●この記事では、「ザリガニ相談ダイヤル」についてお伝えします。
前回、「アメリカザリガニを除く、全ての外来ザリガニが特定外来生物の対象」になったことを紹介しました。
つまり、これまでのようにアメリカザリガニ以外の外来ザリガニを「飼育」・「放出(野外に放つ)」などをすると、外来生物法により罰金や懲役が科されることになりました。
私としては、かなり衝撃的な出来事でした。
注意点としては、アメリカザリガニ以外の外来ザリガニのキャッチアンドリリースは問題ありませんが、例えば、子どもが家に持ち帰ることがあればその時点で違法になります。
もちろん、そのまま飼育すれば「特定外来生物(違法な生物)の飼育」になってしまいます。
今回は、そんな『「特定外来生物に指定され外来ザリガニ」と「ザリガニ相談ダイヤル」』についてご紹介します。
→「特定外来生物とザリガニ」については、こちらの記事で紹介しています。
ザリガニの「特定外来生物の指定」は人ごと?
そもそも、アメリカザリガニを含む外来のザリガニはすでに多くの一般家庭で飼育されています。
ですが、2020年11月2日にアメリカザリガニを除く、全ての外来ザリガニ類が特定外来生物に指定されてしまいました。
→現時点で、なんの対策もなしにこれまで通り、今後も飼育などを続けていくと違法になる。
*すでに飼育している場合は、6ヶ月以内(令和3年5月1日まで)に申請し、許可を受ければその個体のみ飼い続けることができる。(8年程生きる個体もいる)
つまり、これまで飼育していた生物が、気が付いたら違法な生物になっていたことになります。
私の場合は、さまざな情報をさらに調べてこのように紹介していくことを1つの仕事にしているため、他の人よりも少しは知っていることが多くなります。
ですが、普通はそこまでニュースや法律の改正などを真剣に追いかけることはないですよね。
しかも、例えば「子どもが持って帰ってきたザリガニが違法になるかも?」なんて、普通は考えないですよね・・・
さらに言えば、テレビは以前からコロナのニュースがメインになっていますよね・・・
今回の件はネット記事などにもなっていますが、細かく記事を読んでいる人はどれだけいるでしょうか?
ですが、私のように子どもがいる家庭では、知らなければ今日・明日、子どもがザリガニを持って帰ってくるかもしれません・・・
実際、私が住んでいる近所の小川には、ザリガニがたくさん生息しています。
そんななか、期間限定ですが環境相は「ザリガニ相談ダイヤル」を開設しています。
ザリガニ相談ダイヤルとは?
ザリガニ相談ダイヤルは、2020年12月22日~2021年春頃まで受け付けられる予定です。(12月29日~1月3日を除く)
→ザリガニ相談ダイヤル:0570-051-110
ただ、開設時間が午前9時~午後5時までのため、平日に仕事をしている人は連絡することが難しいかもしれません。
さて、特定外来生物に指定されると・・・
- 飼養
- 運搬
- 販売・譲渡
- 野外への放出
といったことが、禁止されます。
それでは、あなたは「アメリカザリガニ」と「その他の外来ザリガニ」を確実に見分けることができるでしょうか?
もしも、例えば間違って飼養していれば、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となります。
かといって、間違いに気付いて近場の小川などに放出すれば、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金と、さらに罪は重くなります。
つまり、法律的には、失敗が許されません。
そして、1つの事実として実は、アメリカザリガニに形態的に類似している種も、規制された外来ザリガニにいます。
環境省が、見分け方を紹介していますが特徴をしっかり把握していないと判別は難しいでしょう。
それでは、どういった相談内容を受け付けているのでしょうか?
相談ダイヤルでの相談内容は?
- ザリガニに関する外来生物法の規制の内容に関する情報提供
- 飼養されているザリガニが規制対象であるか否かの相談
- 飼養されているザリガニが規制対象である場合の申請手続に係る情報提供
- 特定外来生物に指定された外来ザリガニと疑わしいザリガニを発見した場合の相談
- 外来ザリガニの特徴等の一般的な問合せ対応 等
となっています。
最後に
アメリカザリガニ以外の外来ザリガニが、特定外来生物に指定されてもうすぐ2ヶ月が経過しようとしています。
ですが、新しく設置された「相談ダイヤル」はあと4ヶ月もすれば閉鎖される予定です。
そして、アメリカザリガニ以外の外来ザリガニをすでに飼育しているのなら、飼育している個体のみ2021年5月1日までに申請し、許可をもらわなくてはいけません。
この申請を怠れば、違法な生物を飼育していることになり、罰金刑や懲役刑に科されることになります。
新しくアメリカザリガニ以外の外来ザリガニを捕まえてくることは、すでに規制対象になっているため「犯罪」です。
このように、身近な生物が違法な生物になることは犯罪の意識が希薄になりますが、裁判で有罪になれば前科が付くことになります。
つまり、「素人が手を出すにはリスクが高すぎる生物にザリガニが指定された」ということになります。
気になる方は、早めにザリガニ相談ダイヤルで確認することをお勧めします。
参考
環境省:ザリガニ相談ダイヤルの開設について
→https://www.env.go.jp/press/108836.html
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