新型コロナウイルスにより、全国に緊急事態宣言が出されましたが、外出しないといけない場合がありますよね。

かくいう私も、国民年金の手続きのために年金事務所に出向きました。

それでは、他にどんな人が「不要不急な外出」に当たらない外出をしていると思いますか?

今回は、「いつの時代も元気をくれる妊婦さん(赤ちゃん)のための免除」についてご紹介します。

 

「妊婦さんの免除」ってなに?

実は、産前産後期間の国民年金保険料が免除になっています。この制度は、2019年4月1日から始まった制度ですが、出産日が2019年2月1日以降の方も対象になります。

ただし、免除資格が与えられるのは2020年4月以降からです。この点を覚えて置いて下さいね!(後半でお伝えします。)

それでは、具体的にどういった免除制度なのでしょうか?

 

どんな免除が受けられるの?

出産予定日または、出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。さらに、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。

ちなみに、ここでいう「出産」とは妊娠85日(4ヶ月以上)のことをいい、もしも死産・流産・早産だった場合も含まれます。

生きるためには、お金が必要です。免除が受けられるのなら申請しないといけません。

例えば、2020年度の国民年金は1ヶ月:16,540円です。4ヶ月間の免除ですので単純計算すれば、最大16,540✕4=66,160円が免除対象となります。

 

対象者は?

対象は、「産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する人」です。

  • 第1号被保険者:個人事業主・自営業者・農業・漁業等に従事する方・学生・フリーター・無職の方など。
  • 第2号被保険者:厚生年金の適用を受けている事業所に勤務する会社員や公務員など。
  • 第3号被保険者:第2号に扶養されている配偶者(年間収入130万円以上で、健康保険の扶養になれない場合は、第1号被保険者となる)

日本年金機構では、第1号被保険者についてこのように示されています。

20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等、第2号被保険者、第3号被保険者でない者が第1号被保険

届出時期は、「出産予定日の6ヶ月前から」となっており、できるだけ速やかに届出る必要はあるようですが特に期限は定められていません。

そして、届出は住まいの市(区)役所、町村役場の国民年金相談窓口となります。

そして、この「国民年金の産前産後免除」の最大のポイントは、「猶予」されるわけではありません。

 

「特別納付特例制度」とは違う!

例えば学生の場合なら、申請すれば「特別納付特例制度」により、20歳を越えても在学中の保険料の納付が猶予されます。

ただし、猶予されているだけなので、とりあえず受給資格期間には反映されますが年金額には反映されません。

ですが、産前産後免除期間として認められた期間は、「保険料を納付したものとして老齢基礎年金受給額に反映される」ことになります。

つまり、2020年度に出産した場合は、最大66,160円を支払ったことになります。

さて、ここでポイントがあります。冒頭で、免除資格が与えられるのは「2020年4月から」とお伝えしましたが、「2020年2月1日以降の方も対象になる」ともお伝えしました。

例えば、2020年3月に出産した場合は、「全月分から」ですので2月・3月は免除されず4月分・5月分の保険料33,080円が免除されることになります。

もちろん、すでに「前納」している場合は産前産後期間の保険料は還付されることになります。

 

国民年金の「前納」については、こちらの記事で紹介しています。

10万円支給は税金に消える!? まずは国民年金が重くのしかかる 

ただし、「付加納付保険料」が必要な人は、産前産後免除期間中も納付する必要があります。

 

付加納付保険料は納付する必要がある!

国民年金には「付加保険料」という制度があります。

これは、国民年金保険料に加えて1ヶ月当たり400円の付加保険料を納付することで、納付月数に応じて受け取る年金額の年額が「200円×納付月数分」上乗せされる制度です。

つまり、毎月付加保険料を納めている人の場合は、免除期間中の最大4ヶ月✕400円=1,600円を納付しないとこの期間の付加保険料は支払われていないことになります。

 

最後に

様々な見逃せない制度が、人知れず始まっています。

ちなみに、同様の免除制度は会社員などが加入する厚生年金では2014年からすでに始まっています。つまり、この対象が広げられたことになります。

自動的に適用されればいいのですが、残念ながら日本は申請主義です。

貴重な情報は、自分から取りに行くしかありません。役所のHPなどを確認してみてはいかがでしょうか?


参考

日本年金機構:産前産後休業保険料免除制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html

 

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