食品を購入するとき、原材料や食品添加物などの食品表示を確認しながら買われていますか?
実は、食品表示は平成27年4月1日から大きく変わっています。
今回は、新しく制定された「食品表示法」についてご紹介します。
→食品表示法の注意点についてはこちらの記事で紹介しています。
食品表示法ができるまではどんな法律があったの?
これまで、食品表示に関する法律といえば・・・
●食品衛生法●
「食品に起因する衛生上の危害の発生を防止すること」が目的→食品の安全性の確保
●JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)●
国内外とわず、該当する*「農林物資」は品質だけでなく、生産方法などについての基準も設けられています。
●健康増進法●
国民の健康を増進と現代病予防が目的
食品表には、これら3つの種類の法律がありました。
ただ、「目的」も「規定」もバラバラなため製造者だけでなく、なにより消費者が表示をみても分かりにくい状態になっていました。
「食品表示法」ってなに?
3つの法律の食品表示に関する規定を統合した法律。
これまでは、表にすると図1のようになります。
図1 JAS法・健康増進法・食品衛生法のそれぞれの食品表示範囲
図1のように、例えば「健康増進法」における食品表示の種類(名称・期限表示・製造者・保存方法等)は「JAS法」や「食品衛生法」にもそれぞれ同じ表示規定がありました。
つまり、表示内容は重複しているにも関わらず、これまで法律が違いました。法律が違うということは、表示の目的も異なりなす。→同じ表示なのに目的が違うため、意味が変わってきます。
これでは、せっかくの表示もどの法律に基づいて表示されているか分からなくなってしまいます。そこで、これらの法律を統合するために平成27年4月1日に制定されたのが食品表示法です。
食品表示法での表示例
- 名称
- 原材料名
- アレルギー
- 添加物
- 原料原産地名
- 内容量
- 期限表示
- 保存方法
- 食品関連事業者
- 製造所等
- 栄養成分の量及び熱量
など・・・
ただし、食品表示が変わるからといってすぐに適応してしまえば、「食品」や「資源」の無駄な破棄にもつながるため現在、経過措置が取られています。
- 生鮮食品:平成28年9月30日まで→移行は終了しています。
- 加工食品:平成32年3月31日まで→移行途中。
*加工食品に関しては、現在新旧表示が混在している状態です。
食品表示法になってなにが変わった?
❶「生鮮食品」と「加工食品」の区分
JAS法と食品衛生法で異なっていた生鮮食品と加工食品の区分をJAS法の考え基づき統一・整理。
これまで、食品衛生法では「生鮮食品」として扱われていた軽度の撒塩・生干し・湯通し・調味量といった簡単な加工をほどこしたものも「加工食品」としての表示が必要になりました。
例えば、ドライフルーツといった簡単な加工をほどこした物の場合
- 旧基準:アレルギー・製造所の所在地については表示義務対象外。
- 新基準:加工食品として、アレルギー・製造所の所在地等の表示が必要。
➋原材料と添加物の表示方法の改善
全ての加工食品で・・・
- 重量割合の多い順で表示。(たくさん入っている物が1番に表示されている)
- 「原材料」と「それ以外の食品添加物」を明確に区分。
それでは、どう変わったのか同じ原材料名・添加物の表示方法で説明します。
●これまでの表示方法→「旧基準(JAS法・食品衛生法)」●
→原材料名:小麦粉、砂糖、植物性油脂、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)
*原材料名と添加物の区分がはっきりとはありませんでした。
↓ ↓
●これからの表示方法→「食品表示法」●
表示方法①
原材料名:小麦粉、砂糖、植物性油脂
添加物 :調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)
表示方法②
原材料名:小麦粉、砂糖、植物性油脂 / 調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)
- 表示方法①のように、「原材料名」と「添加物」それぞれの項目欄を設ける。
- 表示方法②のように、記号(「/」・「、」・「:」)や改行などで区切る方法になりました。
→私としては、表示方法①のように区分を分けて表示されている方が分かりやすいですが、みなさんはどうですか?
❸アレルギー表示に係るルールの改善
1⃣個別表示
1.個別表示(個々の原材料の直後に括弧書き)が原則。
例)原材料名:えび、醤油(小麦・大豆を含む)、マヨネーズ(卵を含む)
2.表示面積の関係上、例外として「原材料の最後に使用されたアレルギー物質を一括表示」ができます。
例)原材料名:えび、醤油、マヨネーズ、(一部にえび、小麦粉、大豆、卵を含む)
*アレルギー物質を含む食品として、加工食品に表示が義務づけられている7品目(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生)を「特定原材料」といいます。
今後は、原材料に「特定原材料」が記載されていても、製品に含まれる全ての特定原材料が、一括表示欄を見ただけで把握できるように改めて表示しなくてはいけなくなりました。
2⃣特定加工食品及び特定加工食品の拡大表記が廃止
これまでは、「うどん」とか「マヨネーズ」・「ロールパン」という表示だけでよかったですが・・・
今後は、「うどん(小麦を含む)」・「マヨネーズ(卵を含む)」・「ロールパン(小麦を含む)」といったように、特定原材料が含まれていると予想できるため表示されていなかった表記(拡大表記)も表示する必要があります。
このように、食品表示法が施工されたことにより私達消費者にとって分かりやすい表示になりました。ただし、せっかくの表示も意味が分からなければ意味がありません。
最後に
添加物1つとっても、危険とされている物も数多くあります。ただ、添加物は保存のために必要だったりします。もし、添加物がなければ食中毒が蔓延した時代に逆戻りしてしまいます。
食品添加物についてはこちらの記事で紹介しています。
分かりやすくなった食品表示ですが、表示が増えたことで分かりにくくなったと感じる方もいらっしゃるかもしれません。今回の改正で食品表示の改定は終わりではなく、今後も変わっていくでしょう。
自分たちが食べている物が安全かどうかを知ることは生きることです。これからも分かりやすい表示になっていくといいですね。
個人的には、遺伝子組み換え食品に関しては怖いイメージがあるのでそちらの表示を徹底して欲しいと考えています。
遺伝子組み換え食品に関してはこちらの記事で紹介していますが、アレルギーの発生など調べていて怖かったです。
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