皆さんは、お酒を飲まれますか?
夜に晩酌する人もいれば、飲みに行かれる方もいらっしゃるでしょう。私は、ビールが苦手なので梅酒やチューハイの方が好きですが、外出先ではまったく飲みません。
その理由は、もしものときに運転できる状態にしておくためです。もっと言えば、自分と相手を守るためです。
今回は、「飲酒運転をしたら人生どうなるの?」についてご紹介します。
そして、次回はお酒が抜けるタイミングを理解していないと飲酒運転になることについてお伝えします。
「飲酒運転」で罰せられる対象は広範囲!?
飲酒運転をした人はもちろん論外ですが、その同乗者やお酒を提供した飲食店まで罰せられることは、多くの方がご存じだと思います。
それでは、飲酒運転をした人の車が自家用車ではなく誰かから提供されていた場合は、どうなると思いますか?
→実は飲酒運転をすると分かっていながら、車両を提供した相手も罰せられることになります・・・
これまでなら、運転をさせた周りの者の責任は刑法(幇助罪:ほうじょや飲酒運転の教唆など)が適用されていました。
ですが、平成19年の法改正により道路交通法上の罰則が新たに設けられました。
10年以上も前に改正されているため、今さらと言えばいまさらなんですが・・・
それでは、どんな罰則が周囲の人にまでかかってくるのかご存じですか?
厳しい罰則が関係者に!
❶「酒気を帯びていて車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、車両等を提供した者」
- 酒酔い運転・・・5年以下の懲役または100万円以下の罰金。
- 酒気帯び運転・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
➋「車両等を運転することとなるおそれがある者に対し酒類等を提供し、又は飲酒をすすめた者」
- 酒酔い運転・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
- 酒気帯び運転・・・2年以下の懲役または30万円以下の罰金。
❸「運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自己を運送することを要求し、又は依頼して車両に同乗した者」
- 酒酔い運転・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
- 酒気帯び運転・・・2年以下の懲役または30万円以下の罰金。
お酒を飲んだ人が車に乗ることで、周りを不幸にしていることが見てとれるのではないでしょうか?
お酒と車が関わると、ろくなことになりません・・・
ところで、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の違いはご存じですか?
- 「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態で、飲酒の状態のなかでも、最も重たい処分が課されます。
- 「酒気帯び運転」とは、酒酔い運転程ではないが呼気1リットル中のアルコール濃度により罰則が変わります。
→このように、飲酒運転に関わった人の罪の重さは「車両提供者>酒類提供者=同乗者」となります。つまり、飲酒運転に関わった人の中で車両提供者が最も罪が重くなります。
ただ、「運転すると分かっていながらお酒をすすめたり、飲んでいることが分かっているにも関わらず運転を強要する人」と、「断れずに仕方なく飲酒運転をした人」はどちらの罰則が重くなるのでしょうか?
結論からいえば、やはり飲酒運転をした人が最も罰則が重くなります。
飲酒運転に対する処分により、免許は「停止」や「取り消し」に!
- 酒酔い運転・・・5年以下の懲役または100万円以下の罰金。
- 酒気帯び運転・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
これは、先程紹介した「車両を提供した人と同じ」罰則ですよね。
さらに、飲酒運転した場合は違反行為の点数と処分内容が「酒酔い運転」・「酒帯び運転」により、変わってきます。
- 酒酔い運転→35点:免許の取り消し3年
- 酒帯び運転(呼気1リットル中アルコール0.25mg以上)→25点:免許の取り消し2年
- 〃 (呼気1リットル中アルコール0.15mg以上~0.25mg未満)→13点:免許の停止90日
つまり、飲酒運転をして捕まれば車の運転ができなくなります。
さらに、過去の交通事故や交通違反の前歴によって、処分内容はことなります。上記の欠格・停止期間は、前歴がない最も軽い処分の場合です。
さて、あなたは飲酒運転の罰則に対してどこまで知っていましたか?
少なくとも、知っていれば運転者に安易にお酒を勧めることもないでしょうし、飲酒した人に車を運転させることもないでしょう。(「大人のいじめ」の場合はあるかもしれませんが・・・)
友人関係・恋人関係・家族関係・仕事関係など、私達はさまざな関わりの中で生活しています。ですが、飲酒運転はどんな関係性であろうと全てを破壊していきます。
仕事は続けられないでしょうし、彼氏・彼女が許したとしてもその親御さんが許さないかもしれません。当然、友人関係にもしこりが残るでしょう。
飲酒運転には、「関わらない・関わらせない」ようにご注意下さい。
最後に
飲酒運転は、した人も関わった人も全ての人を巻き込んでいきます。
「あなただけの問題ではない!」ということを、再認識する必要があります。そして、その相手にも家族がいます。1度の飲酒運転でどれだけのものを失うかは人によって違うでしょう。
ただ、わざわざそんなことを確かめる必要はありません。
また、飲酒運転により今でも多くの命が失われているため、今後も厳罰化はあっても罰則が軽くなることはないでしょう。
飲酒運転は、「しない・させない」ように徹底していきましょう。
次回は、お酒の抜けるタイミングについてご紹介します。
参考
警察庁:飲酒運転根絶
→https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index.html
Asahi:飲酒運転を禁じる法律
→https://www.asahibeer.co.jp/csr/tekisei/drink_drive/law.html
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