知らないと損をする「名義預金」と子供への「贈与」は全く違う!

子どもの通帳「名義預金」になっていませんか?

今回は、お金の話をしたいと思います。子どもたちのために通帳を作り、少しずつ預金されているママさんパパさん。名義預金について知っていますか?必要のない税金を取られるかもしれません。今回は、知らないと怖い子どもの名義預金について調べてみましたので紹介します。

 

名義預金とは?

普通は、自分のお金は自分の通帳にいれますよね。ですが、今回のように例えば子どもの名義で通帳を作ったとします。つまり、あなたのお金を子ども名義の通帳に移します。このように、親族などの通帳の名義を借りて、自分のお金を預けておく状態を「名義預金」といいます。

*預金されたお金の出所が、本人なのかそうでないのかが鍵になります。もちろん、子どもでもお金を稼いでいる方はいます。ただ、基本的に子どもの通帳にあるお金は親や祖父・祖母などがあげたお金だと誰が見てもそう思いますよね。→税務官もそう思います。

 

名義預金のなにが危険なのでしょうか?

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それは、相続税が発生した場合です。

例えば、私が他界したとします。その場合、財産分与が行われます。妻に私の財産半分。子どもが二人いるので2歳と2ヶ月の子どもたちに1/4ずつ。→現実的には、奥様が全て受け取ることになります。

 

 

ここで、相続税がかかることはみなさんご存知だと思います。この時、なにもしていなければ子どもたちの預金も私の財産とみなされてしまう=名義預金として相続税がかかるということです。

家族の年齢や職業などに見合わない預金残高があると税務調査になる確率が高まります。

 


加藤会計事務所のHPより引用→https://kato-kaikei.com/post-1802/

平成26年の統計では、税務調査は法人の場合で3.2%、個人は1.1%しか調査が実施されていません。法人個人合わせても4.3%です。

ということです。もし、あなたが毎年それなりの高収入があるなら別ですがそうでなければ調査はないと思っていました。が、2017年1月1日に相続税の大改正が行われました。遺産にかかる基礎控除額が5000万円→3000万円まで引き下げられました。残念ながら、私にはまったく関係ないですが・・・

もし、あなたの財産が3000万円以上なら超えた分は控除されなくなりますので、それまでに減らす必要があります。その方法の一つが、今回紹介している生前贈与です。

話がそれましたが、後でわかってしまうと大変なことになるのでしっかりと贈与で超えた分は申告しましょう。

個人の名義預金ではなく、法律的に子どもに贈与したお金=子どものお金にしなくてはいけません。

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子どものための貯金に税金がかかってしまう

贈与ってなに?

贈与とは、無償で自分の財産を相手に渡す行為。そして、相手もそれを受諾して初めて成立します。→双方が納得して承諾するのが贈与です。これが贈与の大原則!

昔で言うなら、「爪で火をともす」ようにして子どものためにためた大事なお金ではないでしょうか。とはいえ、ためた経緯はともあれ税金がかかります。

「毎年110万円までなら贈与税はかからない」と思っていませんか?

知識としては正しいですが、やり方はあっていますか?

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これは、1年間あたり合計で110万円までなら例えば両親から贈与を受けても非課税(税務署に申告しなくてもいい)というもの。

*もしも超えてしまった場合は受け取った本人。今回の場合は、子どもがしなくてはなりません。

→実際は、未成年の場合は「親権者」が代理人となって贈与税の申告をします。(贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までに、贈与税申告をする必要があります)

*子どもが成人していれば、贈与した証拠が必要になってきますが、民法では「親権者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する」とあります。(民法824条本文参照)

→つまり、未成年者であれば子どもの同意なしに(内緒で)子ども名義の通帳に貯金していっても贈与として認められるはずなんですが・・・

贈与の大前提はお互いの同意。実際にこんな事例があります。

よくいわれる111万円贈与もあまり効果がないと言われる理由・・・

→あえて110万円の控除額を1万円超える→1000円の贈与税を支払う→「贈与した」という記録を公式に残すことができます。

確実な方法にみえますが現実はこうなりました。

①子どもに預金のことを知らせていなかった。

②通帳を親が管理。ハンコも親の物を使用。

ということで、「名義預金」とされてしまいました。

こんなことを防ぐために!

 

税務上は贈与の証明が必要

①たとえ乳幼児だとしても贈与を受ける側(受贈者)の欄に、未成年者の子どもだけでなく、その法定代理人として親権者の署名押印をした贈与契約書を作成する。

②公証人役場でその契約書の作成日を確定してもらう

③贈与のたびに①と②を繰り返す。(毎月1000円ならその度に贈与契約書が必要→年に1回に一括したほうが負担が少ないですね)

①~③が1年間に110万円以下を贈与したという証明になります。

*ちなみに、お金の贈与は現金手渡しではなく通帳から通帳へ。(銀行に記録が残ります)

もちろん、贈与契約書も含めて贈与のどこかに不備があれば追加税+罰金を支払うことになる可能性があります。税務調査にはいられたら82%の確率でアウトといっている税理士さんもいらっしゃいます。

贈与契約書の書き方や書類のダウンロードはこちらのHPで紹介されています。

ベリーベスト法律事務所→https://best-legal.jp/gift-agreement-form-7691

他にもこんな事例が

毎年10年に渡って100万円ずつ生前贈与していた場合10年間で1000万円になりますよね。本来なら、控除枠内なので認められると思いきや・・・

→生前贈与を繰り返すと税金逃れとみなされる可能性があります。(もともと渡すはずだった1000万円を10回の分割で贈与したとみなされ、1000万円について贈与税がかかってしまう)

あなたが子どもに預金する場合・あなたが親から贈与される場合十分にご注意ください。

Alexas_Fotos / Pixabay

 

いかがでしたでしょうか?

実際、税務調査が入ってみないとどうなるか分からないということが今回調べた結果です。

上記の対策は挙げましたが、素人が間違いなくこなせるでしょうか?

かと言って一般市民が税理士を雇うなんて費用も知識もあるわけないですし・・・

自分たちができる対策をしていくしかなさそうです。

参考

 

 

 

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