毎年のように大きな災害が各地で発生し、家に住めなくなるという状態が続いてます。
それでは、私達はただ泣き寝入りするしかないのでしょうか?
テレビの報道で、「支援金がでるためには罹災証明書をもらわないといけない!」なんて聞いたことがありませんか?
今回は、いざという時の命綱「被災者生活再建支援制度」についてご紹介します。
「被災者生活再建支援制度」ってなんのためにあるの?
そもそも、この制度は平成7年に発生した阪神・淡路大震災がきっかけで生まれた制度です。
つまり、大災害に被災した被災者の生活を支援するために国や都道府県がその資金を援助するために制定され、「被災者生活再建支援法」によって定められています。
→平成10年5月に成立
ただし、支援を受けるためには一定の基準が存在しています。
そもそも対象となる災害は?
「どれだけの被害が実際にでているのか?」によって制度対象の有無が変わります。
①人口別による対象区分
◎「市町村の区域内の人口」と「住家が減失した世帯の数」の割合
- 5,000人未満 →30世帯が減失
- 5,000人以上15,000人未満 →40世帯が減失
- 15,000人以上30,000人未満 →50世帯が減失
- 30,000人以上50,000人未満 →60世帯が減失
- 50,000人以上100,000人未満 →80世帯が減失
- 100,000人以上300,000万人未満→100世帯が減失
- 300,000人以上 →150世帯が減失
ただし、「半壊2世帯」・「床上浸水3世帯」でそれぞれの住家が減失した一の世帯とみなされます。
◎「都道府県の区域内の人口」と「住家が減失した世帯の数」
- 100万人未満 →1,000世帯が減失
- 100万人以上200万人未満 →1,500世帯が減失
- 200万人以上300万人未満 →2,000世帯が減失
- 300万人以上 →2,500世帯が減失
上記の被害が発生した都道府県は、①の世帯数の1/2に該当する被害が発生した市町村が対象になります。
このように、人口によって細かく対象が区分がされています。
他にも、下記のような条件に当てはまる場合も制度対象となります。
②様々な対象条件
- 10世帯以上の住宅全壊被害が発生した発生した市町村
- 100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県
- ①または「10世帯以上の住宅全壊被害が発生した発生した市町村」を含む都道府県で5世帯以上の住宅損壊が発生した人口10万人未満の市町村
- ①・「10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村」・「100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県」の区域に隣接し、5世帯以上の住宅全壊被害が発生した人口10万人未満の市町村
- ①または「10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村」を含む「100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県」が2以上ある場合、「5世帯以上の住宅全壊被害が発生した人口10万人未満の市町村」と「2世帯以上の住宅全壊被害が発生した人口5万人未満の市町村」
このように、対象になるためには「実際どれだけの家屋が被害を被っているかをまずは判断してから」ということになります。
つまり、「災害により家に住めなくなったから、すぐに補修などをしてもらえる!」という制度ではありません。
それでは、支援金を受け取るまでの手続きはどうなっているのでしょうか?
支援金を受け取るには?
①被災者生活再建支援法の適用(都道府県)
⇊ ⇊
②都道府県から国・支援法人・市町村に適用報告・公示(都道府県)
⇊ ⇊
③罹災証明書の発行(市町村)
⇊ ⇊
④支援金支給申請(被災世帯)
⇊ ⇊
⑤市区町村による受付→都道府県がとりまとめる→支援法人に送付
⇊ ⇊
⑥被災世帯に支援金の支給(支援法人)
⇊ ⇊
⑦支援法人から国へ補助金申請
⇊ ⇊
⑧国から支援法人に補助金交付
申請は、当然ですが自己申告です。
残念ながら、待っていても誰も助けてはくれません。
そして、申請期間までに申請する必要があります。
- 基礎支援金:災害発生日から13月以内
- 加算支援金:火災発生日から37月以内
もちろん、申請するには書類が必要になります。
- 支援金支給申請書
- 住民票等
- 罹災証明書等
- 預金通帳の写し
- その他関係書類→契約書(住宅の購入・補修、借家の賃貸借等)
特に、通帳や契約書などは震災で流されてしまう可能性もあります。災害時の避難で一緒にもっていくように、あらかじめ準備をしておくなど、対策をしておくと安心です。
罹災証明書については、次回の記事で紹介します。
最後に
阪神淡路大震災という大きな震災を契機に、様々な災害対策が実施されるようになりました。
そういう意味では、震災の教訓を活かしているといえます。
ただ、年々災害の規模が大きくなり想定外が当たり前になってしまいました。
現在では、台風情報があれば「いつでも避難できる準備」と「災害情報を正確に把握する知識」が求められています。
せめて、避難するタイミングを自分で判断できるようになっておきたいですね。
参考
内閣府:防災情報のページ:被災者生活再建支援法
→http://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/shiensya.html
負動産コラム イエウール:被災者生活再建支援制度について詳しく解説|正しく理解しよう
→https://ieul.jp/column/articles/376/
コメントを残す