先日、海水浴をする際に「離岸流」や「フロート(浮輪)」についてご紹介してきました。

子どもが巻き込まれる可能性が高いので、十分に気をつけたいですが知識がないと結局「どう気を付けたらいいの?」ってことになりますよね・・・

今回は、海水浴に行くときに知っていないといけない「遊泳禁止」についてご紹介します。

*遊泳禁止には理由があり、海開きにも意味があります。

 

「フロート」については、こちらの記事で紹介しています。

せっかくの海水浴で「帰還不能!?」 フロートは取り扱い注意! 

 

そもそも遊泳禁止で泳ぐと捕まるの?

遊泳禁止の看板があると、「勝手に海に入ると罰せられるのかな?」って思ったことありませんか?

実は、正当な理由なく立ち入ったときは軽犯罪法違反に当たります。

 

軽犯罪法1条32号

入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者

第1条には、34号まであります(21号は削除されています)。

この第一条に当てはまると、拘留又は科料に処するとあります。


とはいえ、「遊泳禁止」の表示は条例に基づいて自治体・公安委員会・海水浴場の運営者などが定められている場合が多いですが、遊泳禁止区域で泳ぐことで直ちに処罰されることはないようです。

そもそも遊泳禁止区域は、違反者を処罰するためではなく泳ぐ人の身を守るためのものです。

それでは、「海開き」にはどんな準備が必要なのでしょうか?

 

海開きのルール

遊泳禁止は、先程説明したように泳ぐ人の身を守ることができない。つまり、安全対策ができていないから遊泳禁止になっています。

一方、「海開き」は安全対策ができている海水浴場を開設することをいいます。つまり、泳ぐ人の身を守る対策を講じているからこそ、「海開き」をおこなうことができます。

 

海開き

海水浴場では、通常開設期間が定められています。というのも、海水浴客を迎える態勢を整える必要があるからです。

 

そもそも水質検査が必要!

海水浴ができるだけの清澄(せいちょう)さと、安全性が要求されます。そのため、環境省の健康項目が達成されていることが大前提です。

  1. ふん便姓大腸菌群数
  2. 科学的酸素要求量
  3. 透明度
  4. 油膜の有無

4項目を評価項目として設定されています。

水質調査の結果と評価が、海水浴シーズン前に毎年それぞれの海水浴場に地方公共団体から発表されます。

→水質調査結果は、環境省により全国の「水浴場水質調査結果」として、毎年とりまとめられています。

 

海開きの準備

さて、水質に問題なければいよいよ海開きとなりますが様々な対策が必要になります。

  • 監視員
  • ライフセーバー
  • 更衣室
  • シャワー
  • トイレ
  • 海の家の営業
  • 場所によってはサメよけの網を張る

など、海水浴客を迎える準備が必要になります。

私達、海水浴客としてはまさに至れり尽くせりな状態になっている→地域よっては、シャワーなどが開設申請の基準になってない場合もあるのだとか・・・


つまり、逆に言えば「遊泳禁止の場所で泳ぐことはまさに自己責任」ということになります。

そんな場所で、子どもに危険なことがあったら誰が助けてくれるかといえば、親であるあなたしかいないわけで・・・

離岸流に流されれば、知識がないと岸に戻って来れないし、場所によってはサメの危険もありますが、正直なにもできないかもしれません・・・

 

離岸流については、こちらの記事で紹介しています。

海での注意! 離岸流には誰も勝てない・・・ 

 

つまり、知識がある人ほど遊泳禁止の場所ではそもそも泳ぎません!

ただでさえ、海は危険と隣り合わせのため安全対策をしてもしすぎるということはありません。子どもが大事なら、海開きが始まった海水浴場で安全に楽しんで下さいね!

 

最後に

遊泳禁止の場所で泳ぐことは様々なリスクがあります。

例えば、不幸にもあなたが命を落としたとしても、残された家族に保険金は基本的に支払われないでしょう。

どんな保険でもそうですが、「過失」があれば保険金が支払われないことは多くの方がご存じではないでしょうか?

当然、「遊泳禁止」と分かって泳いでいれば重大な過失があったとされるでしょう。

あえて、遊泳禁止の場所にあなたやあなたの家族・友人などの人生をかける必要はどこにもないですよね?

しかも、最近ではネットで「事故責任」として心ない非難にさらされることになるでしょう。

海水浴は、海開きが行われている海水浴場で楽しんで下さいね!


参考

kegalus
https://legalus.jp/others/general/ed-1628

ウェザーニュース
https://weathernews.jp/s/topics/201806/290275/

EICネット
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=348

 

 

2 件のコメント

  • 初めまして。
    「遊泳禁止」で検索して、お邪魔しました。
    更衣室、シャワー、トイレは三種の神器と思っていましたが、我が福井県では開設申請、許可条件にはなっていないみたい。
    関東に長い間住んでいましたから、田舎の実態に、チトびっくりしています。
    福井に限らず他県でも同様な県はあるかと思います。
    当地では監視員などの水難救助員も努力目標。
    海水浴客は一々調べて泳ぎに来るわけではありませんし、全国統一規格と思い込んでいる節もあって(私のコトですが)、不親切かと感じました。
    勝手知ったる近隣海水浴場を利用するのが無難なのかもしれません。
    それと。海岸清掃。海水浴場は清掃されていますが、それ以外はガラスや金属の破片があるかもですから、危険だと思います。

    • 情報ありがとうございます。
      福井県について少し調べて見ると、「福井県遊泳者の事故防止に関する条例」が平成5年に定められていました。
      海水浴場の定義として・・・
      「休憩所、更衣所、シャワー所等(以下「海水浴場施設」という。)が設けられること等により、公衆が遊泳のために利用することができるものとして環境が整備された当該海等の特定の区域」
      このように、定められてはいるようです。
      管轄は、福井県の公安委員会のようですので、その海水浴場が「届出」を出しているのか気になる所ではあります。
      確かに、水難救助員も5条で「海水浴場開設者は、水難救助を行うために必要な知識および能力を有する者を置くよう努めなければならない。」となっています。
      どちらにしても、「慣れている海水浴場」や「これはあって当たり前!」と自分が思っている施設のある海水浴場で遊んだ方が私も気持ちよく遊べると思います。
      *私自身、田舎育ちですので、子どもの頃はトラックの荷台に乗ったりして遊んでいたので、田舎ルールが当たり前だと思っていました。
      気になることを情報として挙げているので、また気が向いたら見に来て下さいね。

  • コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です