20019年の10月から消費税10%となります。

子育て世代としてはどうなるのか不安で仕方がありません。

さらにまた節約を強いられるのか・・・

すでにない私のお小遣いはどうなるのか・・・

そんな不安がよぎります。

さらに不安なことは、「軽減税率」です。

今回は、「複雑すぎる軽減税率」について○×問題をしながら紹介します。

挑戦してみてください!

 

軽減税率ってなに?

本来なら、2019年10月からは物を買ったときに消費税は新税制の10%がかかります。ですが、「据え置いた税金(軽くして減らした税金)8%のままでいいですよ~」という制度です。

軽減税率の対象は、酒類・外食を除く飲食料品の売買や週2回以上発行される定期購読の新聞の取引が対象です。新聞なら分かりやすいですが、混乱しているのは、食料品の取り扱いです。

 

それでは、問題です。

⚪✖でお答え下さい。

質問!

①酒類は軽減税率の対象になる。

②外食(レストラン)は、軽減税率の対象にはならない。

③有料老人ホームなどでおこなう飲食料品の提供は軽減税率の対象にはならない。

④医薬品・医薬部外品等は、軽減税率の対象になる。

⑤お菓子付きの玩具のように、食品とそれ以外のものが一緒になって売っているいわゆる一体資産(バレンタインデーのチョコレートとぬいぐるみのセットなど)は軽減税率の対象にはならない。

qimono / Pixabay

回答

①  ✖:軽減税率の説明でも書いていますが、酒類は除かれます。

② ⚪:レストランなど、その場で食べる場合は軽減税率の対象になりません。

  1. 場所要件:テーブル・椅子・カウンターその他、飲食に関する設備がある。
  2. サービス要件:レストランやフードコートでの食事の提供。

→この2つの要件を満たした場合、「外食」とみなされ軽減税率から除外されます。

*つまり、持ち帰り用の容器に写したり、譲渡用の包装をして渡された物は単なる飲食料品等の販売であるため、例えばテイクアウトは軽減税率の対象となります。(「餃子の王将」にいって、その場で食べるか持ち帰るかで金額が変わるといわれるのはこのためです)

*ちなみに、学食もテイクアウトすれば軽減税率が適応されます。

~重要~

飲食店営業や喫茶店などに関わらず、規模や目的を問わずテーブルのみ椅子のみカウンターのみがある場所で飲食を販売して、お客さんがその場で食べれば「外食」と見なされます。

この基準通りなら、音楽などのイベント屋台や大学祭などの一時的に提供される飲食であってもテーブルなどがすぐ側にありその場で食べれば「外食」に当たるということになり10%の税率がかかることになります。

  • 公園のベンチは、原則飲食設備には該当しません。
  • ケータリング(料理など全てのパーティーのセッティング)や出張料理は軽減税率の対象になりません。
  • 宅配は、軽減税率の対象になります。

TeroVesalainen / Pixabay

③ ✖:有料老人ホームなどの施設で提供される食事は、軽減税率の対象となります。

~対象施設はこちら~

施設 飲食料品の提供の範囲
1.有料老人ホーム 有料老人ホームの設置者又は運営者が、入居者に対して行う飲食料品の提供。
2.サービス付き高齢者住宅 サービス付き高齢者向け住宅の設置者又は運営者が入居者に対して行う飲食料品の提供。
3.義務教育諸学校 義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒の全てに対して学校給食として行う飲食料品の提供。
4.夜間過程を置く高等学校 高等学校の設置者が、夜間過程で教育を受ける生徒の全てに対して学校給食として行う飲食料品の提供。
5.特別支援学校の幼稚または高等部 特別支援学校の設置者が、その幼児又は生徒の全てに対して学校給食として行う飲食料品の提供。
6.幼稚園 幼稚園の設置者が、その施設で教育を受ける幼児の全てに対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供。
7.特別支援学校の寄宿舎 寄宿舎の設置者が、寄宿舎に寄宿する幼児、児童又は生徒に対して行う飲食料品の提供。

これら7つの施設で食事が提供される場合は、軽減税率の対象施設となります。

 

④✖:医薬品・医薬部外品等は、軽減税率の対象にはなりません。

ただし、レッドブルなどのエナジードリンクは医薬品・医薬部外品ではなく「炭酸飲料(成長飲料水)」のため軽減税率の対象になります。

エナジードリンクの飲み過ぎにはご注意下さい!

→エナジードリンクについては、こちらの記事で紹介しています。

カフェインの致死量知っていますか?~大人と子どもでまったく違う~

エナジードリンクは栄養ドリンクとは違うの!?海外と日本の対応

 

⑤回答なし:一体資産は、基本的には軽減税率の対象外となりますが・・・

~例外~

  1. 一体資産の税抜き価格が1万円以下。
  2. 一体資産のうち、食料品の占める割合が2/3以上であること。

どちらも該当している場合は、軽減税率の対象となります。

例えば、キティーちゃんがチョコレートをもっているセットがバレンタインデーで売られていますが、ぬいぐるみの方に明らかに価値がある場合は消費税10%で購入することになります。(もちろん、小さいチョコレートにぬいぐるみ以上の価値(2/3以上)があれば軽減税率が適用され消費税8%となります)

 

軽減税率の難点

①1つの商品に対して、8%と10%の金額が存在している。

RobinHiggins / Pixabay

②例外事項が細かく規定されており、解釈によって「いつ」・「誰が」・「どのよう」に判断するのかは現場任せになるため一律に実施することは困難になっている。

③今後も、さまざまなパターンがでてくるのでその都度ルールが変わっていく可能性が高い。

 

まとめ

  1. 今回紹介した軽減税率の内容は、ほんのひと握りです。
  2. 実際に軽減税率が始まれば、混乱することは目に見えています。
  3. どんな理由があろうと、税金を正しく納めない場合、例えば税務調査に入られたときに追徴課税がおこなわれます。これは、調査官との解釈の違いでも発生してしまうため軽減税率がこのまま混乱した状態で進められていけば、将来的に追徴課税を受ける飲食業界が増えることが考えられます。

*払わない場合は、差し押さえもあります。


参考

国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01-1.htm

 

 

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