前回、「落とし物を拾ったら!?」についてご紹介しました。
それでは、落とし物をしたらどうしたらいいのでしょうか?
今回は、「落とし物をしてもできること!」についてご紹介します。
→落とし物を拾ったときの対応はこちらの記事で紹介しています。
落とし物には期限がある!
そもそも、落とし物・忘れ物を探せる期間は3ヶ月です。
というのも、遺失物法が平成19年に改正され、落とし物(遺失物)の警察での保管期間が6ヶ月→3ヶ月に変更されました。
つまり、3ヶ月を過ぎると遺失物を売却や廃棄など「処分」してもいいことになります。
また、そもそも3ヶ月が過ぎると希望していれば個人情報が入った携帯など以外は、拾い主に所有権が移ることになります。
というわけで、落とし物をしたらすぐに届出て3ヶ月以内に見つけ出さなくてはいけません。
*一定の公共交通機関および東京公安委員会から指定を受けた施設占有者(特例施設占有者)と警察署長は、「傘・衣類等の安価な物や保管に不相当な費用を要する物」は、2週間以内に落とし主が見つからない場合は、売却等の処分をすることができます。
→つまり、処分される期間が落とし物によっては、さらに短くなります。
どうやって探せばいいの?
それでは、そもそもどこに無くしたことを伝えればいいのでしょうか?
遺失届(落とし物をした届出)
届け先は、どこの警察署・交番・駐在所でもいいことになっていますが、できるだけ落とした場所を管轄する所へ届出た方が早く見つかるかもしれません。
落とした場所が分からない場合は、住まいの住所を管轄する警察署へ届出る。
*落とし物が見つかった場合は、落とし物を保管している警察署から電話または書面で知らされる。
《受理されない物》
- 自ら捨てた物
- 他人にあげた物
- 自宅など遺失者の管理下にある場所でなくした物
- 国外でのなくし物
- 盗まれた物→被害届の手続きが必要
こういった場合は、受理されないためご注意下さい。さらに、遺失物法の改正によりネットでも探せるようになりました。
ネット検索(遺失物の公表ページ)
各都道府県警察の警察署が平成19年12月10日以降(遺失物法が改正されて以降)に提出または届出を受けた拾得物件のうち・・・
- 遺失者(落とし主)を知ることができないもの
- その所在を知ることができないもの
について公表されています。
さらに、警察署が提出または届出を受けた拾得物のうち、「拾得の場所の都道府県」と「提出または届出を受けた警察署の都道府県」が異なるもので、貴重な物件に該当する場合は拾得の場所を管轄する都道府県警察でも公表されています。
*警察に届けられた日から、3ヶ月間(埋蔵物は6ヶ月間)公表されます。
《貴重な物件》
- 1万円以下の現金
- 額面金額またはその合計金額が1万円以上の有価証券
- その価格またはその合計額が1万円以上であると明らかに認められる物
- 運転免許証・健康保険の被保険者証・外国人登録証明書その他法律またはこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位または個人の一身に専属する権利を証する物
- 預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカードまたはクレジットカード
- 携帯電話用装置
*もしも、駅や店舗などで落としたことが分かっているのであれば、当然その施設に問い合わせることが先です。それでも見つからない場合は、最寄りの警察や交番などに届出ることになります。
最後に
落とし物は、「落とし主」・「拾い主」という視点で考えると全く違います。
遺失物届けを出すほど重要な落とし物なら、拾い主にとっても価値のある物かもしれません。ただ、日本で財布やカードなどを落としたとしても返ってくる可能性が高いです。
住んでいる地域にもよるのかもしれませんが、私もこれまで電車で鞄を置き忘れたり・財布を置き忘れたことがありましたが、全て返ってきました。
落としたときは、本当に焦ってしまうため小銭をばらまいたり、不幸が重なりやすくなるためご注意下さい!
これからも、「落とし物をしても返ってくる日本」であって欲しいと思います。
「落とし物」や「忘れ物」をしたらすぐに届出を!
参考
警視庁
→https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/sodan/otoshimono/kaisei.html
埼玉県警察
→https://www.police.pref.saitama.lg.jp/a0110/kenke/otoshimono-02.html
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