ネットが普及し、ツイッターやyou tubeなど誰もが手軽にネット上に動画をアップして世界に発信できるようなりました。
ですが、最近ではデマ情報や企業に多大な損害を与える映像がネット上に散乱しています。そして、実際に訴訟や逮捕につながっているケースが増加し続けています。
いわゆる「名誉毀損(めいよきそん)」と呼ばれるものです。
今回は、「ネットが普及したからこそ知らないではすまされない名誉毀損」について紹介します。
そもそも「名誉」ってなに?
「名誉」は、3種類に分類されています。
- 内部的名誉
- 外部的名誉(社会的名誉)
- 主観的名誉(名誉感情)
《内部的名誉》
自己または他人の評価から独立した、客観的なその人の真価それ自体。
→人知れず善い行いをしているなど。
《外部的名誉》
人に対して、社会が与える評価(評判・世評)。
→真面目な生活を送っているなど。
《主観的名誉》
本人が持っている自己に対する価値意識・感情。
→プライドや自尊心など。
*「毀損」とは、壊すこと。傷つけること。
それでは、どういった場合が名誉毀損になるのでしょうか?
名誉毀損罪になる場合
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。(公共の利害に関する場合の特例)
「公然と事実を摘示」とは?
- 「公然」とは、不特定または多数の人が「確認しうる状態」であること。
- 「適時」とは、公表されること。
つまり、聞かれたかどうかは関係なく、例えば人通りのある通りや公衆浴場で入浴客に対してなど、「⚪⚪は放火犯!逃げる姿を見た!」としゃべれば事実に関係なく名誉毀損になります。
ただし、その相手が亡くなっている場合は、放火犯ではなかった場合にのみ名誉毀損となります。
罰則は、「3年以下の懲役・禁固・50万円以下の罰金」のいずれかに処されることになります。
名誉毀損罪が当てはまらない場合
刑法230条の2 引用
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
- 事実の公共性(公共の利害に関する事実)
- 目的の公益性(目的が専ら公益を図ることにある)
- 真実性の証明
以上の3種類に該当する場合は、罰しないとされています。
《事実の公共性》
その情報が、社会全体の利害でなくとも小範囲の社会に関するものでも、その構成員のみに公表するときは公共性が認められます。
例えば、レオパレスの施行不良問題は一見すると企業のイメージが下がり会社に大損害を与えてしまいます。
ですが、事実である上にすべての入居者やオーナー・株主などその影響は計り知れません。施行不良の事実は、まさしく社会全体のための利害となります。
《目的の公共性》
「目的」とは動機のことですが・・・「恐喝」・「弁償を受ける」・「読者好奇心を満足させる」・「恨みを晴らす」といったことには当たりません。
内部告発や議員の汚職など。
あくまで、公益の利益です。私利私欲ではありません。
《真実性の証明》
真実性の証明は、被告人(犯罪の嫌疑を受け、検察官によって公訴提起をされた者)がおこなわなければいけません。
例えば、マンションの壁から異常に音が漏れるから「施行不良ではないか?」という噂だけがあったとします。ですが、「施行不良があった!」とブログに断定して書いて仮にそこのマンションオーナーから名誉毀損で訴えられたとします。その場合は、その事実を書いた本人が「施行不良をしている」という証明をしなくてはいけません。
もし、この例外がなければマスコミの報道は成り立ちません。報道するたびに名誉毀損で訴えられては表現の自由が妨げられることになります。
ただし、ルールを守らなければ名誉毀損で訴えられることは例外ではありません。
名誉毀損は「親告罪」
「訴える!」といわれるように、「被害にあった・・・」と感じた人が訴えなければ成立しません。
- 警察に訴えれば「刑事事件」
- 裁判所に訴えれば「民事事件」
として扱われます。
*一番怖いのは、刑事事件に発展してしまい「前科」が付いてしまうことです。刑事事件の場合、示談できずに起訴され前科が付けば、それこそあなたの今後の人生に関わります。
ただ、名誉毀損で警察に受理されるのは平成27年の時点でも年間867人と1000人にもなりません。そのため、民事事件として扱われることが多いようです。
最後に
「名誉毀損」は、誰もがはまる落とし穴といえます。
今後、もっと増えていくことは容易に想像できます。気軽に動画やコメントをアップすることができますが、訴えられる危険性はありませんか?
「みんながやっているから」という理由でアップしてなぜかあなただけが訴えられるかもしれません。
参考
あなたの弁護士
→https://yourbengo.jp/keiji/497/
刑事事件弁護士ナビ
→https://keiji-pro.com/columns/98/#toc_anchor-1-1-1
e-GOV
→https://www.e-gov.go.jp/
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