●この記事では「ふるさと納税のメリットと勘違い?」についてお伝えしています。
今では、多くの人に知られるようになった「ふるさと納税」。
あなたは、利用したことがあるでしょうか?
かくいう私も、数年前に一度だけ利用しましたがそれ以降は利用していません。
今回は、そんな「ふるさと納税は結局なにがいいの?」についてご紹介します。
そもそもどうして始まったの?
総務省の「ふるさと納税研究会報告書」によれば、そもそも2007年5月の総務大臣の問題提起から始まりました。
その問題的というのが・・・
地方のふるさとで生まれ・育つが、進学や就職を機に都会に出て、そこで納税することです。
もう分かりますよね。
つまり、子ども達を育んだ「ふるさと」の地方団体には税収が入らず、逆に都会の地方公共団体には都会に出てきた人達から税収が入ることになります。
これでは、「ふるさと」はますます衰退していくことになりますよね・・・
そして、2008年には「ふるさと納税制度」として導入されました。
→10年後の2018年には件数:約2,322万件・納税受入額:約5,127億円を越えるまで拡大。
それでは、どうしてここまで拡大するにいたったのでしょうか?
ふるさと納税が拡大!?
そもそも納税ではない!
「ふるさと納税」という名前ですが、正確には納税ではなく「寄付」に当たります。
というのも、実は住民税の納付先が変更されるわけではないためです。
もちろん、自分の出身地に限らず全国各地の自治体に寄付できるため、「ふるさと」に限定されているわけでもありません。
→「全国どこでも寄付制度」といった方が、分かりやすいかもしれません。
なぜ、ふるさと納税は多くの人が利用しているの?
寄付分は、税金の控除対象!
そもそも、「ふるさと納税」は地方自治体への寄付ですよね。
そのため・・・
- 所得税法:所得控除
- 住民税 :税額控除
これらの適応を受けることができます。
→ふるさと納税の場合は、2,000円を差し引いた残高が控除されることになります。
寄付した自治体から返礼品!
ふるさと納税では、寄付すると各自治体からの「返礼品」を受け取ることができます。それこそ、「高級食材」や「地元のレアイテム」なども含まれ注目を浴びることとなりました。
このように、「控除」と「魅力的な返礼品」により、ふるさと納税は拡大していきました。
それでは、どれくらい控除されるのでしょうか?
「控除」ってどういうこと?
そもそも、ふるさと納税では寄付をした合計金額から2,000円を差し引いた額が、「すでに納めた所得税」と「翌年納める住民税」から控除されます。
当然、控除の上限額は給与収入(年収)や家族構成などで異なるため、ひとり一人が実質負担2,000円で寄付できる上限額が決まっています。
- 所得税分:その年の所得税から控除(還付)
- 住民税分:翌年度の住民税から控除(住民税の減額)
それでは、確定申告をすることでどのように変わるのでしょうか?
確定申告をすると・・・?
~所得税の控除額(還付)~
例えば、年収600万円+配偶者+16~19歳未満の子ども一人を扶養していた場合。
→夫婦と高校生の3人暮らし。
さて、年収600万円の所得税率は10%です。
所得税の控除は以下のようになります。
『所得税からの控除(還付)=(ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)×「所得税の税率(0~45%)*」』
*実際の所得税率は令和19年まで復興特別所得税として所得税率×1.021%されたもの
ふるさとチョイスの簡単シミュレーションを利用すると、この家族場合は控除額(寄付金上限額)は6万円となります。
この上限額から2,000円を引いた58,000円が控除(寄付金)の対象となります。
つまり、ふるさと納税で6万円を寄付することで・・・
「所得税からの控除(基本分) = (ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)× 10%(600万円の所得税率)」となるため、
→6万円-2,000円×10%=5,800円
つまり、所得税から5,800円が還付されることになります。
~住民税の控除額~
①「住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)× 10%」
→6万円(寄付上限額)から、実質負担額の2,000円を差し引いた5万8,000円を寄付すると、住民税から5,800円が控除。
②「住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)×(90%-所得税率×1.021)」
→60,000円-2,000円×(90%-10%✕1.021)=約46,200円
①+②(5,800円+約46,200)=約52,000円が住民税が控除されます。
つまり、この家族がふるさと納税を利用した場合・・・
・所得税:約6,000円の控除(還付)
・住民税: [1] + [2] = 約5万2,000円の控除
となります。
勘違いしてはいけないことは?
そもそも「ふるさと納税」は、市町村に寄附することで、「払った所得税が戻ってくる」・または「翌年の住民税が減る」そんな制度です。
つまり、「専業主婦」や「年金額が少ない年金生活者の人」の場合は、所得税や住民税を支払っていません。
こういった場合、自分の名義でふるさと納税を申し込んでも、そもそも税金を払っていないため税金の減額のしようがありません。
→例えば、収入のない専業主婦が2万円のふるさと納税を利用したとしても、寄付した2万円で申し込んだ自治体の特産品を手に入れただけで控除もない。
ふるさと納税は、必ず収入のある家族の名前で申し込まなくてはいけない!
ちなみに、2,000円は自己負担額になるため、その2,000円を差しいた分が控除対象となります。
最後に
ふるさと納税は、確かにお得な制度だと言えるでしょう。
ただ、誰もが使える分けではなく、当然ですが一定額以上の収入がなくてはいけません。
例えば、一つの目安でしかありませんが「65歳以上で公的年金収入が150万円以下の場合は、ふるさと納税の上限が0円」となるため、控除は受けられません。
ですが、65歳未満で独身なら11,000円が目安になります。(配偶者が控除対象なら3,000円)
このように、収入や年齢・家族構成などその人によって控除限度額は違います。
まずは、自分の控除限度額を確認して見て下さいね。
参考
総務省:よくわかる!ふるさと納税
→https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/about/
ふるさとチョイス
→https://www.furusato-tax.jp/about/municipal_tax
Have a good Cashless.:ふるさと納税のしくみやメリットとは?節税のポイントも解説します
→https://www.smbc-card.com/cashless/kojin/hometown_tax_payment.jsp
さとふる:所得が年金の方、自営業者の方のふるさと納税控除上限額について
→https://www.satofull.jp/static/limit.php
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