応募シールは「財物」! 窃盗や詐欺が成立する!?

この記事では、応募シール一つでも盗めば犯罪になることについてお伝えしています。

 

毎年実施される「ヤマザキ春のパン祭り」。

コロナ禍ではありますが、2021年も無事に行なわれるようです。

ところで、そんな毎年恒例の春のパン祭りですが、点数シールを集めないといけないですよね。

ですが、その点数シールをめぐって犯罪行為が毎年のように引き起こされています。

 

今回は、「ヤマザキ春のパン祭りに関わる犯罪」についてご紹介します。

 

そもそも「ヤマザキ春のパン祭り」ってなに?

ヤマザキ春のパン祭りは、山崎製パンが毎年春期に実施している「販売促進キャンペーン」です。

パンに貼付されている点数シールを指定枚数集めれば、もれなく白いお皿が1枚もらえるというキャンペーン。

長年実施されているため、多くの方がご存じなのではないでしょうか?

さて、このキャンペーンは1981年から実施されているため、今年(2021年)でちょうど40年の歴史があります。

ちなみに、点数シールを溜めて交換しているお皿は、フランスのアルク・インターナショナル社(旧・デュラン社)製のお皿です。

そして、2019年までに5億枚のお皿がすでに配布(交換)されているため、ほとんどのご家庭で1枚はあるのではないでしょうか?

なにより、このお皿は陶器ではなく強化ガラスができているため丈夫で、電子レンジでも問題なく使えるため、昔から重宝されてきたお皿でもあります。

それでは、なぜこの「ヤマザキ春のパン祭り」が犯罪行為と関係してくるのでしょうか?

 

点数シールを甘く見てはいませんか?

お店に買い物に行くと、点数シールが張られていないパンを見かけることがありませんか?

以前から問題になっていますが、残念ながらシールだけを盗む人が後を絶たないようです・・・

例えば、「食玩」のようにおもちゃが一体になっている商品の場合なら、おもちゃだけを盗んでいくようなことをすれば、万引きになることは理解できますよね。

それでは、パンに貼付されているシールはどうでしょうか?

 

「点数シール」と「パン」の関係

そもそもの話しなんですが、点数シールが貼付されいるはずのパンに、シールが貼られていないだけで破棄対象となります。

→最近では、余分にシールを準備しておき対応している場合もあるようですが・・・

 

つまり、店側からすれば点数シールの紛失=パンの破棄処分費用+盗難」にあったことと同義となります。

また、もしも「シールが貼付されていない!」とお客さんからの苦情があれば、それに対応する人員も割くことになるでしょう。

また、「あのお店は、シールが貼られていない!」なんて噂がたってしまうと、営業妨害になることはいうまでもありません。

それでは、そもそもシールを剥がすこと自体に罪はないのでしょうか?

 

窃盗罪と詐欺罪!

シールを剥がせば窃盗罪!

窃盗罪は、刑法235条

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

とあります。


そもそも、窃盗罪には「財物を窃取」とありますよね。

「財物」というのは、財産的な価値がある物です。

それでは、パンに貼り付けられている点数シールは「財物」になるのでしょうか?

そもそも、このシールは期間限定のキャンペーンであり、指定枚数を集めれば食器がもらえるシールでもあります。

また、シールがないだけで商品が廃棄対象になってしまうほど、重要なパンと一体の財物ともいえます。ある意味、パンと同じ価値を持っているかもしれません・・・

つまり、点数シールをそもそも「財物ではない(価値がない)」と証明する方が難しいのではないのでしょうか?

*もしも、点数シールを盗むことが犯罪行為にならないとすれば、このキャンペーン自体が無意味になるため社会的に考えても成立しなくなる。(様々な応募キャンペーンがなくなる)

 

 

盗んだシールで応募したら詐欺罪!

詐欺罪 刑法246条

  1. 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪の成立要件は、「人を欺いて財物交付させた者」です。

先程説明したように、点数シールはお皿に交換できるため「財物」だといえるでしょう。そして、春のパン祭りは販売促進が大前提の期間限定のキャンペーンです。


つまり、応募者は「実際にパンを買って応募してくれた人達」ということになりますよね。

ところが、盗んだ点数シールで応募するわけですから、あたかも「パンを買って点数シールを集めたかのように騙す」ことになります。

つまり、「ヤマザキ製パンを騙してお皿という財物を交付させる」というまさに、詐欺罪が成立する可能性が高い要件がそろっています。

ちなみに、先程から「成立する可能性が・・・」とお伝えしているのは、判決を下すのは裁判所だからです。

仮に、100%成立する犯罪であっても、裁判所が判決を下すまでは「可能性」でしかありません。

そのため、「可能性だから大丈夫!」という意味ではありません。

 

最後に

「食パンの底にたくさんのシールが貼られていた!」なんて話しがあるほど、財物としての価値がある点数シールですが、山崎製パンからすればシールだけを盗られる行為は、肝心のパンが売れていませんよね・・・

さらに言えば、「破棄はもったいないと考えて」、もしもお店側がシールが貼られていない商品を廃棄処分せずに、棚に残しておいたとしたら・・・

  • 苦情の温床
  • 点数シールが貼られているパンが先に売れる
  • 「値引き」や「点数シールの再貼付」など、なにもしなければ売り物にならない

など、お店の被害は挙げればきりがありません。少なくとも、お店側としてはこの時期仕事が増えることは間違いありません。

ズルをして得をするのは、その時・その人だけです。

ただ、実際は「出禁」や「訴えられる」リスクがあるため、実際は損失の方が計り知れませんが・・・

 

そもそも、あまりにトラブルが続けば春のパン祭り自体がなくなるかもしれません。

そして、もしもネット上でそれぞれの店舗で「●●がやっていた・・・」なんて犯人捜しが始まれば、大変なことになるでしょう。

当然、こういったことはパン祭りの点数シールに限った話しではありません。基本的に、商品に付属している物を勝手に盗ることは、当たり前のことですが「窃盗」です。

ちなみに、春のパン祭りシールは例えばメルカリで出品もされています・・・

この点から見ても、やはり「点数シールは財物」といえるでしょう。

そして最後に、春のパン祭りとは別件ですが「応募シールを剥がして盗んだ男性が逮捕された事件」もあります。

「たかがシール」ではないため、安易に考えないようにご注意下さい。


参考

ヤマザキ
https://www.yamazakipan.co.jp/campaign/spring/history/index.html#y2020

弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1203/n_2649/

 

 

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