先日、アルコールが未成年者に与える影響が計り知れないことをお伝えしました。
それ以前に、そもそも法律で20歳未満の飲酒は禁止されています。
今回は、「法的に違反するとどんな罰則があるの?誰に罰則があるの?」についてご紹介します。
どんな法律で禁止されているの?
20歳未満がお酒を飲むと、法律で罰せられることはほとんどの人が知っていますよね。
それでは、どんな法律でどんな罰則があるかご存じですか?
未成年者飲酒禁止法
「未成年者の飲酒を禁止する法律」ということで、未成年者飲酒禁止法。そのままの名前の法律で分かりやすいですが、実はこの法律戦前からある法律です。
未成年者飲酒禁止法は、1922年(大正11年)に定められており、約100年前にできた法律です。
そんな昔から、未成年者の飲酒は禁止されていました。
ちなみに、この法律は第4条までしかないため一度目を通してみてはいかがでしょうか?
どんな内容になっているの?
- 20歳未満は飲酒してはいけない。
- 20歳未満の親は、20歳未満の飲酒を止めなければならない。
- 酒販売店は、20歳未満に対して酒類の販売をしてはいけない。また、年齢確認など、飲酒防止の対策をとらなければならない。
- 親が20歳未満の飲酒を見過ごした場合は、科料に科せられる。販売店が20歳未満に酒類を販売した場合は、50万以下の罰金に処される。
未成年者飲酒禁止法を要約するとこのようになります。
つまり、未成年者が飲酒をした場合、罰せられるのは「親」や「未成年に販売した販売店」ということになります。
ちなみに、未成年者にお酒を勧めた場合も「未成年者の飲酒を見過ごした!」ということになり法律で罰せられることになります。
ところで、2022年4月1日に改正民法が予定されていますよね。
これにより、未成年者飲酒禁止法は2022年(令和4年)4月1日からは、「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」という名前に変わります。
変更点は?
- 「満二十年ニ至ラサル者」→「二十歳未満ノ者」に変更。
それ以外は、特に変更はないようです。
法律の内容が気になる方は、下記の「参考」にURLを乗せているので確認してみて下さい。
アルコールが入ったお菓子などを子どもが食べたら罰せられるの?
「未成年者がアルコールを摂取したら法律により罰せられる!」と、これまでお伝えしてきました。
ですが、例えばアルコールが含まれているお菓子はたくさんありますよね。
「ウイスキーボンボン」や「ラムレーズンが入ったアイスクリーム」など、酒菓子は意外とたくさんありますよね。
酒税法
結論からいえば、違反にはなりません。
というのも、酒類については酒税法で「基本的にアルコール分が1℃以上の飲料」と定められているためです。
そのため、例えばウイスキーボンボンはチョコレートであって、飲料ではないため「酒類」には当たりません。
つまり、法律違反にはならないということです。
とはいえ、ウイスキーはビールよりもアルコール度数が高いため、酔っ払った状態になることはいうまでもありません。
くれぐれも、子どもに酒菓子を与えないようにして下さいね。
→もちろん、ノンアルコールもお酒ではないため飲酒には当たりません。
最後に
アルコールを20歳未満が飲用した場合、罰せられるのは「親」「勧めた人」「販売店」になります。
ちなみに、中高生の飲酒経験は「冠婚葬祭」や「家族と一緒の時」が多くなっています。つまり、大人が勧めています。
確かに私自身、高校性の頃に法事で親戚のおじさんに「酒飲む?」なんて勧められたことがありました。
周りのおばちゃんから総スカンを受けて、あっさりなかったことになりましたが・・・
「お酒は、20歳になってから。」
そして、20歳未満の飲酒で罰せられるのは本人ではなく「見過ごした大人」が対象です。
参考
未成年者飲酒禁止法
→https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=211AC0000000020
二十歳未満ノ者ノ禁止ニ関する法律
→https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/211AC0000000020_20220401_430AC0000000059/0?revIndex=1&lawId=211AC0000000020
Asahi
→https://www.asahibeer.co.jp/csr/tekisei/minor_drinking/facts.html
サントリー
→http://www.tbs.co.jp/radio/call/bk/20041225.html
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