ドローンの規制は航空法だけじゃない!? 子どもにプレゼントは要注意!

 

この記事では、「ドローンはプレゼントに向かない理由」についてお伝えしています。

 

皆さんは、ドローンを見たことがありますか?

かくいう私は、小さいですが小型のドローンを購入したことがあります。(残念ながら子ども達と遊んでいる時に壊れしまいましたが・・・)

さて、そんなドローンは「おもちゃ」という感覚の人もいるのではないでしょうか?

とはいえ、私が持っていたような小型のドローンだけでなく、200g以上のドローンもありますよね。

今回は、「屋外でドローンを飛ばして遊ぶことは非現実的!?」についてご紹介します。

 

勝手に飛ばすと違法?

冒頭で、「200g」という数字を出しましたが、これは航空法によって200g未満のドローンはおもちゃとして扱われるためです。

つまり、200g未満のドローンであれば航空法には抵触しません。

*2022年には、「100g以上」にまで適用範囲が拡がる可能性がある。

→ドローンをすでに持っていたり、プレゼント使用とするときは100g未満のドローンにすれば航空法の適応はなさそうですが、軽すぎて風に流されやすくなります。

また、後述しますが航空法以外の法律に抵触する可能性もあります。

 

さて、現時点(2021年8月)で「200g以上のドローンを飛ばそう!」と考えている人は、航空法を理解しなくてはいけなくなります。

間違っても、知識が無い状態でドローンを「子どもの誕生日」「クリスマスプレゼント」などとしてプレゼントしてはいけません!

それだけドローンは、ネットショッピングをはじめ簡単に購入できてしまいます。

ところで、「ドローン=ドローン」だと思っていませんか?

 

ドローン=ドローン?

「何を言ってるの?」と思うかもしれませんが・・・

「ドローン」と言えば、プロペラが4~8つ付いた物を想像するのではないでしょうか?

確かに、これもドローンの一つなのですが正確(法律的)には、「ドローン=無人航空機」の総称です。

どういうことかと言えば・・・

  • ラジコン飛行機(固定翼機)
  • ラジコンヘリ(シングルローター)

これらも、ドローンということになります。

AllThingsCoastal / Pixabay

つまり、ドラえもんに出てくるスネ夫君は、何十年も前からドローンの操縦をしていることになります。そして、ジャイアンにそんな高価なドローンを何度も壊されたり盗られていることになります。

本当にお金持ちですね・・・

さて、話しを戻して200g以上のドローンを飛ばそうとすると、どういった条件をクリアする必要があるのでしょうか?

 

200g以上のドローンを飛ばすには?

まず大前提として、200g以上のドローンは、確かに航空法が適用されます。ただし、200gであっても屋内であれば適用されません。

ただ、例えば屋内の窓を開けっぱなしにしているなどして外に飛び出してしまう環境にしていれば、航空法の適応の範囲内になるため注意が必要です。

つまり、屋外で200g以上のドローンを飛ばそうと思えば場所によって、申請が必要になります。

 

申請は簡単にできる?

「ドローンを飛ばすには申請が必要!」ということは、耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか?

ただ、その申請も簡単に降りるわけではありません。

  1. 総飛行時間の経験が10時間以上
  2. 申請は14開庁日かかる→3週間ほど見ておく必要がある。

 

こういった申請が必要な場所は・・・

①空港等の周辺の上空の空域

②緊急用務空域

③150m以上の高さの空域

④人口集中地区の上空を規制対象


つまり、そもそも都市部では申請なしではほぼ飛ばすことができませんし、仮に、申請なしで飛ばせる場所があったとしても150m以上まで飛ばしてはいけません。

ちなみに、「150m」というのは地表からの高さなので、極端な話し富士山の頂上から飛ばした場合は、頂上の地表から150mという高さになります。

ただ、山ですので坂になっていますよね・・・

当然ドローンが前後に動いてしまうと、地表から150mは簡単に越えてしまうでしょう。

そもそも、風に流されてしまう危険もあるため、無許可での山頂からのドローン操縦は現実的ではないかもしれません・・・

富士山スカイグランド(ドローン飛行場)が設置されていますが、やはり許可のない利用は禁止されています。

それでは、①~④の申請が必要ない場所ならドローンを気軽に飛ばすことができるのでしょうか?

 

違反する可能性があるのは航空法違反だけではない・・・

例えば、都市公園では「条例」でドローンが規制されているかもしれません。

また、例えば空撮したときにベランダの洗濯物を撮影してしまったらプライバシーの侵害で、「民法」に抵触することになります。

もちろん、勝手に他人の土地の上空を飛行させた場合、土地所有権の侵害などが認められれば損害賠償請求などを受ける可能性まであります。

ちなみに、ドローンが風に流されるなどして行方不明になってそのまま放置すると「産廃法」に抵触することになります。

さらに、「道路交通法」にも注意が必要です。

ドローンを利用することで「道路における危険を生じさせる」「交通の円滑を阻害する恐れがある」「道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼす」

こういった場合には、道路使用許可が必要となります。

 

このように、航空法以外にも思わぬところで違法行為をしてしまう可能性があるため、ドローンを屋外で飛ばすときは本当に注意が必要です。

それでは、航空法を無視してドローンを飛ばしてしまうとどうなるのでしょうか?

 

航空法違反による刑罰は?

実際、2021年7月16日に酒を飲んだ男性が航空法が定めるドローンの「飲酒操縦禁止規定」により、書類送検されています。

つまり、ドローンを無闇にとばすと警察が介入してくることになりかねません。

→ 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(航空法第157条の8)

*そもそも航空法に違反した場合は、50万円以下の罰金が規定されている。

 

このように、「知りませんでした」ではすまないため、ドローンを飛ばすリスクについては前もって知っておかなければ取り返しがつかなくなります。

 

最後に

ドローンは、確かに楽しいですが屋内で遊んだ方が色んな意味で安全だといえるでしょう。

なにより、大人でもルールを守って遊ぶことは最低限の知識が必要なのに、子どもに遊ばせるのは無理がありますよね・・・

ドローンは、「おもちゃ」の範囲を超えています。

ちなみに、操縦中にバッテリーの確認など安全確認以外の目的でよそ見をしてはいけません。(目視外飛行)

他にも、操縦中の注意事項はたくさんあります。

そして、航空法が適応されない200g未満(2022年からは100g未満になる予定)であっても、他の法律や条令などに抵触する恐れがあるため、周囲の安全には十分注意しなくてはいけません。

結論としては、ドローンは気軽に遊べるおもちゃではありません。

くれぐれも、正しい知識をもって利用するようにして下さいね。

 

 

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