●この記事では、被害が続く荷受代行詐欺の危険性についてお伝えしています。
コロナの影響で在宅ワークを検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか?
ただ、気を付けないと「騙される!?」かもしれません・・・
今回は、以前から問題になっている『「荷受代行や荷物転送のアルバイト」がいまだに発生している!?』についてご紹介します。
そもそも「荷受代行・荷物転送」ってなに?
「荷受代行」や「荷物転送」は、例えば電化製品や電子機器などが自宅に届きます。そして、その荷物を指定された場所に着払いで転送することで報酬がもらえるそんなお仕事です。
在宅ワーカーにとって、人気の高いお仕事でもあります。
それでは、どうして詐欺にあってしまうのでしょうか?
以前からあった国民生活センターからの注意喚起
実は、この詐欺は今にはじまったことではありません。
例えば、国民生活センターでは2016年7月22日に「荷受代行」・「荷物転送」アルバイトにご注意!(速報)として、注意喚起がなされていました。
注意喚起の中で、その手口についても詳しく示されています。
- SNSでアルバイトとして紹介。
- 身分証明書の画像など個人情報を相手に送る。
当然、雇う側としても真面目にやってくれる人に依頼したいと思いますよね。ですが、そのためには相手の本人確認が必須になることはいうまでもないでしょう。
ただ、問題はその個人情報の扱われ方にあります。
普通なら、転送されてきた荷物を指定された住所に転送することで、報酬が支払われこの仕事も完了しますよね。
ところが、結果的に報酬は支払われるのですが、その後、身に覚えのない携帯料金の請求がくることになります。
つまり、この詐欺の目的の1つは「アルバイトを募集してきた人の個人情報を使って、新しい携帯電話を手に入れること」にあります。
ネットで携帯電話が購入できるが・・・
そもそも、ネットでスマホを購入する場合、重要書類などの個人情報が中心ですよね。
最近では、例えば仮想通貨の販売所を契約する際に、自分の顔の動きを認識させる本人確認の方法もありますが、まだまだ書類だけの契約も多いのではないでしょうか?
つまり、「荷受代行の仕事」と騙して・・・
- 業者は、仕事を受けてくれた人に対して携帯の契約に必要な情報を「本人確認書類」として相手に要求。
- 送られてきた本人書類を利用して、本人として携帯電話を契約。
- 本人に送られてきた携帯電話を転送させて、業者は新しい端末を手に入れる。
つまり、「転送されてきた荷物」というのは、契約上、「あなたの携帯電話」ということになります。
→この業者は、「仕事を請け負ってくれた人」と「携帯会社」を騙して、新しい携帯を入手している。
当然ですが、その携帯の請求は仕事を請け負った人のもとにいくことになります。なぜなら、その携帯の契約者は荷受代行の仕事を請け負ったその人だからです。
問題は、この手口が2016年にすでに国民生活センターが注意喚起しないといけない程、社会問題化していたにも関わらず、今も同じ手口で事件が引き起こされ続けていることでしょう。
どんな事例があるの?
埼玉県のホームページでは、2020年7月21日付けの事例が紹介されています。
3か月前、SNSで「荷物を受け取り、転送するだけで1件あたり3千円の報酬」というアルバイトの募集を見つけ、メールで応募した。
その募集をした人に指示された通り、運転免許証の画像をメールで送った。後日、健康食品などの荷物が届いたが、それも指示通り、開封せずに指定された個人あての住所に転送した。
先月、数社から請求書が届いた。
自分は契約した覚えはないし、荷物は既に転送済なので手元には何もない。
また、アルバイト募集の相手についてはSNS上のハンドルネームしか知らず連絡が取れない。同じように他にもいくつかの荷物と書類を転送しているので、また別の請求書が来るのだろうか。
こんな事例です。
そもそも、携帯電話が契約できるだけの個人情報が流出しているわけですから、複数の携帯電話を契約させられるかもしれません、
それどころか、まったく別の契約に使われる可能性まであります。
なにより、この事例ではいくつかの商品も転送しています。ですが、それにも関わらず、「相手を証明できる物」も、転送してしまっているため「証拠品」もありません。
まさに、完全犯罪が成立してしまっている可能性があります。
このように、この詐欺は今後も自分の個人情報が悪用され続ける危険性があるため、ある日、帰宅したら身に覚えのない請求書や商品が届くといったことがありえます。
最後に
「荷受代行や荷物転送のアルバイト」が、全て詐欺とはかぎりません。
もし、そうであればそもそもこの仕事は成立しません。
ですが、『「本当の依頼」か?「詐欺」か?』を判断することは、難しいでしょう。そのため、消費者生活センターでは絶対にしてはいけない仕事の1つとして、何年も前から注意喚起がなされています。
なにより、放置することができない詐欺のため「消費者生活ホットライン(188)」や「警察へ被害届」が必要になるでしょう。
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