更生の請求をしても約2ヶ月かかる。「国民健康保険税」の納付書はいつ差し替え?

 

以前、平成30年度分の確定申告をした際に、所得額を間違って記入した状態で提出したため、税務署へ「更生の請求」を申請しに行ったことをお伝えしました。

あれから1ヶ月ほどが経ち、今度は「国民健康保険税の納税通知書」が届きました。

今回ご紹介する記事は、「所得税が訂正されていない状態で届いた、国民健康保険税を支払う時に注意する点」についてご紹介します。

それでは、通知の封筒に書かれていた市役所の「総務税務課」へ直接連絡した結果をご紹介します!

*更生の請求後の、本来の支払い額については、国民健康保険税の計算方法とともに最後に紹介していきますね。

 

→更生の請求については、こちらの記事で紹介しています。

確定申告失敗! 発生しないはずの個人事業税が!? 「更生の請求」で全て解決!

 

そもそも、国民健康保険税ってなに?

国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人(被保険者)を対象に、病気やケガをしたときに備え、医療にかかる費用をお互いに負担し、支え合うための財源となるものです。

そして税額は、世帯事に計算し被保険者全員の「前年の所得」・「被保険者数」・「加入期間」などに基づいて計算されます。


→国民健康保険税は世帯ごとに計算されるため、世帯主が納税義務者になります。つまり、家族が増えるごとに(0歳以上~)納税額が増えていくことになります。

*世帯主が国民健康保険以外の保険(後期高齢者医療保険や被用者保険等)に加入していても、同一世帯に国民健康保険の被保険者がおられる場合は、世帯主が納税義務者となります。

 

それでは、市役所でのやり取りをご紹介します!

 

市役所でのやり取り

私:「更生の請求」をしたんですが、金額が確定申告をしたときのままになっているんですが・・・

職員:「名前と生年月日、住所を教えて下さい」

私:「○○です。」

職員:「確かに、2/18に税務署に提出された確定申告書の内容で判断されています」

  :「更生の請求じたいは、税務署で手続きを終えられていますか?」

→つまり、そもそも私が更生の請求をしていることじたいが、情報として役所にはとどいていないことが分かりました。

もちろん、「更生の請求はしている」ことを伝え、話しはさらに続きます。


職員:「タイムラグがありまして、2ヶ月ほどしてから税務署から○○市の方から更生の請求があった旨の通知があります」

  :「その通知に基づいて、再計算して変更の手続きを行います。」

  :「第1期の分は、現在の通知書でお支払い下さい」

ということでした・・・

*国民健康保険税は、第1期~第10期(7/1~3/31まであります)

 

結論

納付書払い(コンビニなど)の方は、金額に変更があれば「変更のご通知」「差し替えの納付書」が届きます。

それが届いた時点で、差し替えられた納付書を使用することになります。

つまり、差し替えられた納付書(更生の請求が適応された納付書)が届くまでは、現在の納付書(確定申告時の所得をもとに作られた納付書)を使って支払うことになります。

→差額はもちろん返ってきます。(市民・県民税も同じ)

*7月以降に変更の納付書がくる場合、8月から変更された納付書での支払いになる。

 

訂正前の「国民健康保険税」の金額は?

ここからは、訂正前の国民健康保険税の合計と算出方法についてご紹介します。

国民健康保険税の税額は、①医療給付費分(円)+②後期高齢者支援金当分(円)+③介護納付金分(円)の合計で計算されます。

 

①~③はどんな費用?

①医療給付費分

→自治体における国保加入者の前年医療費を基に金額が算出されています。(基準総所得金額の○%という方法で算出)

 

②後期高齢者支援金当分

→後期高齢者医療制度(75歳以上の人が加入する公的医療保険制度)の運営に必要な費用を、国保加入者が負担しています。

 

③介護納付金分

→介護保険に加入(40~64歳)している国保加入者にのみ課税される項目です。(私はまだ34歳ですので、支払い年齢が繰り下げられない限りは、しばらく支払わなくてもよさそうです)

*①~③は、前年度分の総所得金額をもとに算出されます。

 

計算方法

①~③は、それぞれ「所得割」+「均等割」+「平均割」という3つのが合計金額で算出されます。まだ分かりにくいですよね。

つまり・・・

  • ①医療給付費分=「所得割」+「均等割」+「平均割」
  • ②後期高齢者支援金当分=    〃
  • ③介護納付金分=        〃

ということになります。つまり、想像以上に高額になります。

*ただし、それぞれ課税限度額が設定されています。

 

所得割・均等割・平均割ってそもそもなに?

