●この記事では、郵便局(かんぽ生命)で受けた新しい制度についてご紹介します。
将来のことを考えて、生命保険に加入されている方が多いのではないでしょうか?
それでは、そんな生命保険で新しい制度が始まっていることをご存じですか?
今回は、「ご家族登録制度」と「指定代理請求制度」について、かんぽ生命を例に紹介します。
「ご家族登録制度」と「指定代理請求制度」ってなにができるの?
例えば、私はかんぽ生命の「養老保険」と子ども達のための「学資保険」に加入しています。
それでは、「ご家族登録制度」や「指定代理請求制度」に加入していないとどうなるのでしょうか?
そもそも「ご家族登録制度」ってなに?
ご家族登録制度は、契約者のための制度です。
ちなみに、かんぽ生命に加入している「私」が契約者となります。
それでは、ご家族登録制度に加入することがどうして私のためになるのでしょうか?
A.ご家族登録制度に加入していなければ、本人以外は契約内容を確認できない!
つまり、もしも私が事故で連絡がとれない状態になっていたり、災害時やそれ以外の理由などで各種案内が届かず、本人と連絡が届かない場合に陥ってしまうと、誰も私の保険内容を確認できなくなってしまいます。
そこで、「ご家族登録制度」に加入すれば、登録した家族(私の場合は「妻」)が私の契約内容を確認することができます。
→ご家族登録制度は、契約者本人(私)以外にも契約内容を確認できる制度です。
ただし、1契約につき1人の方しか登録ができません。
そして、日本に住んでいる・・・
- 契約者の戸籍上の配偶者
- 契約者の3親等内の親族
- 被保険者
- 保険金受取人
- 指定代理請求人
に、限られています。
それでは、もう一つの「指定代理請求制度」とはどういったサービスなのでしょうか?
指定代理請求制度とは?
指定代理請求制度は、被保険者のための制度です。
ちなみに、「被保険者」というのは保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人のことをいいます。
さて、指定代理請求制度は・・・
- 被保険者が受取人となる保険金などの請求
→傷害保険金・入院保険金・手術保険金・放射線治療保険金・年金など
→満期保険金・生存保険金など
- 契約者が行う請求・通知
→身体障害・重度障害による保険料の払込免除の請求・通知など
→重度障害による保険金の支払いにかかる重度障害の通知
こういったことをしようとしても、残念ながら本人が請求できない場合がありますよね。
つまり・・・
- 事故や病気で寝たきり状態となり、本人が意思表示できない。
- 本人にガンなどの病名を告知しておらず、家族のみが知っている。
など、こういった、本当に特別な場合に限り利用できる制度です。
こういった「特別な事情」がある場合に限って、あらかじめ指定された「指定代理請求人」が、本人に代わって保険金の請求などを行うことができる制度です。
とはいえ、誰でも・何人でも指定代理請求人として指定できるわけではありません。
指定代理請求人に指定できる人とは?
そもそも、指定代理請求人は「ご家族登録制度」と同じように、契約者はあらかじめ被保険者の同意を得た上で、1契約につき1人の方を指定することができる制度です。
そして、指定できる人も限られています。
- 被保険者の戸籍上の配偶者
- 被保険者の直系血族
- 被保険者の3親等内の親族
- 被保険者のために保険金の請求などをすべき相当な関係にあるとかんぽ生命が認めた方(簡易生命保険の場合は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保健管理・郵便局ネットワーク支援機構)
に、限られています。
ただし、注意点があります。
指定代理請求人の注意点とは!?
①指定代理請求人となった人が・・・
- 故意に保険金などの支払い事由を発生させた。
- 故意に保険金などの受取人本人を保険金の請求などができない状態に該当させた。
こういった場合は、指定代理請求としての取扱いを受けることはできません。
②指定代理請求人に保険金を支払った場合、その後、その保険金などの支払いの請求を受けても、かんぽ生命は重複して支払うことはありません。
つまり、当然ですが信用のおける人を指定する必要があります。
また、「ご家族登録制度」・「指定代理請求制度」を利用するためには、「事前に本人達への事前の説明」と「窓口などでの登録」が必要になります。
最後に
普通は、家族なら・・・「夫の保険内容を説明してもらえる」・「保険金などの対応をしてもらえる」と考えられるかもしれません。
ですが、残念ながらそんなことはありません。
実は、限られた人しか対応してもらえず、仮にこの制度を利用したとしても、対応してもらえる人が「1人から2人になるだけ」という側面があります。
そういう意味では、絶対安心の制度とは言えないかもしれません。
ただ、普通は「災害」や「家族旅行での事故」などがない限り、登録した人と同時になにかが起こることは考えにくいですよね・・・
さて、今回の記事を紹介した理由は、かんぽ生命から契約者への保障内容や、今回紹介した制度の説明のための案内が届き、実際に説明を受けに行ったためです。
かんぽ生命の信用回復の取組は、今後も続けられていくことが分かる取組ではないでしょうか?
また、今回紹介したのは「かんぽ生命」ですので、ご自身の保険会社を確認することをお勧めします。
ここ数年で始まった制度(2016年に加入した息子の学資保険では加入できていなかったが、2018年に加入した娘の学資保険では加入できていた)ですので、数年前に契約している場合は登録できていない可能性が高いです。
登録の有無について、確認することをお勧めします。
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