確定申告は素人には難しく、簿記の知識も必要になります。
そして、やっとのおもいで確定申告が終了したあと・・・
最後の詰めを誤っては、元も子もありません。
今回は、確定申告後の書類の保管についてご紹介します。
確定申告ってなに?
そもそも確定申告とは、申請する年の1月~12月までの所得(収入ー必要経費)の金額とその所得にかかる税金(所得税)を納税者自身が計算し申告することをいいます。
ちなみに、所得税などの税金は所得の全額にかかることはありません。
所得から、一定額が差し引かれてから所得税が算出されます。
この差し引かれる金額を「控除」といいます。
このように、確定申告をすることで課税対象をはっきりさせることができます。
つまり、控除を受けられるにも関わらず申請をおこなわなければ必要以上に税金を支払うことになります。
確定申告の作成については、会計freeeを使えば確定申告で書類作成はかんたん!~書類作成までの流れ~で紹介しています。
ですが、確定申告はして終わりではありません・・・
その書類は、保管していますか?
書類の保存期間
青色申告の場合
確定申告をおこなった根拠となる帳簿を保存する必要があります。
~帳簿~
保存期間は7年
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 経費帳
- 固定資産台帳
など・・・
~書類~
①「決算関係書類」の保存期間は7年
- 損益計算書
- 賃借対照表
- 棚卸表
など・・・
②「現金預金取引等関係書類」の保存期間は7年(前々年分所得が300万円以下の方は保存期間が5年)
- 領収書
- 小切手控
- 預金通帳
- 借用証
など・・・
③その他の書類の保存期間は5年
取引きに関して作成し、または受領した上記以外の書類
- 請求書
- 見積書
- 契約書
- 納品書
- 送り状
など・・・
白色申告の場合
~帳簿~
①収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿=法定で定められた帳簿)→保存期間7年
②業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)→保存期間5年
~書類~
①決算に関して作成した棚卸表その他の書類→保存期間5年
②業務に関して作成し、または受領した請求書・納品書・送り状・領収書などの書類→保存期間5年
青色申告は、青色申告特別控除があり控除額が最高65万円を差し引くことができます。
*これまで、白色申告の場合は帳簿の提出は必要ありませんでしたが、平成26年からは白色申告でも帳簿の提出が必要となりました。(ただ、上記の青色申告の書類と見比べてもらえれば分かりやすいですが、白色申告の書類は基礎的な帳簿だけなので青色申告よりも簡単にできます)
このように、確定申告をして終わりではなくその後の書類の保管が5年・7年と長期間保管する必要があります。
作成した書類は、くれぐれも捨てないようにご注意下さい!
最後に豆知識
ちなみに・・・
①確定申告をする人なら誰でも受けられるのが「基礎控除」といわれるものです。
→基礎控除額は38万円。
②他にも、パートで働いている主婦の方が「これ以上の収入は税金がかかるし仕事を抑えたい!」なんてこれまで聞いたことありませんか?
その理由は、「配偶者控除」「特別配偶者控除」が関係しているためです。
ただ、平成30年から配偶者控除・特別配偶者控除は改正されました。
配偶者控除
所得控除額は、「働いている配偶者」を不要する夫ないし妻に対して38万円の控除を受けることができます。
これまでは、控除を受けるためには配偶者の年収が103万円以下という縛りだけでした。ですが、平成30年からは、150万円以下に引き上げられました!
ただし、これからは扶養者の年収によっても配偶者の控除額が変わります。
扶養者の年収が1120万円を超えると配偶者控除が減少し、扶養者の年収が1220万円を超えると配偶者の年収に関わらず、配偶者控除は受けられなくなります。
*大企業の役員などでもない限りほとんど関係ないとは思いますが・・・
配偶者特別控除
これまでは、配偶者の収入が141万円未満の世帯しか控除が受けることができませんでした。しかし、平成30年からは、上限額が201万円以下に引き上げられました。
このように、制度は変わっていくのでかなり注意が必要です。
参考
国税庁
→https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm
会計freee
→https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/difference/
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