GO TOトラベルの一時停止でキャンセル無料!? 期限に注意!

 

この記事では、『Go Toトラベルの「これまで」と「これから」』について説明しています。

 

以前、「Go Toトラベル事業の無断キャンセルの悪用」について紹介しましたが、また大きく変わってきました。

ただ、もともと「今後の感染状況や、感染症の専門家のご意見、政府の全体方針等を踏まえて変更することがあります。」と示されている事業でもありました。

それでは、どういった変更がおこなわれるのでしょうか?

今回は、「Go Toトラベル事業とキャンセル料無料」について紹介します。

 

そもそも「Go Toトラベル事業」ってなに?

Go Toトラベルは、国土交通省の外局である観光庁が実施主体になっています。

 

目的

失われた旅行需要の回復や旅行中における地域の観光関連消費の喚起を図るとともに、ウィズコロナの時代における「安全で安心な旅のスタイル」を普及・定着させる。

ということで、コロナの影響で衰退した日本の観光業界を立て直す目的で、2020年7月22日(水)以降に開始する、旅行代金の割引から先行的に開始されていきました。

具体的には、「国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額を支援すること」が実施されてきました。

  1. 7割は、旅行代金の割引
  2. 3割は、旅行先で使える地域共通クーポン
  3. 1人1泊あたり2万円を上限
  4. 日帰り旅行については、1万円を上限
  5. 連泊制限や利用回数の制限なし

最初は、こういった形で開始されました。


ただ、今回の「キャンセル無料対策」が発表される以前にも、修正されながら進められきました。

○国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の35%を割引(7月22日から開始)
○加えて、宿泊・日帰り旅行代金の15%相当分の旅行先で使える地域共通クーポンを付与(10月1日から開始)

 

そして、11月17日からは・・・

11 月 17 日(火)0時以降の予約・発売分より、8泊以上の宿泊を伴う旅行商品は、支援の対象外となります。この場合であっても、8泊以上の宿泊を伴う旅行の7泊分までは支援の対象

 

Go Toトラベルの事例

2020年11月17日時点は、以下の内容になっています。

 

宿泊・日帰り旅行代金のうち、実際の支払い額は総額65%となります。

残りの旅行代金の35%は、割引となります。

さらに、地域共通クーポンが総額の15%分付与されます。

つまり、旅行代金の65%は個人が支出することになりますが、「残りの35%」+「総額の15%に当たるクーポン」(50%)が国から支出されます。

→例えば、1人1泊2万円の旅行商品を購入した場合、支払い額は13,000円(65%)となります。

さらに、地域クーポン券として3,000円(15%)が還元されるため、実質半額で旅行が楽しめることになります。

 

地域クーポン券については、こちらの記事で紹介しています。

無断キャンセルをGo Toキャンペーンでも悪用!? 民事と刑事で罰せられるかも・・・

それでは、「キャンセルが無料」とはどういうことなのでしょうか?

 

キャンセル料がかからない?

Go Toトラベル公式の2020年12月15日「【更新】Go To トラベル事業の取扱いについて」が発表されています。

今回の発表は、残念ながら感染拡大にともなう縮小の案内です。それでは、具体的にどうなっていくのでしょうか?

この対応は、新型コロナウイルス感染症対策本部(第49回)-令和2年12月14日の菅総理大臣の指示により決定しています。

 

4都市の旅行の取扱い

  1. 札幌市
  2. 大阪市
  3. 名古屋市
  4. 東京都

→この「4都市の旅行の取扱い」だけでなく、「年末年始における全国的な旅行の取扱い」について、以下の措置が決定された。

 

 

4都市へ旅行へ行く時の注意点!

①新規に予約する場合

12月27日(日)までに開始する旅行の新たな予約について本事業の適用を一時停止。

→東京都については、12月18日(金)~12月27日(日)までの間に開始する旅行が対象。

 

 

②既存予約(すでに予約している)場合

12月22日(火)~12月27日(日)までの間に開始する旅行の既存予約(12月14日(月)24時時点の予約)について、本事業の適用が一時停止されます。

→12月21日(月)までに開始する旅行については、支援の対象(旅行者及び事業者双方への周知が必要なため)

そして、「予約キャンセル」についてこのように決められました。

 

 

③キャンセルの取扱い

12月27日(日)までに開始する旅行の既存予約(12月14日(月)24時時点の予約)について、12月24日(木)まで、無料でキャンセル可能。

ただし、東京都については、12月18日(金)~12月27(日)までの間に開始する旅行を対象とします。

naobim / Pixabay

 

さて、これら①~③は札幌市・大阪市・名古屋市・東京都の4都市へ旅行する人のルールです。

それでは、この4都市にすでに住んでいる人が旅行する場合は、なにか新たなルールがあるのでしょうか?

 

 

指定されている4都市から他地域へ旅行へ行く場合

❶「新規予約」と「既存予約」

新規予約・既存予約を問わず、12月27日(日)まで、本事業を利用した旅行を控えていただくようお願いされている。

→ただし、東京都については、12月18日(金)~12月27日(日)までの間。

 

 

➋キャンセルの取扱い

12月27日(日)までに開始する旅行の既存予約(12月14日(月)24時時点の予約)について、12月24日(木)まで、無料でキャンセル可能となっています。

このように、『「4都市に住んでいる人」も「住んでいない人」も、2020年12月24日までなら無料でキャンセルすることができる』というのが新たなルール(変更)です。

さらに言えば、年末年始の旅行の取扱いについてもすでに示されました。

 

年末年始の旅行は中止に・・・

残念ながら、「新規予約・既存予約」は2020年12月28日~2021年1月11日までGo Toキャンペーン事業は一時停止されます。

  • 宿泊を伴う旅行については、12月28日(月)~1月11日(月)までの間の宿泊を旅行日程に含む場合は、割引対象外。

→12月28日(月)チェックアウトの場合は、28日(月)泊とはならず、割引対象(地域共通クーポンも同日まで利用できる)

  • 日帰り旅行は、12月28日(月)~1月11日(月)までの間に実施される場合は、割引対象外。

このように、Go Toキャンペーン事業は2021年1月11日まで一時停止が決まっており、再開は状況を見ながら判断されることになります。

 

最後に

Go Toキャンペーンは、賛否両論ありますが現実問題として家に引きこもり続けることで、さまざまな病気の影響が出てきてしまいました。

自殺者数だけをみても、今年は増加の一途をたどっています。

確かに正解は分かりませんが、新型コロナウイルスにばかり注視していると足下をすくわれてしまいます。

「経済活動」と「心と体の健康の維持」のどちらも可能にするGo Toキャンペーンは、地域クーポン券の不正取得など問題は確かにありました。

ただ、戦後以来といえる緊急事態の政策として、価値の大きかった政策だったのではないでしょうか?

2021年1月11日以降、また再開されることを期待します。

 

 

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