●この記事では、自動走行ロボットが今年度(2021年度中)に解禁される予定になっていることをお伝えしています。
「自動走行ロボット」と聞いてあなたはなにを思い浮かべるでしょうか?
未来の技術?
もうすぐ実現する?
こんな風に考えている人もいるかもしれませんね。
今回は、世界ではすでに実装が始まっている「自動走行ロボット」について紹介します。
そもそも「自動走行ロボット」ってなに?
ここでいう「自動走行ロボット」は、主に2種類に分類されています。
- 自律走行型
→「カメラ画像」や「GPS情報」等を基に、周辺状況を認識し自律的に目的等へ移動します。
まさに、「ド⚪えもん」にでてくるようなイメージですよね。
- 自動追従型
→追従すべき人をセンサーで認識させることで、先導して動く対象を追従する形で移動します。
このように、「自動走行型ロボット」と一言でいっても「自律」と「追従」の2醜類があります。
それでは、そもそもどのような使われ方が考えられているのでしょうか?
ラストワンマイルの解消!
「ラストワンマイル(last one mile)」という言葉をご存じでしょうか?
もともとは、通信業界で使われていた言葉で「通信利用者の建物から最寄りの通信拠点施設までを接続する通信回線」のことでした。
ちなみに、「通信回線をすべての通信サービス加入者宅まで引き込む」という事業目的から、「ラストワンマイル(最後の1マイル)」という意味で使われてきました。
→インターネット接続の最終工程のこと。
ちなみに、「1マイル=1.6km」ですが当然、距離を指しているわけではなく、例えとして使われています。
さて、物流業界では宅配の「物流拠点~個人宅」までの最終区間を「ラストワンマイル」と呼ばれています。
それでは、自動走行ロボットとラストワンマイルにはどんな関係があるのでしょうか?
物流の「ラストワンマイル」とは?
最近では、コロナの影響もありさらにネット販売が重宝されていますよね。
全てがポスト投函など持ち主に直接受け渡さなくてもいい商品ばかりならいいですが、実際はそういうわけにもいきません。
例えば、ラストワンマイルの個人宅への配送に行っても、不在による再配達が喫緊の課題となっています。
そのため、自動走行ロボットを使うことで・・・
- 営業所→自宅
①営業所からのラストワンマイル配送をロボットで代替。
②到着予定時刻や到着時の通知はアプリなどを用いて直接消費者に通知。(開封用のパスワード等も合わせて通知)
- 営業所→指定地点
①消費者が地点・時間を指定し、オンデマンドで受け取り。(帰宅途中等)
②移動する宅配ボックスとしての利用も可能
- 自動走行ロボットのインフラ化
集荷⇔配達を1台で行い、異なる事業者の荷物を同一のロボットで配送。(RaaS:Robotics as a Service)
これまで、人が運んでいた物がロボットが運ぶことになります。
なにより、自動走行ロボットは「決まった場所」~「決まった場所」への配送だけではなく、自由に動けるようにインフラ化していくことが目標となっています。
それでは、どういった効果が見込まれているのでしょうか?
自動走行ロボットでなにが変わる?
そもそも、ラストワンマイルを担う配送業者の人手不足は以前から問題になっていましたよね。
もしも、飽和状態なら例えば「個人事業の配送サービス」なんてビジネスは成り立たないでしょう。
ということで、自動走行ロボットが普及すれば人手不足が解消されることはいうまでもありません。ただ、ほとんど全てが自動化されれば、「配送」という仕事が激減することはいうまでもありません。
ただ、「配送」が自動化されれば確実に交通事故など交通環境が改善することになります。もちろん、これまで以上に細かい配達時間の設定による配送も可能になるでしょう。
そうなれば、自動走行ロボットの修理など、AIのメンテナンスが仕事になっていくかもしれません。
→AI化が進むことで、単純作業による仕事はどんどんなくなっていく。
最後に
自動走行ロボットは、例えばすでに中国では実装されています。また、イギリスやドイツなどでもデリバリーに利用されています。
そして、日本でもこれまで実証実験が実施されてきました。
この記事を書いた理由にもなるのですが、コロナを契機に日本政府は2021年度中に「公道での自動走行ロボットを使った無人配送を解禁」する方針をかためています。
→「道路交通法改正案」や「道路運送車両法改正案」が国会に提出され、無人ロボットの走行を想定していない現行法を改正することになっている。
近いうちに、「自動走行ロボット」というこれまでになかったものが、公道を走ることになります。
ただ、そんな自動走行ロボットに「自動車などが衝突したときはどうするか?」や、そもそも「ロボットのスピードをどれくらいにするか?」など、細かい法律を制定しなければいけません。
私達は、「公道を走る新しい仲間」をいまから受け入れる準備を始める必要があるでしょう。
最悪の場合、自動走行ロボットに接触して「器物破損で多額の損害賠償が・・・」なんてことになるかもしれませんね。
参考
経済産業省
→https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/jidosoko_robot/pdf/pre_001_04.pdf
株式会社グッドビリーヴホールディングス
→https://www.gb-web.com/gb-blog/?p=263
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