配偶者居住権が民法改正で決定! ~問題点がチラホラ・・・~

 

子どもがいるご家庭では、将来のことをどのようにお考えでしょうか?

「子どもの将来」ではなく、自分たちの将来(配偶者の老後)についてです。

今回は、「2020年4月1日から新しく始まる配偶者居住権」についてご紹介します。

 

配偶者居住権とは?

「居住権」という言葉に、実は法律用語しての定義はありません。

ただ、一般的には「賃貸権がなくなった後も、事実上継続して居住できる権利」です。

さて、配偶者居住権が新設され2020年4月1日から施行されますが、これは40年振りに行われる民法改正の内容の一つです。

 

相続が大きく変わる!?

配偶者居住権は、相続のときに大きな意味を持つようになります。

なぜなら、配偶者居住権とは「配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は遺産分割において配偶者居住権を取得することで、終身または一定期間その建物に無償で居住することができる」という権利のことだからです。

→被相続人(亡くなった方)が遺贈(遺言によって無償で自分の財産を他人に与える処分行為)等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。

それでは、そもそも現行制度では配偶者の相続はどのようになっているのでしょうか?

 

《現行制度の場合》

現行制度では、配偶者が居住建物を取得する場合には他の財産がほとんど受け取れなくなります。

例えば、相続人が「配偶者」と「子ども1人」だった場合は、このようになります。

 

【遺産】

  • 自宅:2,000万円
  • 預貯金:3,000万円

合計5,000万円

これだけ遺産として残せる人が今の世の中どれだけいるか分かりませんが、あくまでも事例ですのであしからず。


相続分は、配偶者に半分を相続。そして、子どもには残り半分を分けることになります。つまり、今回の事例では2,500万円ずつを配偶者と子で分けることになります。

配偶者は、基本的に住み慣れた家を相続すると考えられますよね。高齢になってから別の土地に引っ越すことは、それだけでリスクがあります。

現行制度では、配偶者には自宅2,500円+預貯金500万円=2,500万円が相続されます。

子どもには、残りの預貯金2,500万円が相続されます。

人生100年と言われる現在、配偶者がその後10年・20年生きるとすれば、年金+預貯金500万円で果たして生活が成り立つのか不安がありますよね。

かといって、子ども達は自分たちの生活で精一杯の可能性が高いですよね・・・

そこで、配偶者居住権が新設されることで配偶者の相続が大きく変わります。

 

《配偶者居住権が新設された場合》

基本的な考え方として、配偶者居住権は自宅を「利用(居住)する権利」「所有する権利」に分けて相続するという考え方です。

つまり、先程の事例で説明すると・・・

自宅:2,000万円ですが、配偶者は配偶者居住権(1,000万)+預貯金:1,500万円=2,500万円を相続することになります。

一方、子どもは自宅の負担付き所有権(1,000万円)+預貯金1,500万円=2,500万円を相続することになります。

つまり、配偶者は自宅での居住を継続しながら、その他の財産も取得できるようになります。

*配偶者居住権は、相続が発生した時点で、その自宅に住んでいた配偶者にだけ認められます。さらに、配偶者居住権の登記が必要になります。(夫婦が別居していれば認められない)

登記していなければ、子ども(所有者)が勝手に売却する可能性があります。

確かに、住む場所を確保した状態で預貯金もそれなりに相続できるのなら「配偶者にとって、とてもいい制度だ!」と言えるかもしれません。

ただし、登記以外にも注意することがあります。

 

配偶者居住権は、売却・相続ができない!

そもそも、配偶者居住権は配偶者が亡くなった時点で消滅するため、対象となる配偶者に限った権利となるため相続することができません。

そのため、もちろん売却することもできません。

なにが言いたいかといえば、配偶者が亡くなることで先程の事例で言えば、自宅の権利を相続した所有者。つまり、もともとの所有者(子ども)が自宅の不動産と権利をまるごと所有することになります。

→もともとの所有権に戻るだけ。

*ちなみに、相続が発生する前の自宅の権利が夫と子どもの共有になっていた場合は、夫:50%/子ども:50%の権利がすでに発生しているため、配偶者居住権を設定することができません。

→相続する前に、長男の権利を夫か妻が取得しておく必要があります。


こういってはなんですが、基本的に家族がある程度仲が良ければいいと思いますが、そうでなければ配偶者居住権は相続のトラブルがさらに大きくなる可能性が高くなりそうです。

また、最近話題の「自宅の一部を相続開始前に第三者に貸しだしていた場合」は、自宅として利用していた部分のみしか設定できないため、そういったことも注意する必要があります。

 

最後に

配偶者居住権は、一見すると残された配偶者に「住居」と「お金」を確保させることができる「とても素晴らしい制度」のように見えます。

確かに、この制度をよく知っていて利用するならそうかもしれません。(親子間の仲がいいことが前提ですが・・・)

例えば、自宅の所有権は子どもが持っていて、配偶者居住権を相続したお母さんが1年後死亡したとしても配偶者居住権が消滅するだけなので、所有権を相続した子どもに課税はないようです。

ところが、お母さんが配偶者居住権を放棄した場合は、なんと所有権を持つ子に贈与税が課税されることになります。

  • 相続する配偶者の年齢が若い場合→配偶者評価権の評価が高くなる。
  • 相続する配偶者の年齢が高い場合→配偶者評価権の評価が低くなる。

→つまり、お母さんが若い時期に配偶者居住権を破棄してしまうと、高額の課税が所有者となった子どもに課せられることになります。

このように、この制度が有利にはたらくかどうかは、個人によって違うことは知っておくべきでしょう。


参考

円満相続弁護士
https://osd-souzoku.jp/haiguusyakyozyuuken-kiso

株式会社古澤相続事務所
https://yoshizawafp.co.jp/2019/10/18748/

法務省:相続に関するルールが大きく変わります
http://www.moj.go.jp/content/001285382.pdf

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です