電子マネーが悪用? 詐欺の手口に絶対はない!?

 

●この記事では、「電子マネー詐欺ってなに?」についてお伝えしています。

 

 

「詐欺」と一言でいっても、様々な物がありますよね。

これまでも、「フィッシング詐欺」や「オレオレ詐欺」などを紹介してきましたが・・・

 

 

今回は、一度は聞いたことがある「電子マネーカードを悪用した架空請求詐欺」についてご紹介します。

 

電子マネーカードが悪用?

ニュース番組を見ていると、例えば「約600万円分の電子マネーをだまし取られる」なんて報道がありました。

これは、実際に岐阜県下呂市で、61歳の男性が被害にあった事例です。

さすがに、「電子マネーで600万円分はありえない!?」と思うかもしれませんが、男性は126回に渡って総額608万円分の電子マネーを購入して、相手にその番号を伝えたという事件です。

さて、この事例でもあるようにそもそも電子マネーで600万円だまし取ろうと思えば、今回の事例では相手から126回も電子マネー番号を聞き出す必要があります。

 

ちなみに、電子マネーには・・・

  1. カードタイプ(コンビニエンスストアや量販店で販売)
  2. シートタイプ(コンビニエンスストアのマルチメディア端末で販売)

がありますが、1,500円~5万円が主流となっています。

そして、なんと言っても「額面価格の範囲内で、商品の購入やサービスの提供等などを受けることができる」「券面に記載された番号さえあれば、だれでも、どこからでも使用できる」というメリットがあります。

 

つまり、犯人からすれば相手の口座番号などを聞き出す必要もなく、被害者に電子マネーを買わしてその番号を聞き出すだけでいいことになります。

 

この男性が騙された詐欺の内容は?

先程の事例では、600万円÷126回=約47,619円

平均すると、1回につき約5万円の電子マネーがだまし取られていた計算になります。

それでは、総額600万円を支払ってでもどうして振り込み続けたのでしょうか?

それは、携帯電話に「3億円の特別救済支援金を受け取る権利に当選した」という内容のメールが届き、申請費用などが必要」との指示がされたためでした。

確かに、本当に3億円がもらえるのなら数百万円は安く感じてしまいますよね・・・

ただ、明らかに怪しさしかないことは否めません。

なにより、多くの詐欺対策の情報が溢れているため、「簡単には引っかからない!」と思うかもしれませんが、相手は騙す手段を考えるプロですので絶対はありえません。

実際、関東財務局でも「電子マネーを悪用した詐欺」が急増しているため注意喚起がなされています。

もちろん、高齢者だけの問題ではなく、子どもを含めた若者も被害の対象です。

 

被害額は少なくなっているが・・・

「架空請求詐欺」は、近年では1件当たりの被害額は少なくなってきていることが指摘されていますが、被害件数は増加傾向にあるようです。

つまり、被害額が少ない分多くの人を騙しているであろうことがうかがえます。

まるで、「薄利多売ビジネス」の詐欺バージョンのようですが・・・

忘れてはいけないことは、コンビニなどで購入するプリペイドカードは、カードに記載されたID番号が全てです。

つまり、未使用のプリペイドカードのID番号を犯人に聞き出された時点で、詐欺が完了することになりあなたが購入した電子マネーはただのゴミになります。

最近ではさらに、「収納代行利用型」と呼ばれる詐欺も急増しているようです。

 

「収納代行」ってなに?

例えば、ネットで「コンビニ払い」を選択して商品を購入するとします。

この場合、支払い番号が通知されるので・・・

  1. 番号をレジに伝えて代金を支払う。
  2. コンビニエンスストアに設置されたマルチメディア端末に入力すると、決済用のシート(申込券)が発行され、これをレジに持参。

といった方法で、コンビニで支払うことになります。

ただ、問題は電子マネーとは違い、コンビニエンスストアの収納代行サービスの上限は30万円となっていることです。

例えば、電子マネーでは5万円のプリペイドカードでも30万円なら6回は騙さないといけませんが、収納代行を悪用すれば1回で最高30万円をだまし取ることができてしまいます。

 

収納代行で騙される手口とは?

普通に考えれば、購入した商品費用をコンビニで払うだけですよね・・・

ところが、犯人の手にかかると簡単に悪用されてしまいます。

  1. あらかじめ、商品購入サイトで商品券などを注文。
  2. コンビニエンスストアでの支払いを選択。
  3. 支払い番号の通知を受ける。

ここまでは、同じですよね。

ところが・・・

4.番号を被害者に伝え、未納料金名目でお金を支払うように仕向ける

つまり、被害者には例えば有料サイトの未納金を支払わせる名目で支払い番号を伝えれば、詐欺が完了することになります。

→被害者は、あくでも未納分を支払っているつもりでいるが、実際は犯人があらかじめ購入していた全く関係のない商品を肩代わりさせられています。

つまり、「犯人が欲しい商品を被害者が買わされている」ということになります。

 

最後に

サブリクションサービスが普及している昨今では、「有料動画の未納金が発生しています」なんて言われれば、思い当たる節があるのではないでしょうか?

 

ちなみに、私の携帯には先日(2021年/6/17)・・・

家賃保証の日本セーフティー(株)です。明日、更新保証料払込票を再送致します。到着後、お手続きをお願い致します。TEL:0662259006

というメールが来ました。

 

実際、賃貸に住んでいますが、日本セーフティーとは関係ありませんでした。

なにより、2ヶ月程前に更新手数料と火災保険料は支払っていたため、「詐欺だろう」と連絡もしませんでした。

なにより、「更新保証払込用票」が明日届くそうなので届いてからでも遅くないと考えましたが、まだ届いていません。

おそらくこれも「架空請求詐欺の一つ?」だと思いますが、怖いのは「おそらく」という点です。

訂正:後日、日本セーフティーから郵送で「更新保証払込用票」が届き、詐欺ではないことが分かりました・・・

 

例えば、「先日お会いした●●です。」なんて、明らかにおかしなメールならすぐに分かるのですが、私い送られてきたような身に覚えがありそうな微妙な内容だと判断が付きません。

犯人からすれば、被害者に「もしかして?」と、思わせることが第一歩です。

詐欺は、誰もが被害者になってしまいます。

話の内容におかしなところはないか、確認する習慣を身につける必要があるでしょう。


参考

知るぽると:次から次へと犯人が考え出す架空請求の手口。この1年増えて来たのが電子マネー型と収納代行利用型。若い人も要注意です。
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/damasarenai/watadama041.html

 

 

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