ジュニアNISAの開設は住民票が必要だが・・・  間違ってました!

この記事では、「ジュニアNISAに必要な住民票?」について紹介しています。

株式投資と言えば、以前はギャンブルのように考えられることもありましたが、今では国策で「NISA」や「IDECO」などでも代表されるまでになりました。

さて、先日私も子ども達(3歳・5歳)の将来のために楽天証券でジュニアNISAを申請したのですが、なかなか申請がおりませんでした。

それでは、なにがいけなかったのでしょうか?

今回は、「楽天証券でジュニアNISAの申請がおりるまで」についてお伝えします。

 

そもそも「ジュニアNISA」ってなに?

そもそも、ジュニアNISAとは未成年の子どものための「少額投資非課税制度」のことです。

→「未成年者少額投資非課税制度」

ここでいう「未成年」というのは、日本に住んでいる口座開設する年の1月1日現在で0~19歳の個人ということになります。

つまり、3歳と5歳の子ども達も当然対象となります。

そして、「非課税」になるのは株式・投資信託への投資から得られる配当金・分配金や売却益ということになります。

→「配当金」・「分配金」・「売却益」には、それぞれ約20%課税。

tel13588006626 / Pixabay 

例えば、+1万円で売却できた場合は約2,000円が引かれるため、手元に残るのは約8,000円ということになります。

同じように、「配当金」や「分配金」にもその都度それぞれ約20%が課税されるため、手元に残る額が少なくなりますが、NISAを利用することで非課税となり全額手元に残ることになります。

非課税は偉大ですね・・・

 

非課税枠

とはいえ、いくらでも非課税になるわけではなく、毎年80万円までであり非課税期間は5年間ですので最大400万円が非課税総額となります。

注意点としては、年間80万円を投資できなったとしても未使用分を翌年に繰り越すことができない点です。

例えば、毎年1万円を投資して年間12万円をジュニアNISAに投資した場合は、毎年残りの68万円分は使い切れなかった分として消滅します。

そのため、可能であれば「12ヶ月✕6.66・・・万円」を投資に回した方が控除額を最大限生かせることになるでしょう。

とはいえ、毎月そんな大金は出せないため私の場合は、児童手当やその他の貯蓄でためた分があるため、3万円~4万円ぐらいが毎月の投資額になるでしょう。

さて、そんなジュニアNISAの申請にどうして手間取ってしまったのか解説していきたいと思います。

 

ジュニアNISAで必要なものは?

楽天証券でジュニアNISAを開設する場合は、子どもが15歳になっていなければ親権者(私)が未成年の財産を管理する目的で、子どもに変わって取引きを行うことになります。

→15歳以上の場合は、親権者だけでなく子ども自身が取引きを行うことができる。

そんなジュニアNISAの開設には住民票が必要になるのですが・・・

 

同一住所の場合

「子ども」と「申込者(私)」が記載されている住民が必要になります。

ただし、その住民票には・・・

  1. 子どものマイナンバー
  2. 申込者の記載と子どもとの続柄
  3. 発行から6ヶ月以内
  4. 発行元印が鮮明

こういった条件が必要になります。

 

ということで、住民票をとってくればあとはパソコンやスマホでアップロードするだけなので簡単に終わるはずでした。

そのため、マイナンバーカードを持っているのでコンビニで住民票をとってきました。

7089643 / Pixabay

ところが、何度申請しても楽天証券から

ご提出いただきました本人確認書類または申込の内容に不備がございましたので下記WEB画面で修正をお願いします。

という「メール」と、「修正・キャンセルのためのアドレス」が届きました。

そこで、市役所に行き「住民票記載事項証明書」をもらってきました。

 

「住民票記載事項証明書」ってなに?

「不備事項」を確認すると、親権者と子どもの情報が一緒に載っていることが条件にされているので・・・

私はよく分からなかったので「家族の情報が1枚の紙で載っている住民票があると聞いたんですが・・・」

われながらよく分からない質問をすると、職員の方から「住民票のこちらに印を付けて下さい」と案内されました。

それが、「住民票記載事項証明書」でした。

この書類は、住民票をとるときに選択することができますが、職員さんいわく、「本来は住民票が正式な書類でこちらは簡易的な書類になります」ということでした。

「間違っていませんか?」と言われ不安になりましたが、これしかなかったためとりあえず事情を説明し取得してきました。

「住民票記載事項証明書」についてもう少し調べて見ると、住民票記載事項証明書は、「現在住民登録をしている方の住民票の写しの内容の中から、申請者の方が必要とする項目のみを証明するもの」のようです。

→住所、氏名、旧氏、通称(旧氏・通称は登録されている方のみ)は必須。

そして、この書類をアップロードすると息子の申請はすんなりと書類が通りました。

これでやっとジュニアNISAができると思ったら・・・

税務署にて審査中です。審査には約1-2週間ほどがかかります。
今しばらくお待ちください。

と言うことで、まだ時間がかかるようです・・・


さて、「住民票記載事項証明書」を申請に出せばいいことが分かったので、娘の方も申請を出しましたが、今度は「写真が鮮明ではない」ということで再度申請をだすことになり、現在申請中です。

初めてのことなので、時間がかかってしまい今年中には開設できなさそうですが、確実に1歩ずつジュニアNISAの開設に向けて進めています。

ちなみに、投資先は「全世界株」や「S&P500」を検討中です。また、長期間の投資積立を検討しているため、株価が乱高下しても放置一択です。

なにより、ドルコスト均等法(毎月一定額ずつ投資するやり方)がまさに積立投資の手法ですので、株価は気にせず投資をしていきます。

とはいえ、あまりにも下がり続けた場合は、ドルコスト均等法で投資をし続けても意味がないため、その時は様子をみて投資先をもう1つ作るかもしれませんが・・・


参考

楽天証券
https://www.rakuten-sec.co.jp/nisa/junior/account.html

 

 

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