すでに始まっている「自転車運転者講習制度」! あなたは違反していませんか?

 

前回、自転車ルールについて見ていきましたが、実に多くの罰則が存在していることを紹介しました。そして、違反した場合は「自転車運転者講習」を受講しなくてはいけなくなるかもしれません。

今回は、平成27年に新しく追加された「後悔しても遅い、自転車運転者講習」についてご紹介します。

 

→自転車の罰則については、こちらの記事で紹介しています。

自転車は軽車両! あなたは、自転車ルールを甘く見ていませんか?

 

そもそも、「自転車運転者講習」ってなに?

平成27年6月1日に施行された「自転車運転講習制度」は、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習制度です。

→自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上おこなった者に対して、都道府県公安員会により講習の受講を命じられます。

 

講習内容!

  • 小テスト(交通ルールの理解度のチェック)
  • 犯しやすい違反行為の事例紹介
  • 視聴覚教材による危険性の疑似体験
  • 危険行為に関する学習・討議等

→「受講者の行動特性に応じた教育内容で行なうこと」となっています。

 

自転車を運転する全ての人が対象?

自転車運転者講習の対象となるのは、自転車乗車中に信号無視等の危険行為(14類型)を行い、「交通違反として取締りを受けた者(違反切符による取締り)」、または「交通事故を起こして送致された者」です。

ただし、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上繰り返した場合です。

→自転車運転者講習は、14歳以上が対象!

 

自転車運転者講習の流れは?

❶14歳以上の者で、信号無視など危険行為を3年以内に2回以上、摘発された自転車運転者

⇊ ⇊

➋対象の自転車運転者に対して、都道府県公安委員会が3ヶ月以内に「自転車運転者講習」を命じる

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❸対象者は、3ヶ月以内の指定された期間内に「自転車運転者講習」を受講する

  • 講習時間:3時間
  • 講習手数料:6,000円(平成30年4月1日~:5,700円から変更になりました)

⇊ ⇊

❹「自転車運転者講習」の命令に従わない場合は、5万以下の罰金!

 

対象となる危険行為(14類型)ってなに?

道路交通法

  1. 信号無視 →第7条
  2. 通行禁止違反 →第8条第1項
  3. 歩行者道路における車両の義務違反(徐行違反) →第9条
  4. 通行区分違反 →第17条第1項・第4項又は第6項
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害 →第17条の2第2項
  6. 遮断踏切立入り →第33条第2項
  7. 交差点安全進行義務違反等 →第36条
  8. 交差点優先車妨害等 →第37条
  9. 環状交差点安全進行義務違反等 →第37条の2
  10. 指定場所一時不停止等 →第43条
  11. 歩道通行時の通行方法違反 →第63条の4第2項
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 →第63条の9第1項
  13. 酒酔い運転 →第65条第1項
  14. 安全運転義務違反 →第70条

 

さて、とりあえず危険行為を挙げてみましたが、いまいちよくわからないものがいくつかありませんか?

 

具体的に危険行為になる内容ってなにがあるの?

「1.信号無視」・「2.通行禁止違反」・「6.遮断踏切立入り」・「10.指定場所一時不停止」・「13.酒酔い運転」は、言葉通りのためそれ以外の項目についてご紹介します。

 

《3.歩行者道路における車両の義務違反(徐行違反)》

自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する時に、「歩行者に注意を払わない」「徐行しない」場合。

→歩行者を無視して、歩行者に怖い思いをさせてはいけません。

 

《4.通行区分違反》

車道と歩道が区別されている道路で「歩道を通行」「道路(車道)の右側を通行」する行為。

 

《5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害》

自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為。

 

《7.交差点安全進行義務違反》

信号機のない交差点等で、「左からくる車両」「優先道路などを通行する車両等」通行を妨害したり、交差点に入るときに徐行しないなどの行為。

自転車が必ずしも、優先されるわけではありません!

 

《8.交差点優先車妨害等》

交差点で右折するときに、その交差点で直進や左折をしようとする車両等の進行を妨害する行為。

自転車が必ずしも、優先されるわけではありません!

 

《9.環状交差点安全進行義務違反等》

環状交差点内を通行する車両等の通行を妨害したり、環状交差点に入る時に徐行しないなどの行為。

→「環状交差点」とは、車両の通行部分が環状(ドーナツ状)になっている交差点のことです。車両が、右回り(時計回り)に通行することが指定されています。

 

《11.歩道通行時の通行方法違反》

歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止しないなどの行為。

 

《12.制御装置(ブレーキ)不良自転車運転》

一時ブレーキのない自転車が話題になっていましたが、そもそも「ブレーキ装置がない自転車」「ブレーキの性能が不良な自転車」で走行する行為は禁止されています。

 

《14.安全運転義務違反》

ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また、他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転する行為。

「傘差し運転」・「ながらスマホ」で事故を起こした場合も、安全運転義務違反になることもあります。


つまり、「自転車が優先だ!」とか「自転車ルールをよくわかっていない人」にとっては守ることが難しいかもしれません・・・

忘れてはいけないことは、「自転車運転者講習車制度」により、これまで以上に自転車運転者の取締りが厳しくなっているという点です。

 

それでは最後に、内閣府が発表している「自転車運転者講習制度の施工状況」についてご紹介します。

 

自転車運転者講習制度の施行状況!

《図1 平成27年~平成28年までの自転車運転者講習の受講状況》

男女別では・・・

  • 男性:19人
  • 女性:5人

合計24人となっています。

施行された年の統計ですので、まだまだ受講人数が少ないですが圧倒的に男性が多く、年齢別では20代が一番多くなっています。

 

《図2 平成27年~平成28年の危険行為別件数》

最も多い違反は、26件:「制御装置不良自転車運転」でした。そして、15件:「信号無視」が次に多い自転車運転者講習を受講対象となった違反でした。

確かに、捕まってもおかしくないですね・・・

 

最後に

令和になり、取締りがどんどん厳しくなることが予想されます。

また、外国人や高齢者に限ったことではないですが、自転車の無謀な運転をよく目にします。(車を運転していると、無謀横断が毎回のようにあります)

そして、夜間の「無灯火」も本当に止めて欲しいですね・・・

自転車運転者講習は、決して人ごとではありません。自転車に乗るようになったら子ども達に正しい自転車の乗り方について教えてあげて下さいね。

法律は変わるため、逆に、小学校の勉強で学んだ子ども達から「新しい常識」を教えてもらう必要もあるかもしれませんね。

自転車の運転には十分ご注意下さい!そして、車のドライバーも十分に注意して運転していきましょう!


参考

警視庁:自転車運転者講習制度
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kotsu/jikoboshi/bicycle/koshu.html

兵庫県警察
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/bicycle/index.htm

内閣府
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h29kou_haku/zenbun/genkyo/topics/topic_09.html

 

 

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