「最近、夜間に車がハイビームで走行していることが増えた?」と思うことはありませんか?
対向車がハイビームで横切ってくると、一瞬目の前が真っ白になりなにも見えなくなります。
当然、強い光が目に入ってくるのでその後も数秒視力が落ちます。
かといって、目をつぶることはできないのでうつむき加減でやり過ごすしか方法がありません。
ハッキリ言って、無意味なハイビームでの走行は危険行為でしかありません。
今回は、「なぜハイビームで走る車が増えたのか?」についてご紹介します。
そもそも車は夜間ハイビームにしないといけない!?
実は、夜間車を運転するときは基本的に「ロービーム」でなく、「ハイビーム」と道路交通法で定められており、もちろん罰則もあります。
「夜間走行はハイビーム!」がここまで広まった理由は、警察庁でこのような事故分析がなされたことがきっかけです。
警察庁のHPを引用
夜間に発生した車両と横断中歩行者の死亡事故について、そのほとんどの車両の灯火が下向きであったとの分析結果を踏まえ、交通量の多い市街地等を通行している場合や先行車や対向車があるときを除き、夜間の運転時は灯火を上向きにすべきであることについて、交通の方法に関する教則の記載が明確化されました。
このように、事故をきっかけに基本的には夜間車を運転するときはハイビームが基本となりました。
これにより、マスコミでも「基本はハイビーム!」といった報道がなされましたが、ドライバーには正しく伝わらなかったようです。
*平成29年3月12日に施工されていますので、すでに2年が経とうとしてます。
「ハイビーム」と「ロービーム」の違い
そもそもヘッドライトのハイビームとロービームはどう違うのでしょうか?
ロービーム
道路運送車両法等では、「すれ違い用前照灯」とされています。ここでもあるように、すれ違うときに切り替えるライトです。すれ違うときに切り替えるわけですから、当然小さい光量になります。照射距離は前方40mを照らすことができるものと定められています。
ハイビーム
道路運送車両法等では、「走行用前照灯」とされています。照射距離は前方100m先が照らせるものとされています。
道路交通法
道路交通法第52条第2項では、「夜間に他車両と行き違うときや前走者の直後を走る場合には、ヘッドライトの消灯あるいは減光する等灯火を操作しなければならない」とされています。つまり、対向車があるなど迷惑になる場合はロービームにしなくてはいけません!
というわけで、「暗いところではハイビーム。明るい街中や車が多いところそして、対向車がくればロービームに切り替えて下さい」という意味です。
ドライバーなら、これまで当たり前にしていたであろうヘッドライトのハイ・ローの切り替えを、道路交通法で改正された「夜間の走行中はハイビーム!」という情報だけが全国的に広がってしまったと思われます。
→無意味(市街地など明るくてハイビームにしなくても先が見える・対向車が来ているにも関わらず)なハイビームはただただ危険です。絶対にやめましょうね。「自分がされて嫌なことはしない。」これが基本的な考え方です。
最後に
罰則についてご紹介します。
~実は、ハイビーム・ロービームどちらにも罰則があります。~
- ハイビーム:夜間、他の車両と行き違う・車両の後ろを走るとき以外は、ハイビームを付けていないと5万円以下の罰金。
- ロービーム:夜間、他の車両と行き違う・車両の後ろを走るときは、ロービームの切り替えをしないと5万円以下の罰金。
とはいえ、歩行者・自転車にハイビームを照射すればどうなるか分かりますよね?
高齢者なら目がくらんで溝に落ちたりバランスを崩して転倒するかもしれません。
自転車も、当然目の前が見えなくなるので溝に落ちたり歩行者を引いてしまうかもしれません。ハイビームは、それだけ強い光だということを今一度認識する必要があるでしょう。
ちなみに、弁護士さんのHPから・・・
ハイビームにより歩行者が溝に落ちたといった理由でケガをした場合、運転者の過失はおそらく認められないようです。あくまで、罰金の対象は「対向車や前方に走る車に対してロービームに切り替えないといけない」という規定だけですので。
あとは、運転者のマナーの問題です。
参考
警察庁
→https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/highbeam.html
JAF
→http://qa.jaf.or.jp/drive/visibility/01.htm
弁護士ドットコム
→https://www.bengo4.com/c_2/c_1382/b_370295/
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