男性と育児休業
「男性も育児!」と叫ばれるようになって随分立ちました。
そして、育児をしない男性への風当たりも強くなった?気がします。
また、積極的に育休を取るように国家プロジェクトも勧められてもいます。
→「イクメンプロジェクト」
それでは本当に・・・
男性の育児休業は増えたのか?
そもそも育児休業って誰でも取得できるの?
そんな育児休暇の気になるポイントを紹介していきたいと思います。
育児休業について正しく理解できていますか?
各種法律から引用
女性労働者は、出産予定の前に6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、出産後は8週間の休業をとることができる(労働基準法第65条)。
女性労働者が申し出た場合、産前・産後の休業については、契約期間の有無にかかわらず会社はこれを与えなければならない。 (参考:「ポケット労働法」2-9母性を守るために)
育児・介護休業は、「日々雇用される者」、「期間を定めて雇用される者」を原則と して適用除外としている。また、新入社員などを労使協定で適用除外とすることもできる(育児・介護休業法第2条、第6条)。
会社は、産前・産後の休業や育児休業、介護休業を取得することを理由に労働者を不利益に取り扱ってはならない(育児・介護休業法第10条)。
これは権利です。
女性なら:妊娠→育児休業→出産→引き続き育児休業→仕事復帰という大まかな流れですよね?
いつの時代も妊娠出産は命懸け・・・
これを無視して働かせようとするならばそもそも人権侵害になり法律的にもアウト(汗)
それでは、男性はどのタイミングで育児休業を取得するのでしょうか?
育児休業(正確には、育児・介護休業法)
TOKYOはたらくネットより引用
1歳(一定の要件を満たせば1歳6か月、さらに保育所に入所できない等の理由がある場合は2歳)未満の子を養育するための休業制度で、「育児・介護休業法(略称)」という法律に定められています。父母がともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヶ月に達するまで取得できる特例もあります。
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会社は、対象となる労働者から育児休業や介護休業の申出があったときには、経営困難、事業繁忙、人手不足等の理由があっても拒むことはできません(育児・介護休業法第6条)。
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労働者は、会社の規模や業種、また、性別に関係なく育児休業や介護休業を申請できます。
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形式上は「期間を定めて雇用される者」だとしても、実質的には期間の定めのない契約と同じ状態の場合は育児・介護休業法の対象となります。 また、有期雇用者であっても、同一企業に1年以上勤務し、休業終了後も勤務継続される見込みの人は、育児休業の取得が可能です。
とまあ、これが原理原則です。
要約:1年以上勤務していれば、子どもが1歳になるまで誰もが取得できる休業制度。
(会社は基本的に拒否できない)
→場合によっては延長もあり。
*忘れてはいけないのは、会社としても雇ってすぐに休まれては大損失になるので、そうならないために会社を守るための法律でもあります。
実際は?
例えば、工場などは4日勤務で1日休み:24時間稼働の場合、永遠にこのサイクルが続きます。
福祉の現場でも、24時間運営が必要な施設の場合も同様です。
そして、人で不足がますます深刻になっていますよね。
さらに、育児休業は申請主義・・・
子どもができれば会社に必ず届出なければいけません。
この時点で会社は子どもが出来たことは把握しますが、男性労働者に育児休暇は勧めないでしょう。
実体験としては何も言われないか、取らないことを前提で聞いてくるかどっちか・・・
→子どもの書類の手続きをして終了です(汗)
それでは、どのくらいの男性が取得しているのでしょう?
男性が育児休業を申請しようとすると、必ず「奥さんは?」と聞かれるのではないでしょうか・・・
→本来は、労働者が申し出た時点で会社は手続きをして終わりのはずなんですが・・・
実際、厚生労働省の2016年の統計で男性の取得率は3.16%(2020年:13%目標)
100人中3人・・・
これだけしか申請していないのか・・・それとも受け入れられた人数?
ちなみに、
- 建築や企画といったプロジェクト形式の職種など仕事によってそもそも取得しにくい場合があります。
- また、最近増えている非正規雇用の場合は「育休=退職・転職の時期」になることが多いようです・・・
おまけ
男性の育休は、金銭的な意味で会社には痛手がない!?
育児休業を申請すると、「育児休業給付金」なるものが雇用保険から支給されます。
雇用保険からの支給ですので会社の負担はありません(笑)
→働いていないので、給料が発生しない。
当たり前と言えば当たり前ですね・・・
*ちなみに、男性が育児休業を取得すると企業側にボーナスが支給される模様・・・
まとめ
- 育児休業は、条件に当てはまれば性別に関係なく申請することができる。
- 企業は、基本的に拒否してはならない。
- 育児休業は申請主義。
- 金銭的な意味では、育児休業を取得しても会社に負担がない。
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