マイナンバーカードが健康保険証に!? 普及率は上がっていく?

 

皆さんは、マイナンバーカードをお持ちでしょうか?

現実問題としては、ほとんど普及していません。

マイナンバーカードは2014年1月から交付が始まり、5年以上が過ぎました。ところが、2019年9月16日時点で、約1,780万枚しか発行されていません。

マイナンバー(個人番号)自体は、それこそ生まれたときから与えられる番号ですので、全ての国民が持っています。日本の人口は約1億2,000万人ですから、単純計算になりますが日本国民の約14.8%しかもっていないことになります。

かくいう私は、個人事業主のため確定申告に使用するためこの約14.8%の一人ということになります。

今回は、政府がマイナンバーカードを普及するために、2021年から実施される「マイナンバーカードが健康保険証の代わりになる!?」についてご紹介します。

 

マイナンバーカードってそもそもなに?

マイナンバー通知カードとは別物!

そもそもの話しですが、皆さんのご自宅にはすでに「マイナンバー通知カード」が送付されています。

ただしこの通知カードは、紙生のカードであくまでも住民にマイナンバー(12ケタの個人番号)を知らせるためだけのカードです。

「マイナンバー通知カード=自分のマイナンバーが通知されるだけのカード」

そのため、この通知カードで直接なにかができるわけではありません。せいぜい、マイナンバーを書く必要があるときに、この通知カードの番号を確認しながら書類に書き写していくことぐらいです。

ですが、マイナンバーカードを作る(申請する)ことで、身分証明書に使えるなど様々なメリットが出てきます。

 

マイナンバーカードで実際なにができるの?

マイナンバーカードには、「顔写真」や「ICチップの埋め込み」がされているため、そもそも身分証名証になります。(運転免許証がない人にとっては、これだけも必需品になりそうです)

さらに、さまざまなことができます。

  • 住宅ローンや口座開設に使える

→ICチップが埋め込まれているため、電子証明証で本人確認ができるため書類郵送などの手間が省ける。

  • 社員証として利用

→民間企業の社員証としての活用が広がっている。

  • 確定申告がネットで完了する

→2019年からは、PCとICカードライタがなくてもいつでもどこでもスマートフォンで所得税申告ができる。

他にも、コンビニのマルチコピー機を使用すれば、「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」などさまざまな証明書が、土日・祝日に関係なくいつでも時間内であれば発行することができます。

 

「コンビニ交付」については、こちらの記事で紹介しています。

マイナンバーカード機能の一つ ~コンビニ交付とは?~

他にも、ライブ会場の身分証明として使われたり、スポーツジムの会員登録で使えたりと利用方法は増えています。

ただ、逆に言えば多くの人はすでに身分証明証に使える運転免許証を所有していますし、私のように自分で確定申告をする人はまだまだ少ない状態です。

つまり、多くの人にとってマイナンバーカードがそもそも必要ない(メリットがない)という現実があります。

ですが、2021年3月からはさらに、健康保険証としても使えるようになる予定となっています。

 

どうやったら、健康保険証として利用できるの?

事前登録が必要!

残念ながら、マイナンバーカードを作れば誰もが利用できるわけではありません。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、まずは事前登録が必要になります。

→登録申し込みは、2020年度から始まるマイナポータル(「子育て」や「介護」をはじめとする行政手続きの検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からの「お知らせ」を受け取ることができる自分専用のサイト)でできるようになります。

 

個人情報は大丈夫?

❶マイナンバーカードに埋め込まれたICチップ中の「電子証明書」が使われるため、マイナンバー(12ケタの番号)は使いません。

➋さらに、自身の診療情報がマイナンバーと紐付けられることもありません。(ICチップには、受診歴や薬剤情報などの個人情報は記載されない)


実際の使い方としては、医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけです。これだけで、マイナンバーカードのICチップにある電子証明書により医療保険の資格をオンラインで確認することができます。

それでは、マイナンバーカードを健康保険証として使うことで、どういったメリットがあるのでしょうか?

 

健康保険証として使える6つのメリットとは?

①保険者への加入手続きは必要になりますが、マイナンバーを使うことで就職・転職・引越しなどがあっても、保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診することができます。

②医療保険の資格確認があっという間に終わり医療機関や薬局での事務処理が効率化(時短)できる

③オンラインで医療保険資格が確認できるため、「高齢者受給者証」や「高額療養費の限度額認定証」などの書類が不要。→妊婦さんにとっても便利なサービスです。

④2021年秋頃からは、マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。

つまり、患者の同意のもと医師・歯科医師はオンラインで薬剤情報や特定健診情報を。薬剤師は薬剤情報を確認できるなどより多くの情報をもとに診察や服薬管理が可能になります。

→例えば、高齢者の服薬管理には服薬の重複が抑制できるなど、命にかかるわほどの大きな意味をもちます。

⑤医療保険の請求誤りや、未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。

⑥2021年秋頃に予定しているマイナポータルを活用すれば、自分の医療費情報を確認できるようになります。

→マイナポータルを通じて、医療費等の領収書がなくても手続きができるようになる。

つまり、マイナンバーカードのメリットがどんどん拡大していくため、メリットを理解した人から順次マイナンバーカードの利用者が拡大していくことが期待されています。

 

最後に

マイナンバーカードを利用することで恩恵を受ける人は、今後もどんどん増えていくことが予想されます。

その目玉として、2020年から実施予定のマイナポイント事業があります。

これは、キャッシュレスでチャージまたは買い物をすることでマイナポイント25%(上限5000円)がもらえるサービスです。

QRコード決済の普及も同時に目的としてありそうです。今年から始まる予定の「マイナポイント事業」については、次回ご紹介します。

さて、マイナンバーカードを使ったサービスはこれからも拡大していくようですが、まだまだ普及には時間がかかりそうです。

さらに、「マイナンバーカードが運転免許証のように国民に普及したときなにが起こるのか?」そういった不安を抱いている人もいるかもしれません。

ただ、スマホは多くの人が利用していますし、ネットもほとんどの人が利用していますよね。そう考えると、マイナンバーカードだけを警戒してもいまさら感はあります・・・

個人的には、悪用されない使い方を期待するだけです。


参考

厚生労働省:マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

 

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