私自身にもなりすましの迷惑メールが携帯にまで初めてきましたが、なぜ無くならないのでしょうか?ちなみにGメールには、迷惑メールが毎日100通近く届いています。
今回は、そんな迷惑メールを取り締まる法律の1つ「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」についてご紹介します。
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」って名前が長い!
日本の法律ってなぜこんなにも長い名前なんでしょうね・・・
略して
- 「特定電子メール送信適正化法」
- 「特定電子メール法」
- 「迷惑メール防止法」
- 「特電法」
このように、さまざまな呼ばれ方があります。名前が長いせいか、不特定多数の略し方をされるためまるでいくつも法律があるように見えます。ですが、全て同じ法律(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)を指しています。
この法律は2002年に施行され、法改正のたびに罰則が強化されていっています。結論から言えば、迷惑メールとして通報され行政処分を受ける場合、送信者にとってはかなりの痛手となります。
*最近メルマガもたくさんありますが、通報されないように実はかなり注意して送信されています。
それでは、実際に「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」について見ていきましょう。
法律の名前にもある「特定電子メール」ってなに?
送信者:「営利を目的とする団体・営業を営む場合における個人」
→自己・他人の営業のために広告または宣伝を行なうための手段として送信する電子メールのこと。
つまり、電子メールの内容が営業上のサービス・商品等に関する情報を広告・宣伝するためのメールは「特定電子メール」となります。→法律の義務づけの対象になる電子メール。
- 営業上のサービス・商品等に関する情報を広告・宣伝しようとしてウェブサイトへ誘導する目的
- SNSへの招待・懸賞当選の通知・友人からのメール・会員制サイトでの他の会員からの連絡などを装って営業目的のウェブサイトへ誘導。
送信元を偽ったメールはもちろん違反になりますが、そもそも例外をのぞいてメール内に広告・宣伝のためのリンクを貼ったメールを送る行為自体が、「特定電子メール」と判断されます。
ただ、すべての特定電子メールが違法となると、事業者は必要なメールまで送信できなくなってしまいます。そのため、特定電子メールには例外が存在します。
合法的に特定電子メールを送信!
上記で、特定電子メールは「営利を目的とする団体・個人が送信するメール」であることが分かりました。しかし、例えば契約の確認メールなど受信者が必要な特定電子メールが存在するなど、それ以外にもさまざまケースが存在します。
*特定電子メール自体は、違法ではありません。法律の義務付けになる(違反すれば罰則がある)メールということになります。
●違法な特定電子メールとならない場合●
❶【取引関係に係る通知】
- 取引上の条件を案内
- 事務連絡や料金請求のお知らせ
ペーパーレス化が当たり前になり、当然こういったメールは特定電子メールには当たりません。
*ただし、広告・宣伝の内容を含まず、そういったウェブサイトへの誘導もないことが条件。
➋【挨拶】
- 単なる時候のあいさつなど。
*ただし、広告・宣伝の内容を含まず、そういったウェブサイトへの誘導もないことが条件。
❸【政治活動・非営利活動等との関係】
- 政治団体
- 宗教団体
- NPO法人
- 労働組合等の非営利団体
これらが送信する電子メールは例外になります。
*もちろん、これらを装ったメールは違法な特定電子メールとなります。
ただ、これでは商品紹介がメールではまったくできないことになってしまいますよね。それでは、どういった場合に営利目的のメールを合法的に特定電子メールを送ることができるのでしょうか?
今さら聞けない「オプトイン」ってなに?
