ポスティングの仕事を始める前に・・・ 違反行為にご注意を!

 

この記事では、「ポスティングの注意事項」について説明しています。

 

昔から、各家庭にはポストが設置されていますよね。

これだけインターネットが普及し、今ではテレビ会議が当たり前になりつつありますが、やはり今も昔もポストはなくてはならない物ですよね。

例えば、「ネット注文したポスト投函の品物」や「税金の案内」など、今後もポストの役割がなくなることはないでしょう。

ただ、そんなポストに届くのは、必ずしもあなたにとって必要な郵便物ばかりではないですよね。

今回は、「ポスティングは違法?合法?」について紹介します。

 

そもそも「ポスティング」ってなに?

さすがに、「ポスティング」の仕事を知らない人は少ないと思いますが念のため・・・

ポスティングというのは、仕事の1つで「チラシ・冊子など紙媒体の広告や試供品などの販売物を、個人宅や事業所のポストに直接投函していく宣伝広告手法」のことです。

なにより、直接ポストに投函していくため、相手の住所などが分からなくても宣伝広告を配布することができます。

私のように、新聞をとっていない人も増加しているため、宣伝方法としてポスティングはむしろ「現在では有効な手段」といえるかもしれません。

わが家のポストにも、毎日のようにさまざまなチラシが投函されていますし、ポストに投函しにきた人(労働者)も何度も見かけています。

 

さて、ポスティングされたチラシは、多くの人にとって捨てるのが面倒くさい「迷惑な物」かもしれません。

ただ、私の場合はあるスーパーでチラシを集めて捨てるとポイントがたくさんもらえるので、むしろ「今日は入っているかなー」と楽しみにしていたりします。

また、新聞をとっていないため、いざという時の貴重な資源にもなっています。

ポスティングされたチラシはいろいろと使えるため、特に新聞などを取っていなければ意外と役に立ったります。

この時点で、すでに宣伝広告の役割は果たしていませんが・・・

それでは、そもそも他人の家のポストにポスティングすることは、法律的にはどうなのでしょうか?

 

ポスティングは合法!

結論から言えば、ポスティングじたいは合法です。

そもそも、違法なら仕事として成り立ちません・・・

ポストを設置している時点で、「外部からの配布物を投函されることを承諾している」とみなされる。

ただし、注意点は当然あります。

 

ポスティングが違法になる!?

そもそも、ポストは住居の敷地内に設置されてますよね。

となれば、多くの人が「不法侵入」を思い浮かべるのではないでしょうか?

 

刑法第130条:住居侵入等

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

さて、この刑法第130条は、「住居侵入罪」「不退去罪」について示されています。

例えば、外を歩いていると住居や施設などに「チラシお断り!」「ポスティング禁止!」といった張り紙を見たことがあるのではないでしょうか?

住居侵入罪は、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入」した場合に、成立します。

つまり、最初から「ポスティング禁止!」と注意喚起がなされているポストへのポスティングは、「正当な理由がない」ため、住居侵入罪が問われることになります。

さらに、注意喚起の張り紙がなかったとしても、「出ていくように!」など「退去要求を受けたにもかかわらず、これらの場所から退去しなかった」場合は、不退去罪が問われることになります。

 

ちなみに、軽犯罪法第1条にも問われます。

三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者

拘留(身体拘束期間は、1日以上、30日未満の期間)」、または「科料(1000円以上1万円未満)」

 

このように、意思表示がされているポストへの投函や「出て行くように!」と言われたにも関わらず、指示に従わない場合は法的責任が問われる可能性があります。

ただ、基本的に「一般的なチラシを投函」したことで、訴えられる可能性は低いでしょう。

というのも、ポスティングによる過去の判例がかなり特殊なためです。

 

 

ポスティングで有罪になった有名な判例

この記事では、あくまでも「お弁当」や「物件」など、商業用の広告をポスティングに対しての違法性について紹介しているため、詳しい判例の内容は省きます。

「立川反戦ビラ配布事件」・「葛飾政党ビラ配布事件」が、住居侵入罪として有罪判決が出されています。

事件の名前から想像できると思いますが、企業の宣伝広告ではなく政治的な内容でした。

とはいえ、そもそもポスティングは「宣伝広告」ですので、苦情が出てしまってはせっかくの宣伝が意味がないどころかマイナスになってしまいます。

そのため、最低限の常識は守る必要があることは言うまでもありません。

 

最後に

ポスティングは違法ではありませんが、基本的なルールを守る必要があります。

トラブルが起きないように、例えば「深夜に配布するようなことはしない」といったことなど、常識的な部分は守る必要があるでしょう。

また、もしも、ポストにむりやりチラシを投函しようとしてポストが破損すれば、刑法第261条器物破損罪に問われる可能性があります。

なにが言いたいかといえば、確かに「ポスティングは合法」です。ですが、それに関連して引き起こされる違法行為は問われることになります。

今回の記事では、その代表的な犯罪行為として、「住居侵入罪」「不退去罪」などを例として挙げているにすぎません。

つまり、もしもポスティングが原因で口論になってしまい、相手に手を出してしまえば「暴行罪」に問われることもありえます。

繰り返しますが、最低限の常識は必要です。

 

ちなみに、「企業の宣伝広告」とはいえ、ピンクチラシなどを住居などにポスティングすることは「風俗営業法」で禁止されています。

風俗営業法第28条第5項

二 人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。

このように、ポスティングは簡単に見えるかもしれませんが、注意点がありノーリスクな仕事ではありません。

全ての仕事に言えることですが、ルールを守っておこなう必要があります。

そして、今日も私のポストに宣伝広告(貴重な資源)が無事に投函されていきます。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です