書類送検!あなたのドローンは「無人航空機」?それとも「模型航空機」?

 

皆さんは、子どもの誕生日やクリスマスのプレゼントに「ドローン」を購入したことはありますか?

それでは、航空法についてご存じでしょうか?

ニュースでも「無許可でドローンを飛ばして書類送検された」なんてありますよね・・・

ですが、違法なら麻薬と一緒でそもそも売ってはいけません。ですが、当たり前のようにネットでも実店舗でも売られています。

今回は、「知らないとあなたも逮捕されるかもしれない航空法のルール」についてご紹介します。

 

ドローンじたいが違反?

ニュースだけを聞いていると、まるで「ドローンを操縦すれば捕まる!」なんてイメージが先行しそうですが、そうではありません。

実は、平成27年9月に「航空法の一部が改正」され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることになりました。

 

「無人航空機」の対象は何だと思いますか?

→飛行機・回転翼航空機・滑空機・飛行船で、構造上乗ることができないもののうち遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものです。

つまり、ドローン(マルチコプター)・ラジコン機・農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

*ただし、200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除きます。

 

200g未満のドローンなら規制がないの?

つまり、199.999・・・・g以下のドローンということになりますが、そもそもこれは「無人航空機」ではなく、「模型航空機」に分類されます。

確かに、200g未満であれば「無人航空機の飛行に関するルール」は適用されませんが、航空法が適用されます。

つまり、航空法99条の2が適用されます。

 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。

つまり、200g以下のドローンなどを飛ばすときに避ける場所が示されています。

  • 空港付近
  • 重要施設付近(国会議事堂など)
  • 重要文化財付近
  • 他人の土地の上空
  • ドローンが禁止されている区域(都内公園・観光地など)

これが基本です。「200g未満ならなんでもあり!」ではなく、人や物を傷付けてはいけませんし盗撮はそもそも犯罪です。

最低限の常識的なルールは、当然なにをするにも適用されます。

 

200g以上のドローンを合法的に飛ばすには?

200g未満のドローンを飛ばすルールに加えて、さまざまなルールがあります。

ちなみに、屋内やゴルフ場のように網等で四方・上部が囲まれた空間等については「屋内」として扱われます。つまり、航空法の規制の対象外となります。

それでは、屋外で「無人航空機」を飛ばす場合どんな航空法とそれ以外のルールがあるのでしょうか?

 

航空法

《基本的なルール》

  • 夜間(日出~日没までの時間外)に飛行させてはいけない。
  • 目視や常時監視して飛行させることができない。
  • 人(第三者)や物件との間に30m以上の距離を保って飛行させることができない。
  • 祭礼や縁日など不特定多数の人が集まる催しの上空で飛行させてはいけない。
  • 爆発物など危険物を輸送しない。
  • ドローンから物を投下しない。

という当たり前のルールがあります。つまり、このように安全に操縦する方法が細かく規定されています。ただ、どれも迷惑をかけないようにするためのルールです。

 

《航空法以外の法律》

  • 自治体の条例(東京都の都立公園で飛ばしてはいけないなど、個別に規制していることがある)
  • 特に海外のドローンは、「技適マーク」が付いていない物が多いですが、無局線の開設免許を取得しなければいけない。→電波法
  • 国の重要施設の周囲300mはドローンを飛ばしてはいけない。→小型無人機等飛行禁止法
  • 空撮で撮影した第三者の顔・物件・屋内に動画やSNSにアップしてはいけない。→プライバシー権・肖像権・個人情報保護法など

つまり、航空法により大枠の規制がありますが、そもそもそれ以外の法律がたくさん関わっています。他にも、「重要文化財保護法」や「公園条例」など正直、さまざまなものがあり挙げるときりがありません。


このように、注意事項がたくさんあります。200g未満のドローンであっても操縦する前に、「技適マーク」と「自治体ルール」はチェックして下さいね。

→「技適マーク」については、こちらの総務省 電波利用ホームページで確認できます。

 

「罰則」と「飛行の許可・承認」

  • 無人航空機の飛行ルールに関する航空法の規定に違反すると、50万円以下の罰金が課されることがあります。
  • 国土交通大臣の飛行の許可・承認を受ける必要がある場合は、飛行させる10日前までに地方航空局又は各空港事務所に申請書を提出する必要があります。

 

《国土交通大臣の飛行の「許可・承認」を受ける必要がある場合》

航空法より引用

航空法132条

 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。
ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空

 

航空法132条の2

 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。
一 日出から日没までの間において飛行させること。
二 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
三 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
四 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
五 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
六 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。

→つまり、先程紹介した規制の中であっても「例外的にドローンを飛ばすことを認めてもらうため」に、10日前に国土交通大臣に申請書を提出する必要があるということです。

*「10日前」とありますが、申請の不備がある場合もあるため、期間に余裕をもって提出した方がいいでしょう。

 

最後に

「ドローンを飛ばそう!」と思えば、知っておかなければならない基礎知識がたくさんあります。そもそも、「飛行禁止区域」なんていわれても分からないですよね。

ですが、「ドローンフライトナビ」というアプリを使えば日本中(現在地を含め)、飛行禁止区域だけでなくく、「日の出・日の入り」の時間帯まで簡単に調べることができます。

せっかく、子どもと楽しい時間を過ごしても「書類送検された・・・」なんてことになっては目も当てられません。十分、ご注意下さい。

*書類送検・・・証拠隠滅や逃亡の恐れがないため逮捕せずに、検察に書類を送ること。比較的、軽い事件が対象になることが多く、結果的に不起訴(前科が付かない)になることが多い。

→不起訴にも種類があり、必ずしも「不起訴=罪を犯していない」という意味ではありません。


参考

国土交通省
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000040.html

DRONE SCHOOL NAVI:200g以下のドローンは規制がないわけではない!知っておきたい最低限の知識
https://drone-school-navi.com/

 

 

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