薬物依存症と聞くとなにを想像しますか?
覚醒剤や大麻のようなドラッグだけでしょうか?
「薬物依存症」ときくと、違法で特別な薬と思っていませんか?
実は、市販薬でも薬物依存は起こってしまいます。
今回は、誰でも買うことができる市販薬と依存症について紹介します。
依存症ってなに?
分りやすくお酒を例にすると、アルコール依存がありますよね。
あなたの許容範囲を超えて飲み続ければ、幻聴・幻覚がみえる・手が震える・肝硬変になり命に関わることさえあります。
こういったことはどんな物にもいえることです。
砂糖をガリガリ食べる人はそんなに多くはないと思いますが、甘い物が大好きで1日中食べていたり、その人によって「これが好き!」というものは違います。
ですが、制限なしに長い年月どんどん食べていけば習慣化し止められなくなります。
これは、薬にも同じことが言えます。
薬物の場合は、とくに依存性が高くなります。
なぜなら、興奮作用や鎮静作用・睡眠作用などあなたが改善したい症状をまさしく緩和してくれるための薬なのですから。
きっかけはどうあれ、自分で体験して始めて依存症の一歩をあゆみ始めます。
薬物依存ってなに?
気持ちをコントロールする薬といえば、精神薬を思いつく方もいらっしゃるかもしれません。
例えば、抗うつ薬は脳内環境を整えるための薬です。ですが、大なり小なり必ず副作用があります。
抗うつ薬では、頭痛や口の渇き・便秘など症状はさまざまあります。
そもそも、依存症になることが最大の副作用といえるかもしれません。
ただ、抗うつ薬も含めて依存性がないとされている薬もあります。
依存性薬物?
①睡眠薬・抗不安薬・鎮痛薬など:抑制・催眠の効果があります。
→その中でも、依存を起こしやすい薬がベンゾジアゼピン系の薬物などです。
②咳止め薬:興奮・抑制作用があります。
→薬局などでも売られている合法的な市販薬です。わたしもお世話になったことがあります。
例えば、液体タイプの咳止めシロップが依存性が高いと指摘されています。
即効性があり、飲みやすいため喉の痛みがあれば常用されている方も多いと思います。
ただ、予防のために普段から飲むなど適量を超えた使用をしてしまえば、依存症になる可能性が高くなります。
どこでも買える薬だからといって、「安全」ではありません。
市販薬は、「喉の痛み・咳止め」など自分の症状から素人判断で適当に購入すると思います。ですが、3日経っても効果がでないのに服薬を続けることはありませんか?
3日経っても効果がでないなら、医療機関で受診する必要があります。
基本的には、市販薬ではなく病院へ受診して薬をもらうようにした方が安全です。
市販薬でも服用を続ければ、「薬物依存」が起こる可能性があることを十分に理解して購入する必要があります。
濫用等のおそれがある医薬品の成分・品目
厚生労働省では、薬事法が改正され平成26年6月から改正薬事法が施工されています。
販売数量等の規制
《濫用防止》
- リン酸コデイン、リン酸ジヒドロコデイン、塩酸メチルエフェドリンを含有する鎮咳去痰薬の内用液剤は、原則一人1本。
- リン酸コデイン、リン酸ジヒドロコデイン及びリン酸ヒドロコデインセキサノールを含有する鎮咳去痰薬の内用剤は、原則一人1包装単位。
《覚醒剤原料》
エフェドリン及びプソイドエフェドリンを含む医薬品
→大量または、頻回購入時の購入理由の確認(60 日分以上)及び購入理由が不審である場合の警察への情報提供。
濫用等のおそれのある医薬品の成分・品目及び数量について厚生労働省が以下を挙げています。
《対象成分・品目》
1 コデイン(鎮咳去痰薬)
2 ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬)
3 ジヒドロコデインセキサノール(鎮咳去痰薬)
4 メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬・液剤)
5 ブロムワレリル尿素
6 エフェドリン
7 プソイドエフェドリン
適正な使用のために必要と認められる数量を超えて購入しようとする場合には、購入理由の確認が必要となり、その結果を踏まえて販売されています。
まとめ
- 市販薬でも薬物濫用・依存症は起こる。
- 薬事法により、濫用のおそれのある薬は販売制限がおこなわれている。
- 市販薬の個人での購入は素人判断になるため、基本的には病院受診で薬をもらう必要がある。
参考
特別非営利活動法人アスク→https://www.ask.or.jp/
厚生労働省:「濫用等のおそれのある医薬品の成分・品目及び数量について」
→https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000037186.pdf
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