2019年11月5日から、マイナンバーカード等に旧姓並記ができるようになりました。
それでは、そもそもマイナンバーカードで何ができるかご存じでしょうか?
今回は、「コンビニ交付」についてご紹介します。
→旧姓表記については、こちらの記事で紹介しています。
コンビニ交付ってなに?
マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用することで、市町村が発行する証明書を全国のコンビニ等のキオスク端末(マルチコピー機)から取得できるサービスです。
何が変わったの?
これまで、住民票など市町村が発行する証明書をもらうおうと思ったときはどこにいきますか?
市役所ですよね。
ところが、市役所は土日祝日もあれば、そもそも8:30~17:00までしか利用できません。さらにいえば、混雑していれば長い時間待たされることもよくあります。
「コンビニ交付」を利用すればこういったストレスはなく、いつでも6:30~23:00まで利用することができます。
つまり、会社などへ「出勤する前」や「帰る途中」にコンビニ等に設置してあるキオスク端末で、証明書を発行することができるということです。
取得できる証明書は?
《住んでいる市区町村の証明書》
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 各種税証明書
- 戸籍証明書・・・全部事項証明書・個人事項証明書
- 戸籍の附票の写し(新しく戸籍を作った時以降の住民票の写りかわりを記録した書類)
《本籍地の証明書》
- 戸籍証明書・・・全部事項証明書・個人事項証明書
- 戸籍の附票の写し
以上の書類を、コンビニ交付により簡単に手に入れることができるようになっています。
とはいえ、コンビニ交付を利用するためには事前準備が必要になります。
キオスク端末(マルチコピー機)で証明書を取得したい!
《住んでいる市区町村の証明書を取得》
- 住まいの市区町村が、コンビニ交付サービスを提供している。
- マイナンバーカードや住民基本台帳カードを取得している。
そもそも、キオスク端末がなければ当然ながら利用することができないため、気になる方はこちらの総務省が案内している利用できる市区町村を確認してみて下さい。
《本籍地の市区町村の戸籍証明書を取得》
引っ越しなどにより、住所地と本籍地の市区町村が異なる場合
- 本籍地の市区町村が、コンビニ交付サービスを開始している。
- 住所地と本籍地の市区町村が異なる方への戸籍証明交付サービスを提供している。
- マイナンバーカードを取得している。
- 本籍地の市区町村に利用登録申請行い、利用可能な状態になっていること。
→本籍地の市区町村では、他の市区町村に住んでいる人の利用者情報が分からないため、利用者登録申請を行い、戸籍証明書が取得できる準備作業を行なう必要があります。
パソコン(ICカードリーダー必須)やキオスク端末で準備作業を行なうことができます。
情報漏洩は大丈夫?
そもそも、キオスク端末で発行された証明書はA4サイズの普通紙です。
とはいえ、証明書の裏面には偽造や改ざんを防止するための技術が施されています。
《スクランブル画像》
証明書データに暗号処理を施し、生成したスクランブル画像を裏面に印刷されます。
《けん制文字》
コピー防止印刷が施されています。
コピーすると「複写」というけん制文字が浮き上がります。
《QRコード》
スクランブル画像とともに、印刷されるコード情報。
《偽造防止検出画像》
偽造防止のために、印刷されている画像です。
この画像は、目視で確認できる画像(可視画像)だけでなく、可視画像の中に隠れている画像(潜像画像)が印刷されています。
*特殊な画像確認機具を利用することで、潜像画像を確認することができる。
→ちなみに、証明書の裏面をスキャナで読み取ればネットの「問い合わせサイト」から証明書に記載された内容が、改ざんされていないか確認することもできます。
最後に
マインバーカードはまだまだ普及していませんが、持っていても損はないように思います。
そして、2019年11月5日から始まった旧姓併記をはじめ、これからもマイナンバーカードの機能は増えていくでしょう。
少なくとも、会社を休んで役所へ出向く必要がなくなるため、マイナンバーカードの利便性を知った人から、今後も少しずつ普及していくでしょう。
参考
総務省:マイナンバーカード
→http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html
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