新型コロナウイルスの影響に伴い、児童手当の給付額に1万円が上乗せされることが決まっています。
テレビ報道でもたびたび取り上げられ、いつ支給されるのか不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、我が家に届いた臨時特別給付金の「給付についてのお知らせ」についてご紹介します。
→1人10万円がもらえる臨時特別給付金についてはこちらの記事で紹介しています。
児童手当に上乗せされる給付金とは?
例えば、国民1人につき10万円が支給される制度は「特別定額給付金」という名前で実施されています。
さて、今回紹介する児童手当に1万円が上乗せされる給付金の名前は「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」(以下、臨時特別給付金)という名前です。
対象者には、「臨時特別給付金の給付についてのお知らせ」が自治体から届くことになります。
これは、2020年(令和2年)4月20日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、「子育て世帯に関しては、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、その対象児童一人当たり1万円を上乗せする臨時特別の給付金を支給する」ことと決定されたためです。
さて、臨時特別給付金の概要についてはこれぐらいにして、具体的に私達に支給されるためになにをすればいいのでしょうか?
支給されるために私達がやるべきこととは!?
例えば、10万円を受け取るための「特別定額給付金」は「送られてきた書類を記入」するか、「ネット申請」する必要があります。
それでは、今回の臨時特別給付金は、なにをしないといけないのでしょうか?
答え.なにもしなくていい!
つまり、臨時特別給付金の支給を受ける場合は申請が不要になります。
なぜなら、そもそも児童手当の支給がなされているため、私が住む自治体の場合は2020年6月9日(火)に児童手当で指定されている口座に振り込まれることになります。
まさに、児童手当の上乗せということです。さらに言えば、税金についても優遇されています。
→支給日など、「児童手当」についてはこちらの記事で紹介しています。
税金はどうなるの?
税金の話しをすると、例えば今回の新型コロナウイルス対策として中小企業などに対する「持続加給付金」。
他にも、休業要請に応じた中小企業などを対象にした自治体独自の「協力金」の支給が始まっていますが、これらは課税されてしまいます。
とはいえ、そもそも赤字の場合は法人税が課税されることはありませんし、同じように個人事業主だったとしても赤字であれば所得税が課税されることもありません。
さて、このように「給付金」や「協力金」であっても課税対象にされますが、「全世帯への10万円一律給付」や「児童手当の受給世帯への1人当たり1万円の上乗せ給付」は、税制上の特例として非課税にする法律が作られているため、所得税や個人住民税は課されることはありません。
→「持続化給付金」については、こちらの記事で紹介しています。
ちなみに、基本的にはないと思いますが、臨時特別給付金の辞退もできるようになっています。
臨時特別給付金を辞退?
実は、10万円給付と同じように「臨時特別給付金」も辞退することができます。
各自治体の「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」および「本人確認書類」を郵送すれば支給されません。
誰が辞退するのか分かりませんが、普通に考えれば少しでも子どもにお金をかけられるため、受け取るに越したことはないでしょう。
ただし、全ての子育て世帯が支給対象者にはならないため、注意が必要です。
「臨時特別給付金」の支給対象にならない子育て世帯とは?
今回の、臨時特別給付金の対象者は2020年4月分の児童手当の受給者が対象になっています。
ただし、その中でも特例給付対象者は除かれています。
「特例給付受給者」というのは、2018年の所得が児童手当の所得制限限度額以上の方です。(児童1人当たり月額5,000円が支給されている子育て世帯のこと)
所得制限限度額
内閣府のHPを確認すると、「所得制限限度額」についてこのようにまとめられています。
所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年(1~5月分の手当は前々年となるため、今回の支給は4月分ですので、2018年の所得が適用)です。
扶養親族等の人数に応じて、一定の所得額や収入額を越えると所得制限限度額により特例給付の対象になってしまいます。
例えば、専業主婦世帯で児童2人の場合、扶養親族等は3人となります。
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1,042.1万円 |
上記の表から、扶養親族等が3人の場合は、所得制限限度額は、所得額:736万円・収入額:960万円となります。
つまり、「扶養親族=子どもの数」ではなく、専業主婦なども含めて扶養している人数が増えるほど、所得制限限度額も引き上げられていくことになります。
→児童手当の支給対象となる世帯の対象者は、上記のように「十分な収入があると判断される」ことになるため、そもそも今回の臨時特別給付金の対象外になる。
以上のことから、高所得者が除外されている非課税の給付金に、なぜ辞退をする想定がされているのかは疑問が残ります。
最後に
この臨時特別給付金は、2020年3月31日時点で住民票がある市区町村から支給される給付金です。
そして、DV被害によりお子さんとともに避難している方等へ、子育て世帯への「臨時特別給付金」を支給する場合は、他方の配偶者等は支給を受けることができなくなります。
ちなみに、支給要件に該当しないことが判明した場合は、返還が求められることもあるようです。
このように、さまざまな対象者に向けた給付がすでに始まっています。他にも自分が対象になるものがないか、調べて見てはいかがでしょうか?
参考
サクサク経済Q&A:「給付金」「協力金」は課税されるの?
→https://www3.nhk.or.jp/news/special/sakusakukeizai/articles/20200518.html
内閣府:令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の支給について
→https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/pdf/rinji/yoryo.pdf
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