際に働き方や給料がどう変わったのかについては、「派遣から正社員へ」で詳しく紹介しています。

派遣社員と正社員では、同じ工場で働いていても、給与の仕組みが違うことで、休みの捉え方も変わるのだと感じました。

つまり、

工場カレンダーによる休日
→ 工場そのものが休み
→ 派遣社員は働けないため、その日の給与は発生しない

 

有給休暇
→ 本来働く予定の日に休む
→ 有給休暇を取得すれば、その日の給与が支払われる

という違いがあります。

私自身、派遣社員として働いていたときも有給休暇はありましたが、工場カレンダーによる休日と有給休暇は別のものです。

この2つを分けて考えることで、派遣社員の「休み」と「給料」の仕組みが分かりやすくなると思います。


例えばアルバイトが、

「明日は用事があるので休みたいです」

と言った場合、シフトに入っていなければ休むこと自体は問題ありません。

ですが、シフトが入っている日に休む場合は、会社のルールに従って休暇を申請する必要があります。

そして有給休暇があれば、「休んでも給与が支払われる」というのが有給休暇です。

つまり、「休むことができる」と「給与をもらいながら休める」は別の話です。

ここまでを整理すると、有給休暇を取得できるかどうかは、「派遣だから」「正社員だから」という雇用形態だけで決まるものではありません。

有給休暇が残っている
→ 原則として、希望する日に取得できる
※会社には一定の場合に取得時季を変更できる場合があります

有給休暇がない
→ 会社に相談する
→ 会社のルールに従い、欠勤や無給休暇などの扱いになる場合がある

有給休暇と有給じゃない休み?

① 有給休暇がある場合

「7月30日に休みたいです。有給を使います」

→ 有給休暇として休む
→ その日は給与が支払われる

 

② 有給休暇がない場合

「7月30日に休みたいです」

→ 会社に相談

→ 会社に相談し、認められれば「欠勤」や「無給の休暇」などとして休める場合がある

→ 基本的にその日の給与は支払われない

ただし、会社が認めなければ、勝手に休むことはできません。

無断欠勤になってしまう可能性があります。

つまり、有給休暇がない=休めないではありません。

 

派遣時代に実際に有給は取れたの?

それでは、私が派遣社員として働いていたときの有給休暇の取り方を、実体験として紹介します。

私の場合は、派遣先に有給申請をする。

以上です。

……と言っても、これだけでは少し分かりにくいですよね。


もっと具体的に書くと、勤務表に自分が休みたい日を記入するだけでした。

勤務表に休みたい日を記入し、特に何も問題がなければ、そのまま有給休暇を取得するという流れでした。

「派遣会社に電話をして、何度も確認しなければならない」といった面倒な手続きも、私の場合はありませんでした。

もちろん、派遣会社や派遣先によって有給休暇の申請方法は異なると思います。

私が働いていた職場では、普段の勤務表に休みたい日を記入するだけだったので、「派遣社員だから有給を取るのが特別難しい」と感じたことはありませんでした。

ただ、私の職場では、派遣期間中に有給休暇を積極的に取得する人が多いという雰囲気ではありませんでした。

有給休暇を取得するための手続きは簡単でしたが、実際に有給をどのくらい使うかは、職場の雰囲気や働き方によっても違うのだと思います。

それでは、一般的には派遣社員は誰に申請するのでしょうか?

 

派遣社員の有給休暇は誰に申請する?

派遣社員の場合、「有給休暇を取りたいときは、派遣先と派遣会社のどちらに申請するの?」と疑問に思う人もいるかもしれません。

そもそも派遣社員は、派遣会社と雇用契約を結び、派遣先の会社で働くという仕組みになっています。

そのため、有給休暇の取得については、基本的には雇用主である派遣会社のルールに従うことになります。

ただし、実際の申請方法は派遣会社や派遣先によって異なります。

例えば、派遣先に「○月○日に有給を取りたい」と伝えたうえで、派遣会社にも有給休暇の申請をするケースがあります。

また、派遣先の勤怠システムや勤務表に休暇日を入力し、その情報が派遣会社にも共有される仕組みになっている場合もあります。


つまり、

派遣先に休みたい日を伝える

派遣会社に有給休暇を申請する

という形が基本的な考え方ですが、実際の手続きは派遣会社によって異なります。

派遣社員の年次有給休暇については、厚生労働省も「派遣元が年次有給休暇を与える」と案内しています。詳しくは厚生労働省の資料をご確認ください。

次回は、法律でそもそも決まっている有給休暇の日数などについて正社員になってからの実体験を交えて紹介します。

 

まとめ

派遣社員として働いていると、「正社員と比べて有給休暇は取りにくいのでは?」と不安になる人もいるかもしれません。

しかし、派遣社員でも条件を満たせば有給休暇を取得できます。

今回の記事でお伝えしたかったのは、派遣社員だからといって有給休暇が取れないわけではないということです。

私の場合は、派遣先の勤務表に休みたい日を記入するだけで、有給休暇を取得できました。

ただし、有給休暇の申請方法は派遣会社や派遣先によって異なります。

派遣先に休みたい日を伝えたうえで派遣会社に申請する場合もあれば、私のように派遣先の勤務表への記入だけで手続きが完了する場合もあります。

また、有給休暇が残っていない場合でも、会社のルールに従って休暇を申請できることがあります。ただし、その場合は欠勤や無給の休暇などとして扱われ、給与が支払われないケースもあります。

「休むこと」と「給与をもらいながら休むこと」は同じではありません。

派遣社員として働く場合でも、有給休暇は労働者に認められた制度の一つです。

では、実際に有給休暇はいつからもらえるのでしょうか?

何日付与されるのでしょうか?

使わなかった有給休暇は翌年に繰り越せるのでしょうか?

次回は、こうした有給休暇の具体的なルールについて、法律で決められている内容を中心に紹介します。

 

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元派遣社員としての経験や実際の給与・労働環境をもとに、派遣・正社員・労働制度についてわかりやすく解説しています。制度の仕組みだけでなく、実際に働く人の目線で役立つ情報発信を心がけています。