《所得割》

「基準総所得金額」とは、前年中の総所得金額から基礎控除(33万円)を引いた額です。この「基準総所得金額」に対して、自治体が決定した割合をかけて算出されます。(所得割は、どの自治体も毎年見直しがされています)

*私が申告した平成30年度の基準総所得金額は2,995,657円

 

私が住んでいる市では・・・

  • ①医療給付費分:6.20%    ⇒2,995,657✕6.2%0.062)185,730円
  • ②後期高齢者支援金等分:2.20%⇒2,995,657✕2.20%0.022)65,904円
  • ③介護納付金分:1.90%    ⇒2,995,657✕1.90%0.019)56,917円

 

《均等割》

→1つの世帯内で国保に加入する1人当たりに課税される金額です。(全ての自治体で課税され毎年金額は見直されています)

*4人家族ですので、私が住んでいる市では・・・

  • ①医療給付費分:25,500円✕4=102,000円
  • ②後期高齢者支援金等分:9,100円✕4=36,400円
  • ③介護納付金分:9900円✕4=39,600円

 

《平均割》

→国保加入者が1人以上いる世帯に対して、課税される金額です。(自治体によって、課税しない場合もあります)

*私が住んでいる市では・・・

  • ①医療給付費分:18,700円
  • ②後期高齢者支援金等分:7,000円
  • ③介護納付金分:4,700円

 

《課税限度額》

→①医療給付費分・②後期高齢者支援金当分・③介護納付金分のそれぞれに認定されている1世帯ごとの保険料の上限額です。

(自治体によっては、下記の数値以下になります)

  • ①医療給付費分:610,000円
  • ②後期高齢者支援金等分:190,000円
  • ③介護納付金分:160,000円

*それぞれ、「これ以上は課税されない!」という金額です。(国民健康保険税だけで①~③の合計で約100万円ってすごい金額ですね・・・)

 

それでは、実際に計算していきましょう!

①医療給付費分

185,730円(所得割額)+102,000円(均等割額)+18,700円(均等割額)=306,430円

306,400円(100円未満の端数は切り捨て)

 

②後期高齢者支援金当分

65,904円(所得割額)+36,400円(均等割額)+7,000円(均等割額)=109,304円

109,300円(100円未満の端数は切り捨て)

合計:415,700円(これが私の平成31年度に支払う修正前の国民健康保険税です)


③介護納付金分

(現行制度のままで、子ども達が40歳になっても同居していた場合)

56,917円(所得割額)+39,600円(均等割額)+4,700円(均等割額)=101,217円

101,200円(100円未満の端数は切り捨て)

合計:516,900円

税金は、所得をある程度得ている場合は、あなたが住んでいる「自治体」・「世帯人数」・「世帯を構成する年齢」によって大きく変わります。

*所得が一定に満たない場合は、軽減がなされます。

 

本来の国民健康保険税は?

私の場合は、間違って給与所得を事業所得にまで計上したため、本来の「基準総所得金額」は、1,487,873円になります。

それでは、先程の計算式にそって計算していきます。

①医療費給付費分

  1. 1,487,873円✕6.2%(0.062)=92,248円(所得割)
  2. 25,500円×4人=102,000円(均等割)
  3. 18,700円(平均割)

合計.212,948円

 

②後期高齢者支援金等分

  1. 1,487,873円✕2.2%(0.022)=32,733円(所得割)
  2. 9,100円×4人=36,400円(均等割)
  3. 7,000円(平均割)

合計.76,133円

つまり、更生の請求が受理されれば、平成31年度の本来の私の1年間に支払う国民健康保険税は、

212,948円+76,133円になるため・・・

合計.289,081円というとこになります。

 


もし、4人分の介護納付金もかかるとすれば・・・

③介護納付金分

  1. 1,487,873円✕1.9%(0.019)=28,269(所得割)
  2. 9,900円×4人=39,600円(均等割)
  3. 4700円(平均割)

合計.72,569円

がさらにかかることになります。

 

結局、更生の請求をしなかったらいくらかかってたの?

  • 修正前の確定申告時の国民健康保険税の合計=415,700円
  • 更生の請求が通った場合の国民健康保険税の合計=289,081円

415,700円-289,081円=126,619円も多く支払うことになります。

ちなみに、私のように確定申告時に所得金額を大きく間違えれば、国民健康保険税だけでなく市民税・県民税なども大きくかわってきます。

個人で確定申告をされる場合は、くれぐれも期間内に正しく申告して下さいね。仮に、間違えたとしても「更生の請求」を必ずして払いすぎた税金は返してもらいましょう!

 

最後に

初めての確定申告をして、早4ヶ月が過ぎました。この時の間違えが、その後もどんどん影響してきます。とはいえ、会社から給与をもらっていたときとは全く違う経験を日々しています。

会社勤めでは、正直自分の保険料などを意識していない方が多いのではないでしょうか?

でも、それっていいように国や企業から食い潰されているだけだったり・・・

一度、自分の給料が「なにに・なぜ・どのくらい」天引きされているのか確認されてみてはいかがでしょうか?

毎月の給与明細や年末にもらう源泉徴収票などをみるのが、一番分かりやすいので一度確認してみてはいかがでしょうか?


参考

国民健康保険
https://5kuho.com/meyasu/nensyu.php?kingaku=200%E4%B8%87%E5%86%86#3

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です