すみません。すこしあおり気味に書きましたが、どんな情報でも「今さら聞けない」ということはありません。知らないままでいることのほうが危険です。
→「知るは一瞬の恥。知らぬは一生の恥」なんてことわざが昔からあるぐらいです。
オプトインというのは、‘’opt in‘’と書きます。
- opt=(自分で)決める・選ぶ
- in=入る
という意味です。つまり、メールの受信者となる私達が事前に送信者に対してメール送信に同意を与える・依頼するという形になります。つまり、個人や企業などが宣伝メールを送るためには受信者に事前に許可をもらわなくてはいけません。これが、オプトインの仕組みです。
*例えば、ポイントサイトはこちらのアドレスをポイントサイト事業者に伝える(受信者が送信者へ事前許可する)ことで事業者から商品のアンケートやさまざまなお知らせが届くようになります。
そして、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」は2008年の改正からオプトイン形式をとることになったため、主導権はあくまで受信者にあります。
そのため、主導権を持っている受信者を無視して送信者が勝手に営利目的のメールをガンガン送り受信者から通報された送信者は、行政処分を受ける可能性があります。
罰則については後述します。
以前の「オプトアウト」ってどんな仕組みだったの?
「罰則」の前に、2008年の改正までは「オプトイン」の逆で「オプトアウト」という形式がとられていました。オプトアウトは‘’opt out‘’と書きます。
- opt=(自分で)決める・選ぶ
- out=出る
→自分でメールを選んで出る(解除する)という意味になります。
つまり、これまで主導権は送信者にあり受信者は毎日大量に送られてくる迷惑メールに対して個別に受信拒否通知を行なうという途方もない作業が余儀なくされていました。(現状、今もそれほど変わっていないような気もしますが・・・)
これは、この法律について受信者があまり知らないためこれまで通り‘’スルー‘’していることが大きな原因の1つだと考えられます。
それでは、罰則を確認してみましょう。
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に違反すると・・・
送信者情報を偽った送信
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
- 法人の場合は行為者を罰し、法人に対しても3,000万円以下の罰金。
*総務大臣・内閣総理大臣による命令の対象になる。
架空電子メールアドレスあて送信・受信拒否者への送信・表示義務違反・同意のない者への送信
総務大臣・内閣総理大臣による命令
(架空電子メールアドレスあて送信の場合は、総務大臣による命令)
↓ ↓
命令に従わない場合・・・
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
- 法人の場合は行為者を罰し、法人に対しても3,000万円以下の罰金。
「同意」の記録義務違反
総務大臣・内閣総理大臣による命令
↓ ↓
命令に従わない場合・・・
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
- 法人の場合は行為者を罰し、法人に対しても100万円以下の罰金。
迷惑メールを見極めるポイント!
表示義務をテェック!
- メール本文に送信者などの氏名または名称。
- メール本文に受信拒否の通知を受けるための「メールアドレス」または「URL」。
- 受信拒否の通知先の直前または直後に、「受信拒否の通知ができるという意味の内容」を記載。
- 任意の場所に、送信者などの住所。
- 任意の場所に、苦情・問い合わせ等を受け付けることができる電話番号・メールアドレス・URLなどを記載。
*ただし、ホームページ上に自分のアドレスを公表している場合は、同意をしていない宣伝広告メールが送られてきても法律違反になりません。
→もし、公表しているアドレスに宣伝を希望しない場合は、その旨をメールアドレスと合わせて「送信を拒否する」と表示する必要があります。
最後に
「罰則がある法律」と「罰則がない法律」はまったく違います。罰則ができた(オプトアウト→オプトイン形式に変わった)ことで、特定電子メールに規制がかかり送信者は逮捕されることもあります。
逆に、「罰則がない法律」は守らなくても捕まることはないし罰則がないのですから従う必要もありません。ただし、なんでもしていいという分けではないので勘違いしないで下さいね。自分の行動によって不利益を被る場合は自業自得です。
それはそれとして、今回のポイントは「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」は罰則がある法律です。メールで宣伝しようと考えている人はくれぐれもご注意下さい。そして、迷惑メールがくる人は迷惑メール相談センターへ情報提供すると、なくなるかもしれません。
*私の場合は、ドコモアドレスからなりすましメールが届いたのでドコモの対策センターに通報しました。
その時の様子はこちらの記事で紹介しています。
参考
有害情報対策ポータルサイト
→https://salt.iajapan.org/wpmu/anti_spam/universal/measure/optin-optout/
特定電子メールの送信等に関するガイドライン
→http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_081114_1.pdf
迷惑メール相談センター
→https://www.dekyo.or.jp/soudan/contents/taisaku/1-2.html
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