先日、罹災証明書についてご紹介しました。
罹災証明書は、災害時の家屋被害の程度を証明する書類です。
ただし、罹災証明書の対象は家屋のみとなります。
それでは、それ以外の被害にはなんの保証もないのでしょうか?
今回は、「家屋以外の被害の証明書:被災証明書」についてご紹介します。
→罹災証明書については、こちらの記事で紹介しています。
罹災証明書とはなにが違うの?
そもそも、「被災証明書」と「罹災証明書」は証明する対象が違います。
被災証明書
「人」が、災害によって被害を受けた事実自体を証明する書類。
つまり、申請した人が災害により「何かしらの被害を受けた!」という事実そのものを証明するための証明書となります。
つまり、自家用車や家財といった動産が災害により被害を受けた場合に必要となる書類です。
一方、罹災証明書は「家」・「住宅」の被害やその被害の程度を証明する書類となります。
《大きな違い!》
被災証明書は、どんな被害を受けたかは関係なく「とにかく何かしらの被害を受けた!」という証明。
つまり、罹災証明書のように被害の程度の評価はされません。
また、罹災証明書は申請してから1週間程(大災害の場合は期限は不明)で発行されることが普通ですが、被災証明書は申請すれば即日発行されます。
どうやって「何かしらの被害を受けた!」と証明すればいいの?
自治体によって差はありますが、「停電・断水状況の証明」や「自動車・家財の破損状況」、他にも外構・門扉・立木など、あげればきりがありません。
このように、自身の被害状況を証明すればいいため、罹災証明よりは簡単に証明することができるといえるでしょう。
→被災箇所の写真を撮影する。
簡単に言えば、被災証明書は「罹災証明書の発行対象(住家)以外について、市が被災状況を受理したことを証明する書類」だということです。
《ポイント!》
保険の申請をする際は、「罹災証明書」と「被災証明書」のどちらの書類が必要か確認しておく必要があります。
ちなみに、罹災証明書が発行される場合は・・・
- 住居が火災被害に遭った場合。→消防署へ申請
- 住居が大雨・強風・地震といった自然災害による被害にあった場合。→自治体へ申請
それぞれ申請場所が異なります。
各自治体のHPで、「罹災証明書」「被災証明書」の申請用紙をダウンロードすることもできるため、一度確認してみてはいかがでしょうか?
最後に
被災証明書は、「損害保険の請求」や「見舞金」、「確定申告」をするときなどに必要な場合があります。
せっかく保険に入っていても、知らないことで大きな損失となります。
被災証明書は、罹災証明書とは違い即日発行されます。
また、家屋以外の被害を証明するため、範囲が広いため比較的簡単に証明することができます。
「罹災証明書」と「被災証明書」を間違わないようにご注意下さい。
*ちなみに、自治体によっては「被災証明書」がない場合もあります。その場合は、罹災証明書が被災証明書の役割を果たしていることもあります。
→まずは、自治体のHPを確認して下さいね!
参考
一般社団法人 全国建物診断サービス
→https://www.big-advance.site/s/123/2094/company
大阪府 箕面市:り災証明書・被災証明書の発行について
→https://www.city.minoh.lg.jp/zeimu/risai.html
市原市:「り災証明書」「被災証明書」の交付申請について
→https://www.city.ichihara.chiba.jp/kurashi/bohanbosai/kinkyu/faxai/risaisyoumeisyo.html#cms53BB0
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